温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 説明会 令和元年 環 境 省 〈 目 次 〉 【1】温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要 .............................................................. 1 【2】温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の対象者 ........................................................... 2 【3】報告書の作成方法.................................................................................................................. 5 (1)共通事項 ................................................................................................................................ 5 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ............................................................................................ 9 ①報告事項 ................................................................................................................................ 9 ②算定方法(エネルギー起源 CO2) ...................................................................................... 10 ③算定方法(調整後温室効果ガス排出量) ........................................................................... 14 ④定期報告書の記入方法 ........................................................................................................ 17 (3)温対法報告書の記入方法 ..................................................................................................... 19 ①報告事項 .............................................................................................................................. 19 ②算定方法(6.5 ガスの算定) ............................................................................................... 19 ③-1 算定方法(非エネルギー起源 CO2 の一例) .................................................................. 21 ③-2 算定方法(メタン、N2O の一例).................................................................................. 22 ③-3 算定方法(HFC、PFC、SF6、NF3) ............................................................................. 23 ④温対法様式第1の記入方法 ................................................................................................. 24 ⑤権利利益保護に係る請求の方法 .......................................................................................... 25 ⑥関連情報の提供方法 ............................................................................................................ 25 (4)報告書記入における留意事項.............................................................................................. 26 【4】報告期限及び提出先 ............................................................................................................ 27 【5】温室効果ガス排出量の公表方法 .......................................................................................... 28 【6】お問い合わせ先 ................................................................................................................... 29 【7】省エネ法・温対法電子報告システム .................................................................................. 30 【参考】 1.排出係数早見表 ....................................................................................................................... 47 2.報告書の記入例 ....................................................................................................................... 72 (1)省エネ法定期報告書 様式第9(抜粋) .............................................................................. 72 (2)温対法 様式第1(温室効果ガス算定排出量等の報告書) ................................................... 89 (3)温対法 様式第1の2(権利利益の保護に係る請求書) .................................................... 100 (4)温対法 様式第2(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報) .... 101 (5)温対法 様式第4(電子情報処理組織使用届出書)............................................................ 103 (6)電子情報処理組織の使用に係る識別符号兼用申請書 ....................................................... 104 3.提出先一覧 ............................................................................................................................ 105 【1】温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要 算定・報告・公表制度とは 㻔1㻕㻌制度の概要 ○平成17年の地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)の改正により導入 (平成18年4月施行) ○温室効果ガスを一定量以上排出する者に温室効果ガスの排出量の算定・国への報 告を義務付け、国が報告されたデータを集計・公表する制度 㻔2㻕 制度のねらい ○排出者自らが排出量を算定することによる自主的取組のための基盤の確立 ・自らの関連する活動を通じて直接・間接に排出する温室効果ガスの量を算定・把握 →排出量の抑制対策を立案し、実施し、対策の効果をチェックし、新たな対策を策定して実行するという、 㻼㼘㼍㼚㻙㻰㼛㻙㻯㼔㼑㼏㼗㻙㻭㼏㼠㼕㼛㼚(㻼㻰㻯㻭)サイクルを通じた取組の推進 ○情報の公表・可視化による国民・事業者全般の自主的取組の促進・気運の醸成 ・算定・把握された排出量を国が一定のルールで集計・公表 →排出者による自らの排出や対策の状況の認識、更なる対策の必要性・進捗状況の把握 →各主体からの排出状況が可視化されることによる国民各界各層の排出抑制に向けた気運の醸成・理解の増進 【1】温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要 算定・報告・公表制度全体の流れ ① 対象となる者(特定排出者)は、自 ② 事業所管大臣は報告され ③ 通知された情報は環境大臣・経 らの排出量を算定し、毎年7月末ま た情報を集計し、環境大 済産業大臣によって集計され、 で(輸送事業者は6月末まで)に、 臣・経済産業大臣へ通知 国民に対して公表、開示される 前年度の排出量情報を事業者単 位で報告 公 表 特定排出者 排出量情報等を、 国 環経 事業者別、業種別、 閲覧 一定以上の温室効果ガスを排 事 済 境産 都道府県別に集計 出する事業者等が対象(公的部 業 民 報告 通知 して公表 門を含む) 所 大業 ・ 管 大 算定 大 臣臣 開 示 事 臣 請求に応じて、事 業 請求 者 業所別の排出量情 報等を開示 ※ 排出量の増減理由等の関連情報 ※ 排出量の情報が公にされることで権利利益が害される恐れが ※ 報告義務違反、虚偽 も併せて報告することが可能 あると思料される場合は権利利益の保護を請求することが可能 の報告に対しては罰則 エネルギー起源㻯㻻㻞の報告については、省エネ法定期報告書を利用した報告を認めるなど、省エネ法 の枠組みを活用 -1- 【1】温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の概要 平成年度における報告からの変更事項  省エネ法定期報告書、温対法報告書の様式変更 ✓ 平成年省エネ法改正に伴い、省エネ法定期報告書の様 式番号や記入事項が一部変更 ✓ 温対法報告書の様式についても一部変更 ★算定・報告・公表制度において 算定対象となる事業者や排出量の算定方法に変更ありません。 【2】算定・報告・公表制度の対象者 対象となる温室効果ガス ○ 算定対象となる温室効果ガスは下表の種類です。 ○ 温室効果ガスの種類により対象となる事業者及び報告方法が異なります。 温室効果ガスの種類 排出量の報告方法 エネルギー起源二酸化炭素 (エネルギー起源CO2) 省エネ法定期報告書により報告※ 非エネルギー起源二酸化炭素(非エネルギー起源CO2) メタン (CH4) 一酸化二窒素 (N2O) ハイドロフルオロカーボン類 (HFC) 温対法報告書により報告 パーフルオロカーボン類 (PFC) 六ふっ化硫黄 (SF6) 三ふっ化窒素 (NF3) ※一部の事業者(省エネ法の指定を受けていない事業者)については、省エネ法定期報告書ではなく温対法報告書により報告します。 -2- 【2】算定・報告・公表制度の対象者 対象となる事業者  温室効果ガスの種類 対象となる者(特定排出者) 【特定事業所排出者】 ○全ての事業所の原油換算エネルギー使用量合計が1,500kl/年以上となる事業者 ・省エネ法の特定事業者 ・省エネ法の特定連鎖化事業者 ・省エネ法の認定管理統括事業者又は管理関係事業者のうち、全ての事業所のエ ネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者 ○エネルギー起源㻯㻻㻞 ・上記以外で全ての事業所のエネルギー使用量合計が1,500kl/年以上の事業者※1 (燃料の燃焼、 他者から供給された電気、 ○原油換算エネルギー使用量が㻝㻘㻡㻜㻜㼗㼘㻛年以上となる事業所(≒省エネ法のエネル 又は熱の使用 ギー管理指定工場等※2)を設置している場合には、当該事業所(特定事業所)の排 に伴い排出される㻯㻻㻞) 出量も内訳として報告 【特定輸送排出者】 ・省エネ法の特定貨物輸送事業者 <省エネ法定期報告書> ・省エネ法の特定旅客輸送事業者 により報告 ・省エネ法の特定航空輸送事業者 ・省エネ法の特定荷主 ・省エネ法の認定管理統括荷主又は管理関係荷主であって、貨物輸送事業者に 輸送させる貨物輸送量が㻟㻘㻜㻜㻜万トンキロ㻛年以上の荷主 ・省エネ法の認定管理統括貨客輸送事業者又は管理関係貨客輸送事業者であっ て、輸送能力の合計が㻟㻜㻜両以上の貨客輸送事業者 ※1:当該事業者については、省エネ法定期報告書ではなく温対法報告書により報告します。なお、この事業者は省エネ法による指定又は認 定の取消を受けた事業者が指定又は認定されていた期間のエネルギーCO2排出量を報告することを想定しています。 ※2:省エネ法のエネルギー管理指定工場等に指定されていない工場等であっても1,500kl/年以上の事業所であれば報告対象です。 【2】算定・報告・公表制度の対象者 対象となる事業者  温室効果ガスの種類 対象となる者(特定排出者) エネルギー起源㻯㻻㻞以外の温室効果 ガス(㻢㻚㻡ガス) 【特定事業所排出者】 ○非エネルギー起源㻯㻻㻞 ○次の①及び②の両方の要件をみたす者 ○メタン(㻯㻴㻠) ①算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ご ○一酸化二窒素(㻺㻞㻻) とに、事業者の排出量合計が㻯㻻㻞換算で㻟㻘㻜㻜㻜トン以上となる事業者 ○ハイドロフルオロカーボン類(㻴㻲㻯) ②事業者全体で常時使用する従業員の数が㻞㻝人以上 ○パーフルオロカーボン類(㻼㻲㻯) ○六ふっ化硫黄(㻿㻲㻢) ○温室効果ガスの種類ごとに排出量が㻯㻻㻞換算で㻟㻘㻜㻜㻜トン以上となる事 ○三ふっ化窒素(㻺㻲㻟) 業所(特定事業所)を設置している場合には、当該事業所の排出量も内 訳として報告 <温対法報告書> により報告 (注) ・フランチャイズチェーンについても1つの事業者とみなします。 ・ 対象となるかどうかの判断は、政省令で定める算定方法を用いて求めた排出量に基づき行います。 -3- 【2】算定・報告・公表制度の対象者 主な活動において排出量が3,000tCO2以上となる活動量の目安① 非 エ ネ ル ギ ー 起 源CO2 原油の生産 原油生産量 㻝㻘㻝㻜㻜 万kl セメントの製造 クリンカー生産量 㻢㻘㻜㻜㻜 㼠 ソーダ石灰ガラス又は鉄鋼の製造 石灰石使用量 㻢㻘㻤㻜㻜 㼠 廃タイヤ、廃合成繊維以外の廃プラスチック類(産業廃棄物に限る)の焼却 焼却量 㻝㻘㻞㻜㻜 㼠 廃油由来燃料油の利用 廃油由来燃料油使用量 㻝㻘㻝㻜㻜 㼗㼘 メ タ ン (CH4) 燃料の燃焼の用に供する施設における燃料の使用(ガス機関) 都市ガス使用量 㻡㻘㻜㻜㻜 万Nm㻟 原油の生産 原油生産量 㻤㻚㻜 万kl コークスの製造 コークス製造量 㻥㻞 万t 家畜の飼養(家畜の消化管内発酵) 乳用牛 㻝㻘㻝㻜㻜 頭 家畜の飼養(家畜の排せつ物の管理) 馬 5万7,000 頭 稲作 間欠灌漑水田 㻣㻡㻜 㼔㼍 植物性の物の焼却(稲) 農業廃棄物の焼却量 5万7,000 㼠 廃棄物の埋立 埋立られた食物残さ量 㻤㻟㻜 㼠 合併処理浄化槽におけるし尿及び雑排水の処理 排水処理人口 㻝㻝 万人 一 酸 化 二 窒 素 (N2O) 㻟 燃料の燃焼の用に供する施設における燃料の使用(ガス機関) 都市ガス使用量 3億6,000 万Nm 原油(コンデンセートを除く)の生産に伴う随伴ガスの焼却 原油生産量 㻝㻘㻢㻜㻜 万kl 耕地における肥料の使用(野菜) 使用された肥料に含まれる窒素量 㻝㻘㻜㻜㻜 㼠㻺 植物性の物の焼却(稲) 農業廃棄物の焼却量 㻝㻤 万t 工場廃水の処理 廃水処理施設流入水中の窒素量 㻞㻘㻟㻜㻜 㼠㻺 一般廃棄物の焼却(連続燃焼式焼却施設) 一般廃棄物焼却量 㻝㻤 万t 【2】算定・報告・公表制度の対象者 主な活動において排出量が3,000tCO2以上となる活動量の目安② ハ イ ド ロ フ ル オ ロ カ ー ボ ン 類 (HFC) クロロジフルオロメタン(HCFC-22)の製造 HCFC-22の製造量(*) 㻝㻝 㼠 家庭用電気冷蔵庫等HFC封入製品の製造に伴うHFCの封入(カーエアコンの製造) カーエアコンの製造台数 㻤㻠 万台 回収時機器中残存量 㻠㻟 㼠 業務用冷凍空気調和機器の整備におけるHFCの回収及び封入(R410A) 回収・適正処理量 㻠㻞 㼠 再封入時使用量 㻠㻠 㼠 プラスチック製造における発泡剤としてのHFCの使用 ウレタンフォーム製造時のHFC-134a使用量 㻞㻝 㼠 (340g/本×7.1万本) 噴霧器の使用(HFC-152a) エアゾールの使用量 㻞㻠 㼠 * 回収・適正処理量=0の場合を想定している。 パ ー フ ル オ ロ カ ー ボ ン 類 (PFC) アルミニウムの製造 アルミニウム製造量 㻝㻘㻞㻜㻜 㼠 パーフルオロカーボン(PFC)の製造 PFC-51-14製造量 㻤㻚㻟 㼠 半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるPFCの使用 PFC-116使用量(*) 㻟㻞㻜 㼗㼓 溶剤等の使用 PFC-51-14使用量 (*) 㻟㻞㻜 㼗㼓 * 回収・適正処理量=0の場合を想定している。 六 ふ っ 化 硫 黄 (SF6) マグネシウム合金の鋳造 㻿㻲㻢 の使用量 㻝㻟㻜 㼗㼓 変圧器等電気機械器具の製造及び使用の開始におけるSF 㻢 の封入 機器製造・使用開始時の使用量 㻠㻘㻥㻜㻜 㼗㼓 三 ふ っ 化 窒 素 (NF3) 液晶加工工程におけるNF㻟 の使用 (リモートプラズマ方式以外) 㻺㻲㻟 の使用量 (*) 㻡㻤㻜 㼗㼓 ○ 上記の活動量は、当該活動による排出量が概ね3,000 tCO2となる活動量です。 ○ 特定排出者に該当するかどうかの判定は活動ごとではなく、温室効果ガスごとの 合計値で行います。 -4- 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 報告書作成支援ツール 各報告書の作成を支援するツールを用意しています。 対象事業者 様式番号 URL 問合せ先 省エネ法定期報告書(エネルギー起源CO2の報告) 特定事業者、 https://www.enecho.meti.go.jp/categ 特定連鎖化事業者、 様式第9 ory/saving_and_new/saving/procedu 認定管理統括事業者、 エネ庁 re/index02.html#aa01 管理関係事業者 又は 特定荷主、 https://www.enecho.meti.go.jp/categ 経産局 認定管理統括荷主、 様式第30 ory/saving_and_new/saving/procedu 管理関係荷主 re/index03.html 特定貨物輸送事業者 様式第4 特定旅客輸送事業者 様式第8 https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/e 国土交通省 特定航空輸送事業者 様式第25 nvironment/sosei_environment_tk_0 又は 00002.html 地方運輸局 認定管理統括貨客輸送事業者、 様式第13 管理関係貨客輸送事業者 温対法報告書(6.5ガスの報告、関連情報の提供) 算定・報告・ 様式第1、 https://ghg- 特定排出者 公表制度ヘ 様式第2 santeikohyo.env.go.jp/tool ルプデスク 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 報告の単位 㻝㻕㻌報告の単位(基本的事項) ○ 基礎排出量と調整後排出量(特定輸送排出者は基礎排出量のみ)を、事業者単位で報告 ※フランチャイズチェーンについても一つの事業者(連鎖化事業者)とみなして本部から報告。 ※一定規模以上の事業所(特定事業所)については、事業所ごとの基礎排出量も併せて報告。 㻕㻌報告の単位(地方公共団体実施事業) 地方公共団体に設置している一部の工場・事業場の資産管理等を各種法令に基づき首長以外の 者が行っている場合には、当該地方公共団体とは独立した別事業者として捉える。 (省エネ法におけるエネルギー管理の範囲の考え方を準用) ア 地方公共団体における首長部局等とは独立した別事業者が特定排出者となる事業  地方公営企業(水道事業、交通事業、電気・ガス事業等、管理者が設置されている場合のみ)  警察組織(特定排出者:都道府県公安委員会)  学校等(特定排出者:教育委員会)  組合 イ 地方公共団体における首長部局等が特定排出者となる事業  消防組織、 指定管理者、 選挙管理委員会 等 ウ 特別区等(特別区 → 特定排出者、 政令指定都市における区 → 市が特定排出者) エ その他事業形態による取扱  事務の委託(特定排出者:事務の委託を受けた地方公共団体又はその執行機関)  PFI(Private Finance Initiative) • 事業ごとに、財産・施設等の設置・更新権限がある側が特定排出者となる -5- 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 報告事項(必須事項) 報告事項(省エネ法定期報告書 又は 温対法報告様式第1により報告) 【1】事業者全体の報告事項[※⑤、⑥、⑧(調整後排出係数)及び⑨は、特定輸送排出者は報告不要] ① 㻔㻝㻕特定事業所排出者の事業者名、㻔㻞㻕住所、㻔㻟㻕代表者氏名 ② 特定事業所排出者において常時使用される従業員の数[※温対法報告書により報告する場合のみ記入] ③ 特定事業所排出者において行われる事業 ④ 温室効果ガス別の基礎排出量(事業者の合計及び事業ごとの内訳を記入) →次スライド参照 ⑤ 調整後温室効果ガス排出量 →次スライド参照 ⑥ 国内認証排出削減量・海外認証排出削減量の種類ごとの合計量 [※これらを用いて調整後排出量を算定した場合のみ記入] ⑦ 算定方法又は係数の説明[※政省令で定めるものと異なる算定方法・係数を用いた場合のみ記入] ⑧ 使用した電気の排出係数(基礎排出係数及び調整後排出係数)の説明 ⑨ 調整後排出量の算定に係る情報(クレジットの識別番号、移転日等) [※国内認証排出削減量、海外認証排出削減量を用いて調整後排出量を算定した場合のみ記入] ⑩ その他様式で定める事項 【2】特定事業所ごとの報告事項[※一定規模以上の事業所(特定事業所)を有する場合のみ報告] ① 特定事業所の名称及び所在地 ② 特定事業所において行われる事業 ③ 温室効果ガス別の基礎排出量 →次スライド参照 ④ 算定方法又は係数の説明[※政省令で定めるものと異なる算定方法・係数を用いた場合のみ記入] ⑤ 使用した電気の排出係数(基礎排出係数)の説明 ⑥ その他様式で定める事項 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 排出量の報告(必須事項) 報告事項 算定方法等 以下の㼇㻝㼉~㼇㻠㼉の流れで算定する。 㼇㻝㼉㻌排出活動の抽出 温室効果ガス算定 㼇㻞㼉㻌抽出した活動ごとに政省令で定められている算定方法・排出係数※1を用いて算定 排出量 温室効果ガス排出量 = 活動量 × 排出係数 (基礎排出量) 活動量とは、生産量、使用量、焼却量など排出活動の規模を表す量のことです。 【省エネ法定期報告 㼇㻟㼉㻌温室効果ガスの種類ごとに、活動ごとに算定した排出量を合算 書 又は 㼇㻠㼉㻌温室効果ガスの種類ごとの排出量を㻯㻻㻞の単位に換算 温対法様式第1】 温室効果ガス排出量(㼠㻯㻻㻞)=温室効果ガス排出量(㼠ガス)×地球温暖化係数(㻳㼃㻼)※2 ※1:排出活動ごとの算定方法及び排出係数は、排出係数早見表(㻠㻣ページ)参照 ※2:地球温暖化係数は、㻢㻠ページ参照 以下の①+②+③-④+⑤で調整する。 ※①~③は、基礎排出量の報告が必要となる温室効果ガスが対象 調整の結果、0(ゼロ)を下回った場合には、0(ゼロ)とする 調整後温室効果 ①=エネルギー起源㻯㻻㻞(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く) ・燃料及び熱の使用に伴うもの ガス排出量 ・他人から供給された電気の使用量×調整後排出係数※㻟 (調整後排出量) 【省エネ法定期報告 ②=非エネルギー起源㻯㻻㻞(廃棄物原燃料使用に伴うものを除く) 書 又は ③=㻯㻴㻠、㻺㻞㻻、㻴㻲㻯、㻼㻲㻯、㻿㻲㻢及び㻺㻲㻟の基礎排出量 温対法様式第1】 ④=無効化された国内認証排出削減量※㻠・海外認証排出削減量※㻠の量 ⑤=自ら創出した国内認証排出削減量を他者へ移転した量 ※㻟:調整後排出係数 メニュー別排出係数を公表する電気事業者から供給を受けている場合は、該当するメニュー別係数を用いる。 上記以外の場合は、供給を受けている電気事業者別調整後排出係数を用いる。 ※㻠:国内認証排出削減量、海外認証排出削減量の種類は、㻝㻡ページ参照 -6- 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 報告事項(任意事項) 報告事項 算定方法等 ○報告した排出量情報が公表・開示されることにより、権利利益が害される おそれがあると考えるときに、事業所管大臣に対し請求することができる。 ○請求は、事業者ごと又は特定事業所ごとに行う。 ○権利利益の保護請求の対象となる情報は、以下のとおり。 権利利益の保護請求 ①事業者全体又は特定事業所の基礎排出量 【温対法様式第1の2】 (温室効果ガスの種類ごとに請求) ②調整後排出量 ③国内認証排出削減量・海外認証排出削減量の種類ごとの合計量 ○ 権利利益の保護の請求は、認められない場合もある。 ○特定排出者が希望する場合には排出量の増減状況その他の関連情報に ついても併せて提供することができる。 ○提供できる情報は以下のとおり。 関連情報の提供 ① 報告された排出量の増減の状況に関する情報 【温対法様式第2】 ② 温室効果ガスの排出原単位の増減の状況に関する情報 ③ 温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報 ④ 温室効果ガスの排出量の算定方法等に関する情報 ⑤ その他の情報 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 排出量の算定期間と算定方法  算定の対象となる期間 温室効果ガスの種類 算定の対象期間 二酸化炭素(CO2) メタン(CH4) 報告する年度の前年度(前年4月~当年3月) 一酸化二窒素(N2O) ハイドロフルオロカーボン類(HFC) パーフルオロカーボン類(PFC) 報告する年の前年(前年1月~12月) 六ふっ化硫黄(SF6) 三ふっ化窒素(NF3)  特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法 ○ 対象となる排出活動について、温室効果ガスの種類ごとに政省令で定める算定 方法により得られる量を合算する方法とする。 ※ 報告対象となるかどうかの判断は、必ず政省令で定める算定方法を用いて行う。 ※ 排出量の報告に当たっては、政省令で定める算定方法・係数と異なる算定方法・係数(実測 に基づく算定など、適切と認められるもの)を用いることができる。 その場合は報告書(記入箇所は下表参照)に算定方法の説明を記入することが必要。 温室効果ガスの種類 報告書の様式 事業者全体 特定事業所ごと エネルギー起源CO2 省エネ法定期報告書様式第9 特定-第12表5 又は 認定-第5表5 指定-第10表4 6.5ガス 温対法様式第1 第4表 別紙第3表 -7- 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 有効数字の処理 ○ 温室効果ガス排出量については、原則として、小数点以下を切り捨てて報告します。 ※例:6.5ガスについて、事業者全体の排出量が2,999.9トンとなった場合、当該ガス の報告は不要です。 ○ 小数点以下の切り捨ては事業者全体の量と事業分類ごとの量、それぞれ別々に行 います。 ※例 排出量(tCO2) 実際の排出量 報告する排出量 事業者全体排出量 3,902.1 3,902 X事業 3,210.9 小数点 3,210 以下 事業分類別 Y事業 456.7 切捨 456 排出量 Z事業 234.5 234 ○ 排出量が大きく、数値を丸めたい場合には、有効数字の処理をして報告することも可 能です。 (有効数字の処理方法は算定・報告マニュアルを参照してください。) 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 主たる事業の考え方と事業分類別排出量 主たる事業の考え方 ○主たる事業の判断: ✓ 事業者全体としての主たる事業(特定排出者の主たる事業) ✓ 事業分類ごとの排出量を集計する際に判断が必要となる事業所ごとの主たる事業 ○考え方の原則: 生産高・販売額等適切な指標によって、主たる事業を判断。 なお、この方法が適切でない場合には、従業員の数又は設備の規模等で判断することも可能(特 に、地方公共団体)。 <例> ①事業者が営んでいる業種が以下の場合 売上高で判断 自動車製造業(100億円)、航空機製造業(70億円)、鉄道車両製造業 主たる事業:「自動車製造業」 (30億円)、自動車卸売業(20億円)、 輸送用機械器具卸売業(10億円) ②地方公共団体の場合 事業所での 業務内容の 事業 事業者の 事業所の事業が分類できる場合には、事業所の規模 事業所名 業務内容 事業コード 分類 主たる事業 に関わらず、原則、当該事業分類ごとに排出量を集計。 市役所 9821 A市役所 保健所 8411 9821 また、事業分類の判断が困難で、当該事業所のエネル B支所 支所 9821 ギー使用量1,500kl未満の首長部局等においては、 土木事務所 7421 9821 「都道府県機関(日本標準産業分類細分類番号9811)」又は C支所 7421 支所 9821 「市町村機関(同9821)」とすることも可能。 ごみ焼却場 8816 D清掃センター 8816 清掃事務所 8817 業種別の事業分類に記入 事業者全体の事業分類に記入 -8- 【3】報告書の作成方法 (1)共通事項 (参考)特定排出者コードの検索 ○特定排出者コード検索ページ URL:https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/search 特定排出者コード 検索 「特定排出者コード検索」と入力して検索 ○事業者を識別するための特定排出者 コード(省エネ法では特定排出者番号) は左の検索ページから検索してください。 ○昨年度までに報告されていた事業者の 番号に変更はありません。 ○検索できない場合は算定・報告・公表 制度ヘルプデスクへお問い合わせくだ さい。 事業者名(途中まででも可) (「(株)」などの法人格を除く) 本社所在地の都道府県 (選択しなくても可) 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ①報告事項 省エネ法定期報告書における報告 (エネルギー起源%1排出量等) ➢ 省エネ法により指定又は認定を受けている事業者の温対法に基づくエネルギー起源CO2排出量等に ついては、省エネ法定期報告書により報告することで、温対法の報告とみなされます。 [定期報告書様式第9の構成] 特 定 表 認 定 表 指 定 表 [定期報告書様式第9におけるエネ 認定-総括表 ルギーCO2排出量等の記入箇所] 1,500kl以上事業者リスト 特定事業者 特定-第1表 認定-第1表 指定-第1表 事業者の名称等 事業者の名称等 工場等の名称等 特定連鎖化事業者 特定-第2表 認定-第2表 指定-第2表 事業者の排出量 特定-第12表 エネルギー使用量等 エネルギー使用量等 エネルギー使用量等 指定-第3表 事業所の排出量 指定-第10表 設備の状況等 特定-第3表 指定-第4表~第5表 エネルギー原単位等 エネルギー原単位等 特定-第4表~第5表 指定-第6表~第7表 認定管理統括事業者又は管理関 原単位の経年変化等 原単位の経年変化等 係事業者のうち、全ての事業所の 特定-第6表~第7表 エネルギー使用量合計が1,500kl/ ベンチマーク 年以上の事業者 特定-第8表~第9表 指定-第8表~第9表 判断基準等 判断基準等 事業者の排出量 認定-第5表 特定-第10表 認定-第3表 エネ管工場等リスト エネ管工場等リスト 事業所の排出量 指定-第10表 特定-第11表 認定-第4表 1,500kl以上工場等リスト 1,500kl以上工場等リスト 特定-第12表 認定-第5表 指定-第10表 エネ起CO2排出量等 エネ起CO2排出量等 エネ起CO2排出量等 ※特定輸送排出者も省エネ法定期報告 書によりエネルギーCO2排出量を報 ↑ ↑ 対象事業者ごとに作成 対象工場等ごとに作成 告します。 -9- 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ①報告事項 省エネ法定期報告書における報告事項 (エネルギー起源%1排出量等) ○定期報告書様式第9 (下線の項目は全ての事業者が記入必須) (事業者全体) • エネルギー起源CO2排出量 → 【特定-第12表1】注 • 配分前のエネルギー起源CO2排出量(※電気事業用の発電所又は 熱供給事業の熱供給施設を設置している事業者のみ記入) → 【特定-第12表2】 • 調整後温室効果ガス排出量 → 【特定-第12表3】 • 電気の使用に伴うCO2の基礎排出量の算定に用いた係数 → 【特定-第12表4の1】 • 電気の使用に伴うCO2の調整後排出量の算定に用いた係数 → 【特定-第12表4の2】 • 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 → 【特定-第12表5】 • 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び 海外認証排出削減量の合計量 → 【特定-第12表6の1】 • 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量の量 → 【特定-第12表6の2】 • 調整後排出量の算定に用いた海外認証排出削減量の量 → 【特定-第12表6の3】 (事業所ごと) • エネルギー起源CO2排出量 → 【指定-第10表1】 • 配分前のエネルギー起源CO2排出量 → 【指定-第10表2】 (※電気事業用の発電所又は熱供給事業の熱供給施設の場合のみ記入) • 電気の使用に伴うCO2の基礎排出量の算定に用いた係数 → 【指定-第10表3】 • 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 → 【指定-第10表4】 注:認定管理統括事業者又は管理関係事業者の場合は、「特定-第12表」を「認定-第5表」に読み替えます。 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ②算定方法(エネルギー起源%1) エネルギー起源%1基礎排出量の算定 (活動区分・対象者) (1)活動の区分 以下の活動に伴う排出量が算定・報告の対象になります。 なお、他人への電気又は熱の供給に係る排出量は対象外です。 ・ 燃料の使用 ・ 他人から供給された電気の使用 ・ 他人から供給された熱の使用 ※ただし、電気事業の発電所又は熱供給事業の熱供給施設を設置している特定排出者は、上記の 量(所内消費相当分)の他に、燃料の使用に伴う排出量(他人への電気又は熱の供給に係るものを 含む事業所で直接排出された量の全量)も、併せて算定・報告します。 (2)対象者 ・ 全ての事業所のエネルギー使用量合計が原油換算1,500kl/年以上の事業者 ※特定事業所(エネルギー使用量1,500kl/年以上の事業所)ごとの排出量も併せて報告。 - 10 - 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ②算定方法(エネルギー起源%1) エネルギー起源%1基礎排出量の算定 (燃料の使用) (1)活動の概要と排出形態 石炭、石油製品、天然ガス等の化石燃料を燃焼させた際、燃料中に含まれている炭素が CO2となり、大気中へ排出されます。 (2)算定式 CO2排出量(tCO2) =(燃料の種類ごとに)燃料の使用量(t, kl, 1,000Nm3) × 単位発熱量(GJ/t, GJ/kl, GJ/1,000Nm3) × 単位発熱量当たり排出量(tC/GJ) ×44/12 (3)活動量 • 省エネルギー法定期報告書「特定-第2表(認定-第2表)1 エネルギーの使用量及び連携 省エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等」又は「指定-第2表 エネルギーの使 用量及び販売した副生エネルギーの量」に記入された燃料の種類別の「使用量」が活動 量に該当します。 • 定期報告書第2表に掲げられていない燃料については、算定対象外です。 (4)備考 • 「販売した副生エネルギーの量」に上の算定式を適用して得られた量を、排出量の合計か ら控除することができます。 排出量の算定(例1:燃料の使用の場合) (例)一年間に使用した㻭重油の使用量を㻞㻘㻡㻜㻜(㼗㼘)と仮定し、 試算すると・・・ 算定式 (A重油使用量) (発熱量) (炭素排出係数) (CO2換算) ( CO2排出量) 2,500(kl) × 39.1(GJ/kl) × 0.0189(tC/GJ) × 44/12(tCO2/tC) = 6,774.075 (tCO2) A重油の使用によるCO2排出量(tCO2)は6,774(tCO2)となる (小数点以下切り捨て) ※報告の際は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」を参照。 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual - 11 - 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ②算定方法(エネルギー起源%1) エネルギー起源%1基礎排出量の算定 (他人から供給された電気の使用) (1)活動の概要と排出形態 他人から供給された電気を使用する際、他人が発電する際に排出したCO2を使用者が間接的 に排出したものとみなします。 (2)算定式 CO2排出量(tCO2) =電気の使用量(kWh) × 単位使用量当たり排出量(tCO2/kWh) (※当該年度の電気の使用量に、当該年度の前年度の基礎排出係数を乗じます。) (3)活動量 • 省エネルギー法定期報告書「特定-第2表(認定-第2表)1」又は「指定-第2表」に示された電気 の「使用量」のうち、「自家発電」を除く量(「昼間買電」「夜間買電」「上記以外の買電」)が活動量 に該当します。 • 自家発電に伴う排出は、燃料の使用として把握します。 (4)排出係数 • 算定に用いる排出係数は、電気の供給形態等により以下の3とおりに分かれます。 ① 電気事業者(小売電気事業者及び一般送配電事業者)から供給された電気を使用している場 合は、国が公表する電気事業者ごとの基礎排出係数 ② 上記以外の者から供給された電気を使用している場合は、①の係数に相当する係数で実測等 に基づく適切な排出係数 ③ ①及び②の方法で算定できない場合は、①及び②の係数に代替するものとして環境大臣・経 済産業大臣が公表する係数(代替値) ※ 代替値は、総合エネルギー統計における事業用発電(揚水発電を除く)と自家用発電(自家発の自家消費及び電気事業者への供 給分)を合計した排出係数の直近5ヶ年平均をもとに算出 排出量の算定(例2:他人から供給された電気の場合) (例)一年間に使用した電気の使用量を㻝㻘㻞㻟㻠万(㼗㼃㼔)と仮定し、関西電力の 排出係数で試算すると・・・ 算定式 (電気使用量) (排出係数 関西電力 ) ( CO2排出量) 1,234万(kWh) × 0.000435( tCO2/kWh) = 5,367.9 tCO2) ※当該年度の電気使用量に、当該年度の前年度の排出係数を乗じて算定します。 (例) H30年度のCO2排出量=H30年度電気使用量×H29年度排出係数 電気の使用によるCO2排出量(tCO2 は5,367.9(tCO2)となる 例1(燃料の使用)と例2(他人から供給された電気の使用)を合計すると 6,774.075 + 5,367.9 = 12,141.975 ⇒ 12,141(tCO2) となる(小数点以下切捨) ※報告の際は、「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」を参照。 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual - 12 - 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ②算定方法(エネルギー起源%1) エネルギー起源%1基礎排出量の算定 (他人から供給された熱の使用) (1)活動の概要と排出形態 他人から供給された熱を使用する際、他人が熱を発生する際に排出したCO2を使用者が 間接的に排出したものとみなします。 (2)算定式 CO2排出量(tCO2) =(熱の種類ごとに)熱の使用量(GJ) × 単位使用量当たり排出量(tCO2/GJ) 産業用蒸気 : 0.060 tCO2/GJ 蒸気(産業用のものは除く)、温水、冷水 : 0.057 tCO2/GJ (3)活動量 省エネルギー法定期報告書「特定-第2表(認定-第2表)1 エネルギーの使用量及び連携省 エネルギー措置を踏まえたエネルギーの使用量等」又は「指定-第2表 エネルギーの使用 量及び販売した副生エネルギーの量」 に示された「燃料及び熱」のうち「産業用蒸気」の「使 用量(数値)」並びに「産業用以外の蒸気」、「温水」及び「冷水」の「使用量(数値)」を合算し た量が活動量に該当します。 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ②算定方法(エネルギー起源%1) エネルギー起源%1基礎排出量の算定 (他人への電気又は熱の供給分の控除方法) (1)概要 事業所内で発電を行いその電気の一部を外部に供給した場合など、他人へ電気又は 熱を供給した場合、その分の排出量をエネルギー起源CO2排出量から控除します。 (2)控除量の算定式 CO2控除量(tCO2) =電気供給量又は熱供給量(kWh, GJ) ×単位供給量当たりの排出量(tCO2/kWh, tCO2/GJ) (3)活動量 電気供給量及び熱供給量は、事業所ごとに他人に供給した量を個々に把握する必要が あります。 (4)排出係数 単位供給量当たりの排出量(排出係数)は、当該事業所で発電した電気及び発生させた 熱についての排出係数を用いる必要があります。 - 13 - 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ③算定方法(調整後排出量) 調整後温室効果ガス排出量の算定方法 エネルギー起源CO2 非エネCO2 その他ガス 基 礎 CH4,N2O, 排 出 電気の使用 (基礎排出 燃料の使用 熱の使用 + 廃棄物の 原燃料使用 左記以外 の + HFC,PFC, 量 非エネCO2 SF6,NF3 係数) ① ② ③ ④ ⑤ 調 エネルギー起源CO2 非エネCO2 非エネCO2 その他ガス 国内認証排 整 出削減量又 自ら創出し 後 左記以外 CH4,N2O, た国内認証 排 電気の使用 燃料の使用 熱の使用 (調整後 + 廃棄物の の 原燃料使用 非エネCO + HFC,PFC, - は海外認証 排出削減量 + 排出削減量 出 排出係数) 2 SF6,NF3 の無効化量 の移転量 量 ○ 調整後温室効果ガス排出量は、【 ①+②+③-④+⑤】で調整します。 (調整の結果、調整後排出量が0を下回った場合には、0とします。) ①=エネルギー起源㻯㻻2(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く) ・他人から供給された電気の使用量×調整後排出係数 ・燃料及び熱の使用に伴う基礎排出量 ②=非エネルギー起源㻯㻻2(廃棄物原燃料使用に伴うものを除く) ③=CH4、N2O、HFC、PFC、SF6及びNF3の基礎排出量 ④=無効化された国内認証排出削減量・海外認証排出削減量の量 ⑤=自ら創出した国内認証排出削減量の他者への移転量(※代理無効化分含む) ※:基礎排出量:自らの事業活動に伴い直接又は間接(他人から供給された電気又は熱の使用に伴う排出量のみ)に排出した温室効果ガスの排出量です。 調整後温室効果ガス排出量:基礎排出量を基本として他の者の温室効果ガスの排出抑制等に寄与する取組を考慮した排出量です。 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ③算定方法(調整後排出量) 調整後温室効果ガス排出量の調整イメージ 電気事業者 特定排出者 (例:関西電力より電力を1,000万kWh購入し、セメント の製造を行っている事業者) エネ起CO 基礎排出量 2 ×1,000万kWh 電気の使用に伴うCO2基礎排出量 7,172 tCO2 基礎排出係数 4,350 tCO2 非エネCO2基礎排出量 基 基礎排出量÷販売電力量 燃料の使用に伴うCO2基礎排出量 1,121 tCO2 礎 排 0.000435 tCO2 /kWh 2,822 tCO2 非エネCO2基礎排出量 出 (関西電力の場合) セメント製造に伴う非エネCO2基礎排出量 (廃棄物原燃料使用) 量 1,121tCO2 2,314 tCO2 廃棄物燃料の使用に伴う 非エネCO2基礎排出量 基礎排出量(合計) 2,314 tCO2 10,607 tCO2 電気の使用に伴うCO2調整後排出量 ×1,000万kWh 4,180tCO2 調 燃料の使用に伴うCO2基礎排出量 整 調整後排出係数 2,822 tCO2 後 (基礎排出量-国内認証排出削減量等) セメント製造に伴う非エネCO2基礎排出量 排 ÷販売電力量 出 1,121 tCO2 量 0.000418 tCO2 /kWh 調整後排出量 海外認証排出削減量を無効化 (関西電力の場合※) 7,763 tCO2 -500 tCO2 廃棄物の原燃料使用に伴う ※:ここでは、関西電力の電気事業者別調整後排出係 非エネCO2基礎排出量 国内認証排出削減量を他社へ移転 数を示す。 は算定対象外 電気事業者がメニュー別排出係数を公表する場合 140 tCO2 は、該当するメニュー別排出係数を用いて算定する。 - 14 - 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ③算定方法(調整後排出量) 調整後温室効果ガス排出量の算定方法 (他人から供給された電気の使用に伴う排出量の算定方法) 【平成㻟㻜年度排出量を算定する場合】 ○ メニュー別排出係数を公表しない電気事業者(A社)から電気の供給を受けている場合 電気の使用に伴う 平成年度のA社からの A社の電気事業者別基礎排出係数 基礎排出量 W&2 = 電気使用量 N:K ☓ [平成年度実績] W&2N:K ※1 電気の使用に伴う 平成年度のA社からの A社の電気事業者別調整後排出係数 調整後排出量 W&2 ※1 = 電気使用量 N:K ☓ [平成年度実績] W&2N:K ※1 ※1:平成29年度実績の電気事業者別排出係数は、平成30年12月に公表されています。 なお、平成29年度から小売供給を開始した電気事業者については、平成28年度実績とみなす排出係数となっ ています。これらの事業者の平成29年度実績の排出係数(一部、平成29年度実績とみなすものを含む。)は、 令和元年7月頃に更新予定です。また、平成30年度から小売供給を開始した電気事業者の電気事業者別排 出係数は、令和元年7月頃に公表予定です。 ○ メニュー別排出係数を公表する電気事業者(B社)から電気の供給を受けている場合 電気の使用に伴う 平成年度のB社からの B社の電気事業者別基礎排出係数 基礎排出量 W&2 = 電気使用量 N:K ☓ [平成年度実績] W&2N:K ※1 電気の使用に伴う 平成年度のB社からの B社のメニュー別排出係数 調整後排出量 W&2 ※2 = 電気使用量 N:K ☓ [平成年度実績] W&2N:K ※3 ※2:B社から供給を受けている料金メニューに応じたメニュー別排出係数ごとに算定します。 ※3:平成㻟㻜年度実績のメニュー別排出係数は、令和元年㻣月頃に公表予定です。 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ③算定方法(調整後排出量) 調整後温室効果ガス排出量の算定方法 (国内認証排出削減量、海外認証排出削減量) ○ 国内認証排出削減量の種類は次の4種類、海外認証排出削減量の種類は次の1種類です。 国内:国内クレジット、 オフセット・クレジット(㻶㻙㼂㻱㻾)、 グリーンエネルギー㻯㻻㻞削減相当量、㻶㻙クレジット 海外:㻶㻯㻹クレジット ○ 調整後排出量を報告する年度の前年度に無効化したクレジットを、調整後排出量に反映して報 告することができます。 (例) 令和元年度における調整後排出量の報告(報告期限は令和元年㻣月末日) =平成㻟㻜年度中に無効化等した国内認証排出削減量・海外認証排出削減量の量を用いて調整 ○ 排出量を報告する年度の6月末までに無効化した国内認証排出削減量・海外認証排出削減量の 量は、当該年度又は当該年度の翌年度のどちらか一方で、報告可能です。 ○ 他の者が無効化をした国内認証排出削減量・海外認証排出削減量については、当該他の者が 自らの代わりに無効化をしたことに同意している場合は、自らの調整後温室効果ガス排出量の調 整に用いることができます。 (同意があることを確認する書類の提出が必要です。) ○ 自らの温室効果ガスの排出の抑制に係る国内認証排出削減量を他者へ移転した場合は、調整 後温室効果ガス排出量の調整において、当該量を加算します。(※代理無効化含む) ○ 電気事業者が調整後排出係数の算出に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量は、 調整後温室効果ガス排出量の調整に用いることはできません。 - 15 - 参考 グリーンエネルギー%1削減相当量認証制度の概要 ○ グリーンエネルギー証書は、再生可能エネルギー設備から生じた電気・熱そのものと、「環境にやさしいエネル ギーである」という環境価値とを切り離して考え、後者を証書化し取引に用いることを可能とする制度。 ○ 再生可能エネルギー事業者にとっては証書の販売益を設備等の投資回収に充てることができ、証書を購入する 企業にとっては再生可能エネルギー設備を有していなくとも自社の電力等が環境に優しいものであることを対外 的に㻼㻾することが可能。 ○ 信頼性・厳格性を確保するために、国が運営する委員会においてCO2削減相当量の認証等を行う。 参考 「J-クレジット制度」の概要 ○ J-クレジット制度は、中小企業等の省エネ設備の導入や森林管理等による温室効果ガスの排出削減・吸収 量をクレジットとして認証する制度であり、平成㻞㻡年度より国内クレジット制度とJ-VER制度を一本化し、経 済産業省・環境省・農林水産省が運営。 ○ 本制度により、中小企業等の省エネ・低炭素投資等を促進し、クレジットの活用による国内での資金循環を 促すことで環境と経済の両立を目指す。 制度の仕組み 国 クレジット認証の考え方 J-クレジットの認証 中小企業等 (省エネ・低炭素設備の導入等) ヒートポンプ バイオマスボイラー 太陽光発電 間伐・植林 メリット:ランニングコストの低減効果、クレジットの売却益 資金循環 J-クレジット 資金 (CO2排出削減量) ベースラインアンドクレジット 大企業等 ベースライン排出量(対策を実施しなかった場合の想定CO2排 (J-クレジットの買い手) 出量)とプロジェクト実施後排出量との差である排出削減量を 「J-クレジット」として認証 メリット㻦 ・低炭素社会実行計画の目標達成 ・温対法の調整後温室効果ガス排出量の報告 ・カーボン・オフセット、CSR活動 等 - 16 - 参考 二国間クレジット制度(,%/)の概要 ○ 優れた低炭素技術・製品・システム・サービス・インフラの普及や緩和活動の実施を加速し、途上国の持続可能な 開発に貢献。 ○ 温室効果ガス排出削減・吸収への我が国の貢献を定量的に評価するとともに、我が国の削減目標の達成に活用。 ○ 地球規模での温室効果ガス排出削減・吸収行動を促進することにより、国連気候変動枠組条約の究極的な目的 の達成に貢献。 優れた低炭素技術等の普及や パートナー国 日本 緩和活動の実施 JCMプロ ジェクト 両国代表者からなる合同委員 測定・報告・検証 会で管理・運営 日本の削減目標 温室効果ガスの排 達成に活用 クレジット 出削減・吸収量 署名国(17カ国) モンゴル、バングラデシュ、エチオピア、ケニア、モルディブ ベトナム、ラオス、インドネシア、コスタリカ、パラオ、カンボジア メキシコ、サウジアラビア、チリ、ミャンマー、タイ、フィリピン 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ④定期報告書の記入方法 定期報告書の記入方法(特定第表 又は 認定第表) 記入例 項目 記入内容等 掲載頁 ★ 事業者全体及び事業分類ごとにエネルギー起源CO2排出量を記入。 1 73 (80) (他人への電気又は熱の供給に係るものを除く) [電気事業の発電所又は熱供給事業の熱供給施設を設置している事業者のみ] 2 ○ 燃料の使用に伴って発生するCO2排出量を記入。 74 (81) 【 特 (他人への電気又は熱の供給に係るものを含む) 定 ー 3 ★ 調整後排出量を記入。 74 (81) 第 ★ 他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に用いた下記の排出 12 係数をそれぞれ記入。 表 4 75 (82) 】 ・4の1:基礎排出係数(電気事業者別基礎排出係数) 又 ・4の2:調整後排出係数(電気事業者別調整後排出係数 又は メニュー別排出係数) は 【 [温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエネルギー 認 定 5 起源CO2排出量を算定した事業者のみ] 76 (83) ー ○ エネルギー起源CO2排出量算定に用いた算定方法又は係数の内容を記入。 第 [調整後排出量の調整において国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を用いた事業 5 6 者のみ] 77~79 表 (84~86) 】 ○ 調整に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量の内容を記入。 ★ 次の事項について、それぞれ有 又は 無を選択。 7 ・権利利益の保護に係る請求 79 (86) ・関連情報の提供 ※★の項目:全ての事業者が記入 ○の項目:[ ]内に該当する事業者が記入 記入例掲載頁の( ):認定-第5表 - 17 - 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ④定期報告書の記入方法 定期報告書の記入方法(指定第表) 記入例 項目 記入内容等 掲載頁 ★ 当該特定事業所のエネルギー起源CO2排出量を記入。 1 87 (他人への電気又は熱の供給に係るものを除く) [電気事業の発電所又は熱供給事業の熱供給施設を設置している特定事業所のみ] 2 ○ 燃料の使用に伴って発生するCO2排出量を記入。 87 【 (他人への電気又は熱の供給に係るものを含む) 指 定 ★ 他人から供給された電気の使用に伴うCO2排出量の算定に用いた基礎排出係 ― 第 3 87 数(電気事業者別基礎排出係数)を記入。 10 表 [温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエネルギー 】 4 起源CO2排出量を算定した特定事業所のみ] 88 ○ エネルギー起源CO2排出量算定に用いた算定方法又は係数の内容を記入。 ★ 次の事項について、それぞれ有 又は 無を選択。 5 ・権利利益の保護に係る請求 88 ・関連情報の提供 ※ ★の項目:全ての特定事業所が記入 ○の項目:[ ]内に該当する特定事業所が記入 【3】報告書の作成方法 (2)省エネ法定期報告書の記入方法 ④定期報告書の記入方法 定期報告書の記入方法(特定輸送排出者) 定期報告書の記入箇所 認定管理 認定管理 統括貨客 項 特定貨物 特定旅客 輸送事業 特定航空 統括荷主、 記入内容等 特定荷主 輸送事業 輸送事業 者、管理 輸送事業 目 管理関係 者 者 関係貨客 者 荷主 輸送事業 者 様式第30 様式第4 様式第8 様式第13 様式第25 荷主認定 貨客輸送 第9表 第9表 第9表 事業者認 第9表 1 ★ エネルギー起源CO2排出量を記入。 -第3表 定第3表 1 1 1 1 1 1 [温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異 なる算定方法又は係数を用いてエネルギー起源 荷主認定 貨客輸送 第9表 第9表 第9表 事業者認 第9表 2 CO2排出量を算定した事業者のみ] -第3表 定第3表 ○ エネルギー起源CO2排出量算定に用い 2 2 2 2 2 2 た算定方法又は係数の内容を記入。 ★ 次の事項について、それぞれ有 又は 無 貨客輸送 荷主認定 を選択。 第9表 第9表 第9表 事業者認 第9表 3 -第3表 定第3表 ・権利利益の保護に係る請求 3 3~4 3~4 3~4 3 3~4 ・関連情報の提供 ※★の項目:全ての事業者が記入 ○の項目:[ ]内に該当する事業者が記入 - 18 - 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ①報告事項 温対法報告書における報告事項 (エネルギー起源%1以外の温室効果ガス排出量等) ○温対法報告様式第1 (6.5ガスが報告対象となる場合、必須) (事業者全体) • エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量(6.5ガス)注 → 【第1表】 • 調整後温室効果ガス排出量 (※6.5ガスのみ報告する事業者が記入) → 【第2表】 • 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 → 【第4表】 • 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び 海外認証排出削減量の合計量 (※) → 【第5表の1】 • 調整後排出量の算定に用いた国内認証排出削減量の量(※) → 【第5表の2】 • 調整後排出量の算定に用いた海外認証排出削減量の量(※) → 【第5表の3】 (事業所ごと) • エネルギー起源CO2以外の温室効果ガス排出量(6.5ガス) → 【別紙第1表】 • 政省令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 → 【別紙第4表】 注:省エネ法で指定された事業者以外の事業者がエネルギー起源CO2排出量を報告する場合を含む。この場合は、※の記入は適用しない。 ○温対法報告様式第1の2(任意) 権利利益の保護の請求を行う場合に提出 ○温対法報告様式第2(任意) 排出量の増減状況その他の関連情報について提供する場合に提出 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ②算定方法(ガスの算定) 5ガスの算定 (活動区分・対象者・算定方法) (1)活動の区分 20ページ参照 (2)対象者 ・次の①及び②の要件を全てみたす者 ①算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、事業者の排 出量合計が㻯㻻㻞換算で㻟㻘㻜㻜㻜トン以上となる事業者 ②事業者全体で常時使用する従業員の数が㻞㻝人以上 ・温室効果ガスの種類ごとに排出量が㻯㻻㻞換算で㻟㻘㻜㻜㻜トン以上となる事業所(特定事業所)を設置して いる場合には、当該事業所の排出量も内訳として報告 (3)算定方法 ①温室効果ガスを排出している事業活動の抽出 ②活動ごとの排出量の算定㻖㻝:温室効果ガス排出量 (tガス) = 活動量 × 排出係数 ③排出量の合計値の算定:温室効果ガスごとに、②の活動ごとに算定した排出量を合算 ④排出量のCO2換算値*2: 温室効果ガス排出量(tCO2) = 温室効果ガス排出量(tガス)× 地球温暖化係数(GWP) ※1:排出活動ごとの算定方法及び排出係数は、排出係数早見表(㻠㻣ページ)参照 ※2:地球温暖化係数は、㻢㻠ページ参照 - 19 - 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ②算定方法(ガスの算定) 排出量算定の対象となる事業活動  エネルギー起源二酸化炭素(CO2) メタン(㻯㻴㻠) 燃料の使用 燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用 他人から供給された電気の使用 電気炉における電気の使用 他人から供給された熱の使用 石炭の採掘 原油又は天然ガスの試掘 原油又は天然ガスの性状に関する試験の実施 非エネルギー起源二酸化炭素(㻯㻻㻞) 原油又は天然ガスの生産 原油又は天然ガスの試掘 原油の精製 原油又は天然ガスの性状に関する試験の実施 都市ガスの製造 原油又は天然ガスの生産 カーボンブラック等化学製品の製造 セメントの製造 家畜の飼養(消化管内発酵) 生石灰の製造 家畜の排せつ物の管理 ソーダ石灰ガラス又は鉄鋼の製造 稲作 ソーダ灰の製造 農業廃棄物の焼却 ソーダ灰の使用 廃棄物の埋立処分 アンモニアの製造 工場廃水の処理 シリコンカーバイドの製造 下水、し尿等の処理 カルシウムカーバイドの製造 廃棄物等の焼却もしくは製品の製造の用途への使用・廃棄物燃料の使用 エチレンの製造 カルシウムカーバイドを原料としたアセチレンの使用 電気炉を使用した粗鋼の製造 具体的な対象活動、算定方法については環境省㼃㼑㼎 ドライアイスの使用 ページに掲載の「対象となる排出活動、算定方法一覧」 噴霧器の使用 及び「算定・報告マニュアル」をご覧下さい。 廃棄物等の焼却もしくは製品の製造の用途への使用・廃棄物燃料の使用 (参考)対象となる排出活動、算定方法一覧 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran.pdf 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ②算定方法(ガスの算定) 排出量算定の対象となる事業活動  一酸化二窒素(㻺㻞㻻) パーフルオロカーボン(㻼㻲㻯) 燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用 アルミニウムの製造 原油又は天然ガスの性状に関する試験の実施 パーフルオロカーボン(㻼㻲㻯)の製造 原油又は天然ガスの生産 半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等における㻼㻲㻯の使用 アジピン酸等化学製品の製造 溶剤等の用途への㻼㻲㻯の使用 麻酔剤の使用 六ふっ化硫黄(㻿㻲㻢) 家畜の排せつ物の管理 マグネシウム合金の鋳造 耕地における肥料の使用 六ふっ化硫黄(㻿㻲㻢)の製造 耕地における農作物の残さの肥料としての使用 変圧器等電気機械器具の製造及び使用の開始における㻿㻲㻢の封入 農業廃棄物の焼却 変圧器等電気機械器具の使用 工場廃水の処理 変圧器等電気機械器具の点検における㻿㻲㻢の回収 下水、し尿等の処理 変圧器等電気機械器具の廃棄における㻿㻲㻢の回収 廃棄物等の焼却もしくは製品の製造の用途への使用・廃棄物燃料の使用 半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等における㻿㻲㻢の使用 ハイドロフルオロカーボン(㻴㻲㻯) 三ふっ化窒素(㻺㻲㻟) クロロジフルオロメタン㻔㻴㻯㻲㻯㻙㻞㻞㻕の製造 三ふっ化窒素(㻺㻲㻟)の製造 ハイドロフルオロカーボン(㻴㻲㻯)の製造 半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等における㻺㻲㻟の使用 家庭用電気冷蔵庫等㻴㻲㻯封入製品の製造における㻴㻲㻯の封入 業務用冷凍空気調和機器の使用開始における㻴㻲㻯の封入 具体的な対象活動、算定方法については環境省㼃㼑㼎 業務用冷凍空気調和機器の整備における㻴㻲㻯の回収及び封入 ページに掲載の「対象となる排出活動、算定方法一覧」 家庭用電気冷蔵庫等㻴㻲㻯封入製品の廃棄における㻴㻲㻯の回収 及び「算定・報告マニュアル」をご覧下さい。 プラスチック製造における発泡剤としての㻴㻲㻯の使用 噴霧器及び消火剤の製造における㻴㻲㻯の封入 (参考)対象となる排出活動、算定方法一覧 噴霧器の使用 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/files/calc/itiran.pdf 半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等における㻴㻲㻯の使用 温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル 溶剤等の用途への㻴㻲㻯の使用 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/manual - 20 - 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ③算定方法(非エネ%1の一例) 非エネルギー起源%1基礎排出量の算定 (廃棄物の焼却及び製品の製造の用途への使用、廃棄物燃料の使用)  (1) 活動の概要と排出形態 ① 廃棄物を焼却(溶融炉、還元炉、油化施設、乾留炉等での熱処理も含む。)することにより、廃棄物中の炭素が酸 化されCO2として排出されます。 ② 廃棄物を製品の製造のために使用することにより、廃棄物中の炭素が酸化されCO2として排出されます。 ③ 廃棄物燃料の使用に伴い、廃棄物燃料中の炭素が酸化されCO2として排出されます ① 非エネルギー起源CO2の算定対象となる廃棄物の種類は以下のとおりです。(下記以外のものは算定対象外です) 1 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く) 2 合成繊維 3 廃ゴムタイヤ 4 2、3以外の廃プラスチック類(産業廃棄物に限る) 5 2、3、4以外の廃プラスチック類(一般廃棄物中のプラスチック) 6 ごみ固形燃料(RPF) 7 ごみ固形燃料(RDF) ② 「製品の製造の用途への使用」とは以下のとおりです。(下記以外の用途は算定対象外です。) ・廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用すること ・廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用すること ・廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用すること ③ 「廃棄物燃料」とは以下の4種類をいいます。 廃油(植物性及び動物性のものを除く。)から製造される燃料油 RPF 廃プラ類から製造される燃料油(※自ら製造するものを除く。) RDF(RPF及び動物性・植物性の物のみを原料とするものを除く。) ※自ら製造する行為が廃棄物の「焼却」に該当し、そこで算定をする(①で算定する)ため、使用時の算定は不要です。 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ③算定方法(非エネ%1の一例) 非エネルギー起源%1基礎排出量の算定 (廃棄物の焼却及び製品の製造の用途への使用、廃棄物燃料の使用)  (2)算定式 ①及び② 廃棄物の焼却及び製品の製造の用途への使用 CO2排出量(tCO2)=(廃棄物の種類ごとに)廃棄物の焼却量もしくは製品の製造の用途への使用量(t) ×単位焼却・使用量当たりのCO2排出量(tCO2/t) ③ 廃棄物燃料の使用 CO2排出量(tCO2)=(廃棄物燃料の種類ごとに)使用量(kl 又は t) ×単位使用量当たりのCO2排出量(tCO2/kl 又は tCO2/t) (3)活動量 活動量は、廃棄物の焼却量、廃棄物の製品の製造の用途への使用量、廃棄物燃料の使用量です。 ※「廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源CO2」について 「①のうち廃棄物を化石燃料の代替燃料として使用している場合 」+ ②+ ③ の排出量に ついては、他の非エネルギー起源CO2排出量とは区分して算定・報告を行います。 (報告様式では別途記入欄が設けられています) (注) 廃棄物処理の際の熱回収(廃熱を利用した廃棄物発電等など)は該当しません。 - 21 - 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ③算定方法(メタン、01の一例) メタン、一酸化二窒素基礎排出量の算定 (燃焼施設における燃料の使用) (1)活動の概要と排出形態 • 燃料の燃焼に伴い、燃料中の炭素の一部が不完全燃焼してCH4が排出されます。 • 燃料中の窒素を含む揮発成分と、燃焼によって生じた一酸化窒素の反応などによって N2Oが排出されます。 • 対象施設の区分は大気汚染防止法におけるばい煙発生施設の区分に準じていますが、 ガスの種類によって対象施設が異なる場合があります。 (2)算定式 CH4、N2Oのそれぞれの温室効果ガスについて、 ガス排出量(tガス) =(施設の種類及び燃料の種類ごとに)燃料使用量(t, kl, 1,000Nm3) ×単位発熱量(GJ/t, GJ/kl, GJ/1,000Nm3) ×単位発熱量当たり排出量(tガス/GJ) (3)活動量 • 活動量は、燃焼施設における燃料の使用量です。 • 排出係数が施設ごと及び燃料の種類ごとに異なるため、施設ごとの活動量を把握する 必要があります。 • エネルギー起源CO2と異なり、燃料には化石燃料の他、バイオマス燃料等も対象です。 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ③算定方法(メタン、01の一例) メタン、一酸化二窒素基礎排出量の算定 (工場廃水の処理) (1)活動の概要と排出形態 工場廃水の処理に伴いCH4、N2Oが排出されます。 (2)算定式 CH4排出量(tCH4) =工場廃水処理施設流入水に含まれるBODで表示した汚濁負荷量(kgBOD) ×単位BOD当たりの工場廃水処理に伴う排出量(tCH4/kgBOD) N2O排出量(tN2O)=工場廃水処理施設流入水中の窒素量(tN) ×単位窒素量当たりの処理に伴う排出量(tN2O/tN) ※BOD(Biochemical Oxygen Demand)=生物化学的酸素要求量 (3)活動量 活動量は、それぞれ、工場廃水処理施設流入水に含まれるBODで表示した汚濁負荷量、 窒素量です。 (4)備考 処理の方法によらず廃水処理を行っていれば算定の対象となります。 - 22 - 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ③算定方法(*(%2(%5(0() *(%2(%5(0(基礎排出量の算定 (*(%2(%5(0(の対象と基本的な算定方法) 温 室 効 果 ガ ス 地球温暖化係数 対象となる温室 HFC HFC-23 14,800 ○対象ガス 効果ガス 及び HFC-32 675 HFC-41 92 ・ハイドロフルオロカーボン(HFC)類 地球温暖化係数 HFC-125 3,500 HFC-134 1,100 (合計19種の化学物質) (GWP) HFC-134a HFC-143 1,430 353 :HFC合計3,000tCO2以上 HFC-143a 4,470 HFC-152 53 HFC-152a 124 ・パーフルオロカーボン(PFC)類 HFC-161 12 HFC-227ea 3,220 (合計9種の化学物質) HFC-236fa 9,810 HFC-236ea 1,370 :PFC合計3,000tCO2以上 HFC-236cb 1,340 HFC-245ca 693 ・六ふっ化硫黄(SF6) HFC-245fa 1,030 HFC-365mfc 794 HFC-43-10mee 1,640 ・三ふっ化窒素(NF3) PFC PFC-14 7,390 PFC-116 12,200 :それぞれ3,000tCO2以上 PFC-218 8,830 パーフルオロシクロプロパン 17,340 PFC-31-10 8,860 いずれも当該ガスを排出した場所を管理・運営している PFC-c318 10,300 PFC-41-12 9,160 事業者が算定・報告します。 PFC-51-14 9,300 PFC-91-18 7,500 SF6 22,800 NF3 17,200 ○基本的な算定方法 1. 活動の種類ごとに個々の化学物質(HFC-23等)ごとの排出量を求めます。 2. 個々の化学物質ごとに地球温暖化係数(GWP)を乗じてCO2の単位に換算します。 3. ガスの種類(HFC、PFC、SF6、NF3)ごとに合算します。 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ③算定方法(*(%2(%5(0() 参考 フロン類算定漏えい量報告・公表制度における算定漏えい量との関係 ○関連する制度として、業務用冷凍空調機器から一定以上のHFCを含むフロン類の漏えいを生じさせた場合、管理する 機器からのフロン類の漏えい量を国に対して報告させる「フロン類算定漏えい量報告・公表制度」がフロン排出抑制法 により定められています。 ○本制度とは、対象となる冷媒・活動の種類や範囲、報告者や報告基準に以下のような違いがあります。 フロン類算定漏えい量報告・公表制度 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 対象冷媒 フロン類(CFC, HCFC, HFC) HFC 冷媒フロンにおける • 使用開始時排出 報告対象となる排出 使用時排出 • 整備時排出 • 廃棄時排出 報告基準 1,000tCO2以上(フロン類) 3,000tCO2以上(HFC) 報告者 業務用冷凍空調機器の管理者 排出がある場所を管理している事業者 報告対象期間 報告する年の前年度(前年4月~当年3月) 報告する年の前年(前年1月~12月) 機器使用時における両制度での報告対象となる活動範囲の違い C:再封入時排出量 A:使用時排出量 B:回収後 再封入後 初期充塡量 ①回収時 冷媒残存量 ③再封入時 初期充塡量 機器中封入量 使用量 (機器に固有) 機器中 (=回収時排出量) (機器に固有) ≒初期充塡量 (充塡量) 残存量 ②回収量 回収証明書 充塡証明書 使用時 整備時 使用時 温室効果ガス排出量 排出量 =①回収時機器中残存量-②回収・適正処理量 + ③再封入時使用量×④単位使用量当たりの排出量 算定・報告・公表制度 = B:回収後冷媒残存量(=回収時排出量) + C:再封入時排出量 フロン類算定漏えい量 算定漏えい量=③再封入時使用量(充塡量) - ②回収量 報告・公表制度 = A:使用時排出量 + B:回収後冷媒残存量(=回収時排出量) + C:再封入時排出量 - 23 - 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ④温対法様式第1の記入方法 温対法様式第1の記入方法(特定排出者の報告) ※エネルギー起源CO2以外のいずれかのガスが報告対象となっている場合のみ 記入例 項目 記入内容等 掲載頁 表紙 ★ 必要事項をもれなく記入。 89 ★ 事業者全体及び事業分類ごとに排出量を記入。 第1表 なお、エネルギー起源CO2以外で報告対象となっているガスについてのみ排 91 出量を記入。 [省エネ法定期報告書を提出しない特定排出者のみ] 【 第2表 92 特 ○ 調整後排出量を記入 定 第3表 <省エネ法定期報告書において報告するため記入不要> - 排 出 㼇温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエネル 者 ギー起源CO2以外の排出量を算定した特定排出者のみ㼉 単 第4表 ○ エネルギー起源CO2以外の排出量算定に用いた算定方法又は係数の内容 94 位 の を記入。なお、エネルギー起源CO2排出量に関する事項は記入不要。 報 [調整後排出量の調整において国内認証排出削減量又は海外認証排出削減量を用い、 94 告 第5表 かつ省エネ法定期報告書を提出しない特定排出者のみ] ~ 】 ○ 調整に用いた国内認証排出削減量、海外認証排出削減量の内容を記入。 95 [第1表に記入したガスについて事業所ごとに3,000tCO2以上の排出量がある事業所(特 第6表 定事業所)を設置する特定排出者のみ] 96 ○ 該当する特定事業所の情報を記入。 ※ ★の項目:様式第1を提出する全ての特定排出者が記入 ○の項目:[ ]内に該当する特定排出者が記入 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ④温対法様式第1の記入方法 温対法様式第1の記入方法(特定事業所の報告) ※エネルギー起源CO2以外のいずれかのガスが報告対象となっている場合のみ。 第6表に記入した事業所ごとに、様式第1(別紙)に必要事項を記入する。 記入例 項 目 記入内容等 掲載頁 ( 別紙表紙 ★ 第6表に記入した事業所ごとに、必要事項をもれなく記入。 97 別 紙 ) ★ 当該事業所においてエネルギー起源CO2以外のガスのうち排出量が 【 特 別紙第1表 3,000tCO2以上のガスについて排出量を記入。 98 定 事 なお、①,⑩欄は省エネ法定期報告書において報告するため記入不要。 業 所 単 別紙第2表 <省エネ法定期報告書において報告するため記入不要> - 位 の [温対法の政省令で定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いてエ 報 ネルギー起源CO2以外の排出量を算定した特定事業所のみ] 告 別紙第3表 ○ エネルギー起源CO2以外の排出量算定に用いた算定方法又は係数の 99 】 内容を記入。 ※ ★の項目:様式第1(別紙)を提出する全ての特定事業所が記入 ○の項目:[ ]内に該当する特定事業所が記入 - 24 - 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ⑤権利利益保護に係る請求の方法 権利利益保護に係る請求(温対法様式第1の2) (1) 概要 ○ 特定排出者は、報告した排出量情報が公表・開示されることにより、権利利益が害 されるおそれがあると考えるときに、権利利益の保護について、事業所管大臣に対し 請求することができる。 ○ 事業所管大臣は、権利利益の侵害についての審査を行い、請求を認めた場合に は、合計量のみを通知するなど、排出量情報が逆算されない形で環境大臣及び経済 産業大臣に通知する。 (2) 請求の方法 ○ 報告書の提出時に、排出量の報告(省エネ法定期報告書又は温対法様式第1) に、請求様式(温対法様式第1の2(㻝㻜㻜ページ参照))を添付して提出 (3) 備考 ○ 請求は、事業者ごと又は特定事業所ごとに行う。 ○ 権利利益の保護請求の対象となる情報は、 ・事業者全体又は特定事業所の基礎排出量(温室効果ガスの種類ごとに請求) ・調整後排出量 ・国内認証排出削減量の種類ごとの合計量、海外認証排出削減量の合計量 ○ 権利利益の保護の請求は、認められない場合もある。 【3】報告書の作成方法 (3)温対法報告書の記入方法 ⑥関連情報の提供方法 関連情報(温対法様式第2)の提供 (1) 趣旨 ○ 温室効果ガスの排出量に加えて、特定排出者が希望する場合には排出量の増減 状況その他の関連情報についても併せて提供することができる。 各主体の自主的な排出抑制対策の展開、排出の状況に対する国民各界各層の理 解の一層の促進を期待。 (2) 提供の方法 ○ 報告書の提出時に提供様式(温対法様式第2(㻝㻜㻝ページ参照))を添付して提供 ○ 関連情報としては、次の情報のいずれか又は両方を提供できる。 ① 特定排出者全体に係る情報 (事業者ごとに㻝枚提出可) → 国が公表 ② 特定事業所のみに係る情報 (特定事業所ごとに㻝枚提出可)→ 請求に応じて開示 (3) 提供できる情報 ① 報告された排出量の増減の状況に関する情報 ② 温室効果ガスの排出原単位の増減の状況に関する情報 ③ 温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報 ④ 温室効果ガスの排出量の算定方法等に関する情報 ⑤ その他の情報 ※①~⑤のうち情報を提供したい事項についてのみ記入する。 なお、記入された事項は公にされますが、製品の広告等に該当する場合は、公にしないこともある。 - 25 - 【3】報告書の作成方法 (4)報告書記入における留意事項 報告書記入における留意事項  項 目 該当する記入箇所 間 違 い 例 特定排出者名称 事業所名が記入 特定排出者番号(コー 誤った番号(特定排出者が所在する自治体の番号など)が記入 ド㻕㻌㻌[9桁] 㼇省㼉特定㻙第㻝表、 特定事業者番号、認定 認定㻙第㻝表 管理統括事業者番号 㼇温㼉表紙 誤った番号(エネルギー管理指定工場等指定番号など)が記入 等 地方公営企業の扱い (地方自治体(首長部局)とは別事業者として扱う) 同一事業所で、省エネ法定期報告書と温対法報告書とで指定番号が エネルギー管理指定工 㼇省㼉指定㻙第㻝表 相違、又は温対法報告書に指定番号の記入がない。 場等指定番号[7桁] 㼇温㼉別紙表紙 誤った番号(特定事業者番号など)が記入 従業員数 未記入㻔空欄) 㼇温㼉表紙 (温対法のみ) 㻞㻝人未満の数値が記入 㼇省㼉特定㻙第㻝㻞表㻝、 主たる事業、 事業の名称、事業コードが誤記入、定期報告書と温対法報告書で相 認定㻙第5表㻝 事業コード[4桁] 違 㼇温㼉表紙 工場等に係る事業、 㼇省㼉特定㻙第㻝㻜表 事業の名称、事業コードが誤記入、定期報告書と温対法報告書で相 事業コード[4桁] 㼇温㼉別紙表紙 違 (凡例) [省]:省エネ法定期報告書様式第9、 [温]:温対法様式第1 【3】報告書の作成方法 (4)報告書記入における留意事項 報告書記入における留意事項  項 目 該当する記入箇所 間違い例 㼇省㼉特定㻙第㻝㻞表㻝、 認定㻙第5表1、 温室効果ガス算定排出 指定㻙第㻝㻜表㻝 極端に多い、又は少ない数値が記入(単位の取り違え等) 量 㼇温㼉第㻝表、 (全般) 別紙第㻝表 㼇温㼉第㻝表、 エネルギー起源㻯㻻㻞以外のガスで㻟㻘㻜㻜㻜㼠㻯㻻㻞未満㻖㻝の数値が記入㻖㻞 別紙第㻝表 㼇省㼉特定㻙第㻝㻞表㻞、 エネルギー起源㻯㻻㻞 主たる事業が電気事業又は熱供給業でない事業者㻔所㻕で、数値が記 認定㻙第5表㻞、 (発電所、熱供給) 入 指定㻙第㻝㻜表㻞 㼇省㼉特定㻙第㻝㻞表㻟、 調整後温室効果ガス排 認定㻙第5表㻟 未記入㻔空欄) 出量 㼇温㼉第2表 基礎排出係数と調整後排出係数に同じ数値が記入 㼇省㼉特定㻙第㻝㻞表㻠、 電気の排出係数 (一部電気事業者を除き、基礎排出係数と調整後排出係数とは異な 認定㻙第5表㻠 る) 㼇省㼉特定㻙第㻝㻞表㻡、 数値が誤記入 認定㻙第5表㻡 単位が未記入 政省令と異なる算定方 指定㻙第㻝㻜表㻠 法の説明 不要な説明の記入(省令値を使って計算したなど) 㼇温㼉第㻠表、 別紙第㻟表 別表等を添付 *1:非エネルギー起源CO2の場合は「②非エネルギー起源CO2(③を除く)」 及び「③廃棄物の原燃料使用に伴う非エネルギー起源CO2」の合計量3,000tCO2未満 *2:第1表の「特定排出者全体」の欄に3,000tCO2未満の数値が記入されている、又は別紙第1表に3,000tCO2未満の数値が記入されている。 (凡例) [省]:省エネ法定期報告書様式第9、 [温]:温対法様式第1 - 26 - 【4】報告期限及び提出先 報告期限と提出先  報告の期限 ○ 特定事業所排出者 : 毎年度7月末日までに報告 ○ 特定輸送排出者 : 毎年度6月末日までに報告  報告先(参考資料「報告書等の提出先」(ページ)参照) ○ 特定排出者が行う事業を所管する大臣あてに報告 ○ 2以上の事業を行う者は事業を所管する全ての大臣に報告書を提出 (※同じ報告書を複数の事業所管大臣に提出) ※省エネ法定期報告書については、経済産業大臣及び事業所管大臣の両方に提出 (荷主を除く特定輸送排出者は、国土交通大臣に提出) ※財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が事業 所管大臣の場合は地方支分部局の長あてに報告 ※地方公共団体(首長部局)については、経済産業大臣・環境大臣に提出 【4】報告期限及び提出先 罰則、省エネ法の定期報告との関係  報告に係る罰則 ○ 報告をせず、又は虚偽の報告をした場合 20万円以下の過料の罰則 ※ 省エネ法の報告義務違反が適用される場合は50万円以下の罰金  省エネ法の定期報告との関係 ○ 排出量の報告に係る負担を回避する観点から、以下のとおり、省エネ法定期報告書 との併用を認める運用とする。 ① エネルギー起源㻯㻻㻞の排出量のみを報告する場合 省エネ法定期報告書を使用して報告すれば、温対法の報告とみなす。 (温対法報告書の提出は不要です。) ② エネルギー起源㻯㻻㻞以外の温室効果ガスの排出量のみを報告する場合 温対法報告書(温対法様式第1)を提出する。 ③ エネルギー起源㻯㻻㻞及びそれ以外の温室効果ガスの両方の排出量を報告する場合 省エネ法定期報告書 及び 温対法報告書を提出する。 - 27 - 【4】報告期限及び提出先 提出先、提出書類及び提出期限一覧 提 出 書 類 省エネ法定期報告書 温対法 様 様 様 様 様 様 様( 様( 様( 報 告 者 提 出 先 式 式 式 式 式 式 式排 式権 式 関 提出 第 第 第 第 第 第 第出 第利 第 連 期限 9 30 4 8 13 25 1量 1利 2情 等 の益 報 (*4) ) 2) ) 省 特定事業者、 特 定 エ 特定連鎖化事業者、 事業所管省庁 (*1,2) ◎ ● ※ ※ 7月 事業所 ネ 認定管理統括事業者、 排出者 法 管理関係事業者 末日 上記以外の事業者 事業所管省庁 (*1) ◎ ※ ※ 特定荷主、 認定管理統括荷主、 事業所管省庁 (*1,2) ◎ ※ ※ 省 管理関係荷主 特 定 エ 特定貨物輸送事業者 地方運輸局 (*3) ◎ ※ ※ 6月 輸 送 ネ 特定旅客輸送事業者 地方運輸局 (*3) ◎ ※ ※ 末日 排出者 法 認定管理統括貨客輸送事業者、 地方運輸局 (*3) ◎ ※ ※ 管理関係貨客輸送事業者 特定航空輸送事業者 国土交通省 ◎ ※ ※ [凡例] ◎:必ず提出、 ●:エネルギー起源CO2以外のガスを報告する義務がある場合は必ず提出、 ※:任意で提出 *1 事業所管省庁が複数ある場合は全ての事業所管省庁(地方支分部局)へ提出する。 *2 省エネ法定期報告書様式第9及び様式第30は、事業所管省庁とともに経済産業局へも提出する。 *3 地方運輸局には運輸監理部を含む。 *4 省エネ法の特定事業者等において、省エネ法定期報告書様式第21による報告の場合は様式第9に同じ提出先である。 ※インターネットを介した電子報告システムによる提出も可能。 ただし、様式第1の2を提出する場合を除く。 【5】温室効果ガス排出量の公表方法 集計結果の公表及び開示 (1) 公表 ○ 環境大臣・経済産業大臣は、以下の集計結果を特定排出者全体に係る 関連情報と併せて公表する。 【特定事業所排出者】 【特定輸送排出者】 ・基礎排出量 (事業者別、業種別) ・基礎排出量 (事業者別) ・調整後排出量 (事業者別) 【特定事業所】 ・基礎排出量 (都道府県別、業種別) (2) 開示 ○ 環境大臣・経済産業大臣は、以下の情報を請求に応じて開示する。 【特定事業所排出者】 【特定輸送排出者】 (事業者全体) ・事業者に関する情報 ・事業者に関する情報(事業者名、住所、代表者氏名) (事業者名、住所、代表者氏名) ・事業者において行われる事業 ・事業者において行われる事業 ・事業者の国内認証排出削減量の種類ごとの合計量、 ・エネルギー起源CO2排出量 事業者の海外認証排出削減量の種類ごとの合計量 ・事業者に係る関連情報 (特定事業所ごと) ・特定事業所に関する情報(事業所名、所在地) ・特定事業所における温室効果ガスの種類ごとの基礎排出量 ・特定事業所に係る関連情報 - 28 - 【6】お問い合わせ先 算定・報告・公表制度に関するご質問は、以下連絡先までお問い合わせください。 ○地方環境事務所 地方環境事務所 所管都道府県 連絡先 北海道地方環境事務所 北海道 TEL 011-299-1952 東北地方環境事務所 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 TEL 022-722-2873 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、 関東地方環境事務所 TEL 048-600-0815 山梨県、静岡県 新潟事務所 新潟県 TEL 025-280-9560 中部地方環境事務所 富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、愛知県、三重県 TEL 052-955-2134 近畿地方環境事務所 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 TEL 06-4792-0703 中国四国地方環境事務所 鳥取県、岡山県 TEL 086-223-1581 広島事務所 島根県、広島県、山口県 TEL 082-511-0006 四国事務所 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 TEL 087-811-7240 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、 九州地方環境事務所 TEL 096-322-2411 沖縄県 ○環境省地球環境局地球温暖化対策課 ・・・ TEL:03-3581-3351(内線7733) ○経済産業省産業技術環境局環境経済室・・・TEL:03-3501-1511(内線3453) 【6】お問い合わせ先 【算定・報告・公表制度㼃㼑㼎サイトを開設しています】 算定報告マニュアルのダウンロード、報告書作成支援ツールのご利用、特定排出者 コードの検索、排出量情報の集計結果や開示請求の方法などについては、下記㼃㼑㼎サ イトをご覧下さい。 㼔㼠㼠㼜㼟㻦㻛㻛㼓㼔㼓㻙㼟㼍㼚㼠㼑㼕㼗㼛㼔㼥㼛㻚㼑㼚㼢㻚㼓㼛㻚㼖㼜㻛 「算定報告公表制度」 算定報告公表制度 検索 と入力して検索 【算定・報告・公表制度ヘルプデスクを設置しています】 算定方法や電子報告システムなどに関するお問合せは、今年度においては下記まで お願いします。 ☆算定・報告・公表制度ヘルプデスク☆ エム・アール・アイ リサーチアソシエイツ(株) E-mail: ghg-helpdesk@mri.co.jp TEL: 03-6858-3539(平日 09:30~17:30、夏季休業期間、9/2及び年末年始を除く) ※お問い合わせはできるだけメールでお願いします。 (本ヘルプデスクの業務は、環境省からエム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社に委託 しています。) - 29 - 【7】省エネ法・温対法電子報告システム 省エネ法・温対法電子報告システムとは 省エネ法及び温対法に関する各種届出書や報告書を、インターネット 上で提出することができる全省庁共通のシステムです。 ※電子報告システムの登録及び利用には費用は かかりません。ぜひご利用をお願いします。 電子報告システム利用のメリット() これまでの紙の提出では・・・ 電子報告システムを使うと・・・ 紙の報告書の郵送又は窓口へ システム上で提出が完了するため紙で → 持参する必要がある。 の提出は不要です。 報告書提出に 伴う作業の 低減 事業内容によっては複数の事 複数の省庁にも一回の操作で一括提出 業所管省庁へそれぞれ郵送又 → が可能です。 は窓口へ持参する必要がある。 システムによる形式チェックにより提出 入力ミス等により何度も事業所 差戻し項目・ 前に入力ミス等の検出が可能なため、 管省庁から差戻しを受けること → 回数の低減 差戻しの項目数や回数の減少につなが がある。 ります。 - 30 - 電子報告システム利用のメリット() それ以外にも、以下に示すようなメリットがあります。 過年度報告内容の確認 ✓ 本システムで提出した報告書について、直近5年度分の報告内容を確認す ることが可能です。 多様な届出書・報告書の提出が可能 ✓ 省エネ法定期報告書や温対法報告書に加えて、省エネ法に関する各種届出 書等の書類が提出可能(提出可能な書類一覧はページ)です。  報告書処理状況の確認 ✓ 提出した報告書の省庁での処理状況(提出、受理、差戻し等)がシステム 上で確認可能です。 システムの全体概要 特定事業所排出者、 事業所管省庁 特定荷主、 (当該事業者の事業に 温対法所管省庁 特定輸送事業者 関係する全省庁) 省エネ法・温対法電子報告システム <全省庁共通> 温対法 経産省 A省 関連 データ 㼃㼑㼎入力 確 B省 環境省 㻢㻚㻡ガスの報告 または 認 (特定事業所排出者のみ) エ ・ ラ 受 : (温対法報告書) 温対法報告書のファ ー 理 イルを㼡㼜 チ ・ X省 ェ 処 ッ 理 排出量 ク ・ 集計結果 エネルギー起源㻯㻻 ※ 差 省エネ法定期報告 戻 の報告 書のファイルを㼡㼜 し 省エネ法所管省庁 国民・事業者 (省エネ法定期報告書) ・ 補 (輸送を除く) 正 等 その他の報告書・ 資源エネルギー庁 届出書ファイルを㼡㼜 省エネ法 関連データ 国土交通省 上記以外の報告書・ 届出書を提出する 省エネ法所管省庁 事業者 (輸送) ※エラーチェックは温対法に関係する部分のみ実施します。省エネ法・温対法電子報告システムから提出した過年度データのある場合には、比較チェックも実施します。 - 31 - 対象とする報告書等  対象とする報告書等 本システムは省エネ法及び温対法に係る以下の報告書等を扱います。 省エネ法(特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者) 特定事業者、特定連鎖化 ○定期報告書 事業者又は認定管理統括 ○中長期計画書 事業者 ○エネルギー使用状況届出書 ○特定事業者、特定連鎖化事業者指定取消申出書 ○管理統括者、管理企画推 進者兼任承認申請書 ○管理統括者、管理企画推進者選任解任届出書 ○指定工場等指定取消申出書 届出書を提出する事業者 ○管理者、管理員兼任承認申請書 ○管理者、管理員選任解任届出書 ○認定管理統括事業者に係る認定申請 書 ○連携省エネルギー計画認定申請書 ○連携省エネルギー計画変更申請書 ○連携省エネルギー計画の軽 微な変更の届出書 ○連携省エネ実施の非特定事業者定期報告書 ○確認調査報告書 省エネ法(特定荷主又は認定管理統括荷主 特定荷主又は認定管理統 ○定期報告書 括荷主 ○中長期計画書 ○貨物の輸送量届出書 ○特定荷主指定取消申出書 ○認定管理統括荷主に係る認定申請書 ○荷主連携省エ 届出書を提出する事業者 ネルギー計画認定申請書 ○荷主連携省エネルギー計画変更申請書 ○荷主連携省エネルギー計画の軽微な変 更の届出書 ○連携省エネ実施の非特定荷主定期報告書 温対法関連 特定排出者 ○温対法報告書(様式第1、様式第2) 省エネ法(特定輸送事業者又は認定管理統括貨客輸送事業者) 特定輸送事業者又は認定 ○定期報告書 管理統括貨客輸送事業者 ○中長期計画書 ○輸送能力届出書 ○特定輸送事業者指定取消申出書 ○認定管理統括貨客輸送事業者に係る認定申請書 届出書を提出する事業者 ○連携省エネルギー計画認定申請書 ○連携省エネルギー計画変更申請書 ○連携省エネルギー計画の軽微な 変更の届出書 ○連携省エネ実施の非特定事業者定期報告書 ※温対法報告書 様式第1の2「権利利益の保護に係る請求書」は本システムでは報告できません。 権利利益の保護に係る請求を行う場合は、電子報告ではなく、全ての報告書を紙媒体で窓口へ郵送又は持参してください。 システムの利用環境 本システムは:HEシステムとして実装しております。 利用者は、3&端末に特別なアプリケーションをインストールすることなく、 ,QWHUQHW([SORUHUなどの標準ブラウザや0LFURVRIW2IILFH、$GREH5HDGHU などの一般的なミドルウェアのみでシステムを利用できます。  推奨する3&利用環境 ・&38 :*+] 以上 ・メモリ :*%以上 ・+'' :*%以上 ・ディスプレイ :(内蔵)インチ、解像度:×ドット以上 (外部)インチ、解像度:×ドット以上 ・26 ::LQGRZV(ELWELW)以降 ・ブラウザ :,QWHUQHW([SORUHU  *RRJOH&KURPH ・その他 :0LFURVRIW2IILFH、$GREH5HDGHU'&以降 - 32 - システムのユーザー登録方法(  ) システムへのユーザー登録に当たっては、  郵送又は持参による手続きと、  電子報告システム上の手続き※が必要となります。 ※システムからのメール受信も含む 使用届出書 登録情報 パスワード ユーザー登録完了 初回ログイン 提出 確認 認証  郵送又は  電子報告システム上 持参 システムのユーザー登録方法(  )  事業者による利用申請~ログイン(業務フロー) 事業者 経産局、地方環境事務所、国土交通省 ①事業者は、提出する報告書等に応じて経済産業局、地方環 境事務所、国土交通省へ使用届出書を紙で提出します。 ① ※提出先詳細はページ参照 使用届出書(紙) 使用届出書の確認 紙 ② ②省庁側で使用届出書を確認し、アクセスキー及び85/を事 アクセスキーの受領 アクセスキー通知の 業者に郵送します。 紙 郵送 ③ ③事業者は、受け取ったアクセスキーをもとに、登録情報確 登録情報確認 認とパスワードの設定を行います。 (アクセスキーでの認証、 登録情報の確認 (期限:アクセスキー発行から年ヶ月以内) パスワード設定) ※操作方法はfページ参照 ★アクセスキー発行から 1年4ヶ月以内 ④事業者は、登録情報確認時にシステムからメールで送信さ メール(ワンタイムURL) れるワンタイム85/に従って、③で設定したパスワードを ワンタイムURL の受領 電子 入力します。(期限:85/メール送信から時間以内) (電子メール自動送信) メール ※操作方法はページ参照 ④ パスワード認証 パスワードの認証 ⑤パスワードによる認証後にログイン,'が、メールで事業者 ★URL送信から24時間以内 に送信されます。 ⑤ ログインIDの受領 ログインID(期限付) ⑥事業者は、メールで送信されたログイン,'及び③で設定し 電子 (電子メール自動送信) たパスワードを用いて、システムにログインします。 メール (期限:,'メール送信から日以内。初回のみ) ⑥ 初回ログイン ※操作方法はページ参照 ★IDメール送信から7日以内 ⑦ ⑦事業者は、ログイン,'及びパスワードでログインします。 ログイン(2回目以降) なお、回目以降のログインはログイン,'の期限はありませ ☆IDの期限なし ん。また、パスワードは事業者において変更可能です。 ※操作方法はページ参照 事業者 制度所管省庁 システム - 33 - システムのユーザー登録方法(  )  使用届出書の提出( ページ 業務フロー①) 使用届出書の届出先及び届出様式は、電子報告を行う事業者の種類に応じて異なります。 対象事業者 届出様式 届出先( ) 特定事業者、特定連鎖化事業者、 省エネ法様式第 認定管理統括事業者、 経済産業局 ( ) 特定荷主 又は 認定管理統括荷主 省エネ法 特定輸送事業者 又は 省エネ法様式第 国土交通省又は 認定管理統括貨客輸送事業者 ( ) 地方運輸局 特定排出者 温対法様式第4 経済産業局又は 温対法 (エネルギー起源&2 以外のガス (  ) 地方環境事務所 のみを報告する事業者) :経済産業局、地方環境事務所又は地方運輸局は、事業者の主たる事業所の所在地を管轄する経済産業局、地方環境事務所又 は地方運輸局となります。また、いずれの届出先の場合も紙媒体で提出します。 :H*RY電子申請システムの使用届出と共通様式となります。経済産業省へ省エネルギー法定期報告書等を提出するために、 H*RY電子申請システムの,'番号を既に有している場合は、,'番号の付与を受けた経済産業局窓口に相談ください。 :省エネルギー法(特定事業者、特定連鎖化事業者又は特定荷主)による電子報告の使用届出を既に行っている場合は、改め て届出する必要はありません。 :省エネルギー法(特定輸送事業者)による電子報告の使用届出を既に行っている場合は、改めて届出する必要はありません。 ※フロン法電子報告システムの,'を既にお持ちの事業者は、別紙様式を併せて提出いただければ、フロン法電子報告システムと同じ,'・パ スワードを省エネ法・温対法電子システムでも使用することができます。(上表の中列に示す使用届出様式(省エネ法様式第、同様式第 又は温対法様式第のいずれか)と別紙様式の2種類をご提出下さい。) システムのユーザー登録方法(  )  登録情報確認( ページ 業務フロー③ ) 郵送で受領した85/から利用申請確認画 面※にアクセスの上、アクセスキーと特定 排出者番号を入力し、「利用申請確認画 面へ」ボタンを押下します。 ※ログイン画面の85/とは異なります。 特定排出者番号は、温対法に基づく「温室効果ガス 排出量算定・報告・公表制度」ウェブサイト上から 「特定排出者コード検索」により事業者ごとの番号 を確認の上、9桁の番号を入力してください。 <温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度 特定排出者コード検索> KWWSVJKJVDQWHLNRK\RHQYJRMSVHDUFK 本操作は有効期限内(アクセスキー発行後1年4ヶ月以内)に行ってください。 次頁へ - 34 - システムのユーザー登録方法(  )  登録情報確認(続き) 【利用申請確認】画面で登録内容を確認する とともにパスワードを設定します。 また、必要に応じて担当者等を追加します。 パスワードは、大文字・小文字・数字・記号 を含む文字以上で設定してください。 システムのユーザー登録方法(  )  パスワード認証( ページ 業務フロー④)  登録情報確認が完了すると、システムから事業者宛に メールが送信されます。 メールに記載されているワンタイム85/を押下すると、 【ワンタイム85/】画面が開きます。  利用申請確認画面で設定したパスワー ドを入力します。  ログイン,'発行ボタンを押下します。 本操作はワンタイム85/の有効期限内(85/送信から時間以内)に行ってください。 ■パスワードによる認証が完了すると、システムから事業者宛に「ログイン,'」をお知らせするメールが送信されます。 ■メールに記載されたログイン,'と、利用申請確認画面で設定したパスワードを用いてシステムにログインします。 初回のログインは有効期限内(メール受信後日以内)に行ってください。 - 35 - システムのユーザー登録方法(  )  ログイン( ページ 業務フロー⑥、⑦)  ログイン,'を入力します。  利用申請確認画面で設定した パスワードを入力します。  キャプチャ認証欄に画像表示さ れている文字を入力します。 左図の例では、EF ※画像で表示されるのは、文字の メンテナンスの予告など 英数字です。わかりにくい時は、 の案内情報を表示します。 画面を更新してください。 関連:HEサイトの85/や  ログインボタンを押下します。 本システムの操作説明書を 掲示します。 ログイン成功時、トップ画面に遷移 します。 ※回連続してログインに失敗すると、 アカウントロック状態になります。 解除するには、使用届出書を提出 した窓口への連絡が必要です。 メール送信について  システムから自動送信されるメールは以下のとおりです。 No メール種類 操作 宛先 1 ワンタイムURL 事業者による利用申請 事業者 2 ログインID 事業者による利用申請 事業者 3 アカウントロック解除 制度所管課室によるアカウントロック解除 解除されたユーザ 4 報告書提出 事業者(または登録調査機関)による報告書提出 事業者(または登録調査機関) 5 受理 省庁による報告書受理 事業者(または登録調査機関) 6 差戻し 省庁による報告書差戻し 事業者(または登録調査機関) 7 補正 事業者(または登録調査機関)、省庁による報告 事業者(または登録調査機関) 書補正 メールの種類によって、以下の宛先にシステムから自動で送信されます。 ・1R~【ユーザ情報詳細】画面に入力されている「主担当者」 ・1R~ 【ユーザ情報詳細】画面に入力されている「主担当者」、「担当者1」~「担当者5」 - 36 - お知らせ表示について  お知らせ表示される内容は以下のとおりです。 No お知らせ種類 操作 表示先 1 受理 省庁による報告書受理 事業者(または登録調査機関) 2 差戻し 省庁による報告書差戻し 事業者(または登録調査機関) 3 補正 事業者(または登録調査機関)、省庁による報告 事業者 書補正 お問合せ先 温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度に関するヘルプデスクにおいて、 電子報告システム全般(操作方法等)に関するご質問に対応いたしますので ご利用ください。 ■算定・報告・公表制度ヘルプデスク (PDLOJKJKHOSGHVN#PULFRMS 7(/  (平日 ~、夏季休業期間、及び年末年始を除く) ※ご質問をより正確にお伺いするために、できるだけメールにてお問合せを お願い致します。 本ヘルプデスクの業務は、環境省からエム・アール・アイリサーチアソシエイツ株式会社に 委託し実施しております。 ※アクセスキーの再発行及びアカウントロックの解除については、ペー ジに記載の窓口までお問合わせください。 ■4&$(算定・報告・公表制度及び省エネ法・温対法電子報告システム) KWWSVJKJVDQWHLNRK\RHQYJRMSTD ■省エネ法・温対法電子報告システム 操作説明書 KWWSVJKJVDQWHLNRK\RHQYJRMSV\VWHP - 37 - お問合せ先 また、ユーザ登録(アクセスキーの発行等)・アカウントロック解除につ いては以下の窓口までご連絡ください。 対象事業者 お問合せ先 連絡先記載URL 経済産業局 又は 温対法(特定排出者) 地方環境事務所 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/questions 省エネ法 (特定事業者、特定連鎖化事業者、 経済産業局 認定管理統括事業者、特定荷主 又は認定管理統括荷主) 省エネ法 http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environ (特定輸送事業者又は 地方運輸局 認定管理統括貨客輸送事業者) ment/sosei_environment_fr_000002.html 参考資料 (報告書提出方法等) 操作方法の詳細は省エネ法・温対法電子報告システム操作説明書をご参照ください。 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/system - 38 - 報告書提出の流れ  電子報告システムを利用した報告書の提出は、  報告書の登録及び  提出の 2段階の操作が必要です。   報告書の登録には、ZHE画面入力とファイルアップロードの種類の方法が あります。 Web画面入力 (温対法のみ) 登録方法 ログイン 提出先選択 提出 選択画面 ファイル アップロード ()報告書の登録 (2)提出 画面操作[報告書提出-1]  ログイン画面( ページ 業務フロー⑥、⑦)  ログイン,'を入力します。  利用申請確認画面で設定した パスワードを入力します。  キャプチャ認証欄に画像表示さ れている文字を入力します。 左図の例では、EF ※画像で表示されるのは、文字の メンテナンスの予告など 英数字です。わかりにくい時は、 の案内情報を表示します。 画面を更新してください。 関連:HEサイトの85/や  ログインボタンを押下します。 本システムの操作説明書を 掲示します。 ログイン成功時、トップ画面に遷移 します。 ※回連続してログインに失敗すると、 アカウントロック状態になります。 解除するには、使用届出書を提出 した窓口への連絡が必要です。 - 39 - 画面操作[報告書提出-2]  トップ画面 報告書の受理や差戻しなど 本システムにおける業務に 関する案内を表示します。  画面左側の機能メニューを選択します。  選択した機能画面に遷移します。 ●機能メニュー内容 <事業者向け> -ユーザ情報詳細 -報告書(届出書等)の提出準備 機能メニュー -報告書(届出書等)の確認・ 提出・出力・修正 ユーザ情報の変更、報告書 の登録など機能メニューを 表示します。 <登録調査機関向け> -ユーザ情報詳細 -確認調査結果報告書の提出準備 -確認調査結果報告書の確認・ 提出・出力・修正 画面操作[報告書提出-3]  報告書(届出書等)登録-登録方法選択画面 報告書(届出書等)の提出は以下の手順で行います。  報告書本体(事業者)の新規登録  添付資料等登録(複数添付化可、省略も可)  入力チェック(必要に応じてファイル出力して社内決済等)  提出 最初に報告書の新規登録を行います。  機能メニューの「 ①報告書 届出書等 の提出準備」の選択で本画面が表示さ れます。  登録方法(:HE入力/ファイルアップ ロード)を選択します。 :HE入力選択時: 温対法報告書:HE入力画面に 遷移します。 報告書のファイルアップロード選択時: 報告書(届出書等)ファイル アップロード画面に遷移します。 - 40 - 画面操作[報告書提出-4]  温対法報告書:HE入力  【登録方法選択】画面より、:HE入力を 選択することで温対法報告書:HE入力 画面に遷移します。  表紙、第表~第表、様式第の情報を入力 します。 途中で入力を中断して確認画面へ進むことも 可能です。その場合、入力情報は一時保存され、 次回、入力中断時の状態から入力を再開する ことが可能です。 …  確認画面へボタンを押下します。 次頁へ 画面操作[報告書提出-5]  温対法報告書:HE入力(続き)  【温対法報告書:HE入力 内容確認 】 画面に遷移し、登録ボタンを押下します。 確認画面を経て 【温対法報告書:HE入力完了】画面に 遷移します。 ■本画面での登録では、報告書が入力チェック前の状態で登録されます。 ■報告書基本情報画面に遷移し、添付ファイル等があれば登録します。 ■報告書基本情報画面より本画面に遷移し、再度、編集することも可能です。 - 41 - 画面操作[報告書提出-6]  報告書(届出書等)ファイルアップロード 【登録方法選択】画面より、ファイル アップロードを選択することで 本画面に遷移します。 報告書提出は、当該年度 分のみ行えます。  報告書種別を選択します。  ファイル形式を選択します。 ●選択できるファイル形式 ・;0/ ・(;&(/ ・:25' ・3') ・一太郎 ※報告書種別により異なります。 ●選択できる報告書種別はページ参照  参照ボタンを押下してファイルを 選択します。  アップロードボタンを押下します。 ■本画面での登録では、報告書が入力チェック前の状態で登録されます。 ■報告書基本情報画面に遷移し、添付ファイルがあれば登録します。 ■報告書基本情報画面より本画面に遷移し、再度、ファイルアップロードする ことも可能です。 次頁へ 画面操作[報告書提出-7]  添付資料等アップロード(報告書基本情報画面) 報告書(届出書等)一覧画面の詳細ボタン 押下時、温対法:HE入力完了時、報告書フ ァイルアップロード完了時に本画面に遷移 します。  省エネ法的報告書指定表、温対法様式 第別紙、温対法様式第をアップロー ドする場合は「ファイル追加」行を使 用します。  様式・ファイル形式、ファイルを選択 し追加ボタンを押下します。 登録したファイルが追加された形で、 本画面が再表示されます。 添付資料の差し替えや追加の際も同様 の操作を行います。  添付資料のアップロードを行います。ファイルを 選択し、新規アップロードボタンを押下します。 添付資料がない場合には本操作は省略可能です。 :HE入力した報告書(温対法)は、 本画面のダウンロード開始ボタンの押下に より、3')、(;&(/、 ;0/ファイルで ダウンロードすることが可能です。 - 42 - 画面操作[報告書提出-8]  報告書入力チェック・提出  報告書入力チェック・提出(報告書(届出書等)一覧画面) ①機能メニューの「②報告書 届出書等 の 機能メニューの「②報告書 届出書等 の 確認・出力・提出・修正」の選択、 確認・出力・提出・修正」の選択又は あるいは、報告書基本情報画面からの 報告書基本情報画面からの本画面への遷移 本画面への遷移ボタン押下により、 ボタン押下により本画面が表示されます。 本画面が表示されます。 登録済みの報告書データの一覧が ②登録済みの報告書データの一覧が 表示されます。  ステータスが提出前の報告書について 入力チェックボタンを押下します。 ③ステータスが提出前の報告書について ※入力チェックが可能な報告書は次ページ 入力チェックボタンを押下します。 に示す報告書に限られます。  入力チェックでエラーが発生した場合 には、本画面より当該報告書の詳細 リンクを押下して報告書基本情報画面に 遷移し、:HE入力による修正(温対法) 又は修正ファイルの再アップロード により、報告書の再登録を行います。 その後、再度、入力チェックを行います。  入力チェックでエラーが無くなると 提出ボタンが表示されますので、 提出ボタンを押下し【提出先選択】 画面に遷移します。 画面操作[報告書提出-9]  入力チェックが可能なファイル形式 ファイル 報告書 報告様式 備考 形式 特定事業者、 特定連鎖化事業者又は 様式第 認定管理統括事業者 資源エネルギー庁配布 省エネ法定期報告書 ;0/ 省エネ法定期報告書作成支援ツールよ り出力 特定荷主 又は 様式第 認定管理統括荷主 :(% 電子報告システム画面から直接入力 様式第 温対法報告書 特定排出者 様式第 ;0/ 温対法報告書作成支援ツールより出力 ※上記以外の報告書のファイル形式(:RUG、3')、一太郎)は、提出時にチェックは行われませんが提出は可能です。 ※省エネ法定期報告書作成支援ツール及び温対法報告書作成支援ツールは最新のバージョンをご利用ください。 - 43 - 画面操作[報告書提出-10]  報告書提出(提出先選択画面) 報告書(届出書等)一覧画面で提出ボタンを押下 することで、本画面に遷移します。  複数省庁に提出する場合には、追加ボタンを押下し、 提出先を追加します。 (過年度の報告書提出実績があれば、過年度の提出先 を初期表示します。)  確認画面へボタンを押下することで  主たる省庁をつ以上選択します。 提出先確認画面が表示されます。 省エネ法定期報告書(様式第9)及び温対法 報告書においては、報告書に記載した主たる 事業の所管省庁と、(主)のチェック が一致  提出するボタンを押下します。 するようにしてください。 確認画面を経て  【報告書提出完了】画面に遷移します。 本画面表示により、一連の報告書の 登録・提出作業は完了です。 報告書提出を行うと、当該事業者または 登録調査機関に対して、報告書が提出さ れたことを通知するメール送信及び トップ画面へのお知らせ表示を行います。 画面操作[取り下げ-1]  取り下げ依頼画面  報告書(届出書等)一覧画面 より、取り下げ対象データの取 り下げ依頼ボタンを押下します。 ■提出先の全省庁が受理前の場合には 自動で取り下げられます。 この場合は、取り下げ依頼事由の入 力は不要です(取り下げ依頼事由の 入力欄は表示されません)  取り下げ依頼事由を ■受理済みの省庁がある場合には、 入力します。 受理済みの省庁が取り下げ確認を 行うことで取り下げが完了します。  確認ボタンを押下します。 - 44 - 画面操作[取り下げ-2]  取り下げ依頼画面  取り下げ確認画面が表示されます。  内容を確認後、確定ボタンを押下します。  【取り下げ完了】画面に遷移します。 (報告書が取り下げられます。) 報告書基本情報画面より、再度、 報告書の登録を行います。 画面操作[差戻し]  差戻し確認(報告書基本情報画面)  省庁側の差戻し操作により、メール送信 及びお知らせが表示されます。  報告書(届出書等)一覧画面より、 差戻し対象データの詳細ボタンを 押下すると、本画面に遷移します。  差戻し事由を確認します。  本画面より:HE入力による修正(温対法) 又は修正ファイルの再アップロード により、報告書の再登録を行います。  報告書(届出書等)一覧画面へリンクを 押下し、報告書(届出書等)一覧画面に 遷移します。 差戻し事由 差戻し事由を登録した 全省庁の差戻し事由が 表示されます。  以降は、報告書入力チェック及び 提出の操作を再度実施してください。 - 45 - 画面操作[ユーザ情報変更-1]  ユーザ情報変更  画面左側の機能メニューより  ユーザ情報詳細画面でユーザ情報変更 「ユーザ情報詳細」を選択すると ボタンを押下します。 【ユーザ情報詳細】画面に遷移します。  【ユーザ情報変更】画面に遷移します。  変更内容を入力します。 ●ユーザ情報変更可能項目 -都道府県名 -郵便番号 -住所 -住所(ふりがな) -主担当者(部署役職名、担当者名、 … 担当者名(ふりがな)、 電話番号、メールアドレス) -担当者1~担当者5 -パスワード  ユーザ情報変更確認画面へボタンを押 下します。 画面操作[ユーザ情報変更-2]  ユーザ情報変更 【ユーザ情報変更確認】画面で ユーザ情報変更確定ボタン押下で、 【ユーザ情報詳細】画面に遷移し、 変更後のユーザ情報が表示されると、 一連のユーザ情報変更操作は完了です。 … - 46 - 算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧 エネルギー起源二酸化炭素(CO2) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 (燃料種ごとに)燃料使用量×単位使用量当たりの発 燃料の使用 別表1及び別表2 熱量×単位発熱量当たりの炭素排出量×44/12 他人から供給された電気の使用 電気使用量×単位使用量当たりの排出量 別 表 20 (熱の種類ごとに)熱使用量×単位使用量当たりの排 㼠㻯㻻㻞㻛㻳㻶 他人から供給された熱の使用 産業用蒸気 㻜㻚㻜㻢㻜 出量 蒸気(産業用のものは除 㼠㻯㻻㻞㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻡㻣 く。)、温水、冷水 【根拠条文】政令第7条第1項第1号、算定省令第2条 非エネルギー起源二酸化炭素(CO2) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 原油又は天然ガスの試掘 試掘された坑井数×単位井数当たりの排出量 - 㼠㻯㻻㻞/井数 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻤 原油又は天然ガスの性状に関する試 性状に関する試験が行われた井数×単位実施井数当 㼠㻯㻻㻞/井数 - 㻡㻚㻣 験の実施 たりの排出量 原油(コンデンセートを除く。)生産量×単位生産量当 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 原油又は天然ガスの生産 生産時の通気弁 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 たりの排出量 生産時の通気弁以外の施 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻣 設 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻜㻚㻜㻢㻣 合 天然ガス生産量×単位生産量当たりの排出量 生産時の生産井施設 㼠㻯㻻㻞㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻥㻡 生産時の成分調整等の処 㼠㻯㻻㻞㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻣 理施設 天然ガスの採取時のみに 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻯㻻㻞㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻤 合 天然ガスの処理時のみに 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻯㻻㻞㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻝 合 天然ガスの採取時及び処 理時の随伴ガスの焼却を 㼠㻯㻻㻞㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻟㻥 行う場合 生産された坑井数×単位井数当たりの点検に伴う排 㼠㻯㻻㻞/井数 - 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻤 出量 セメントクリンカー製造量×単位製造量当たりの排出 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 セメントの製造 - 㻜㻚㻡㻜㻞 量 生石灰の製造 (原料種ごとに)使用量×単位使用量当たりの排出量 石灰石 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻠㻞㻤 ドロマイト 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻠㻠㻥 ソーダ石灰ガラス又は鉄鋼の製造 (原料種ごとに)使用量×単位使用量当たりの排出量 石灰石 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻠㻠㻜 ドロマイト 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻠㻣㻝 ソーダ灰の製造 ソーダ灰の製造によるCO㻞使用量 - - - ソーダ灰の使用 ソーダ灰使用量×単位使用量当たりの排出量 - 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻠㻝㻡 (原料種ごとに)原料使用量×単位使用量当たりの排 アンモニアの製造 別 表 3 出量 シリコンカーバイドの製造 石油コークス使用量×単位使用量当たりの排出量 - 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻟 カルシウムカーバイド製造量×単位製造量当たりの排 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 カルシウムカーバイドの製造 生石灰の製造 㻜㻚㻣㻢 出量 生石灰の還元 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻝㻚㻝 エチレンの製造 エチレン製造量×単位製造量当たりの排出量 - 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻜㻝㻠 カルシウムカーバイドを原料としたア 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 アセチレン使用量×単位使用量当たりの排出量 - 㻟㻚㻠 セチレンの使用 電気炉における粗鋼製造量×単位製造量当たりの排 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 電気炉を使用した粗鋼の製造 - 㻜㻚㻜㻜㻡㻜 出量 ドライアイスの使用 ドライアイスとしてのCO㻞使用量 - - - 噴霧器の使用 噴霧器の使用によるCO㻞排出量 - - - 廃棄物等の焼却もしくは製品の製造 (炉種・廃棄物の種類ごとに)焼却・使用量×単位焼 別 表 4 の用途への使用・廃棄物燃料の使用 却・使用量当たりの排出量 【根拠条文】政令第7条第1項第2号及び別表第7、算定省令第3条 - 47 - メタン(CH4) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 燃料の燃焼の用に供する施設及び機 (燃料種・炉種ごとに)燃料使用量×単位使用量当た 別表1及び別表5 械器具における燃料の使用 りの発熱量×単位発熱量当たりの排出量 電気炉(製銑用・製鋼用・合金鉄製造用・ 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼃㼔 電気使用量×単位使用量当たりの排出量 - 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻜 カーバイド製造用)における電気の使用 坑内掘生産量×(排出される時期ごとに)単位生産量 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 石炭の採掘 採掘時 㻜㻚㻜㻜㻝㻠 当たりの排出量 採掘後の工程時 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 露天掘生産量×(排出される時期ごとに)単位生産量 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 採掘時 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻣 当たりの排出量 採掘後の工程時 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻣 原油又は天然ガスの試掘 試掘された坑井数×単位井数当たりの排出量 - 㼠㻯㻴㻠/井数 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 原油又は天然ガスの性状に関する試 性状に関する試験が行われた坑井数×単位実施井数 㼠㻯㻴㻠/井数 - 㻜㻚㻞㻣 験の実施 当たりの排出量 原油(コンデンセートを除く。)生産量×単位生産量当 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼘 原油又は天然ガスの生産 生産時の通気弁 㻜㻚㻜㻜㻝㻠 たりの排出量 生産時の通気弁以外の施 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼘 㻜㻚㻜㻜㻝㻡 設 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼘 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻠 合 天然ガス生産量×単位生産量当たりの排出量 生産時の生産井施設 㼠㻯㻴㻠㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻤 生産時の成分調整等の処 㻟 㼠㻯㻴㻠㻛㻺㼙 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻤㻤 理施設 天然ガスの採取時のみに 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻯㻴㻠㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻝 合 天然ガスの処理時のみに 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻯㻴㻠㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻟 合 天然ガスの採取時及び処 理時の随伴ガスの焼却を 㼠㻯㻴㻠㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻠 行う場合 生産された坑井数×単位井数当たりの点検に伴う排 㼠㻯㻴㻠/井数 - 㻜㻚㻜㻢㻠 出量 原油の精製 コンデンセート精製量×単位精製量当たりの排出量 貯蔵時 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼘 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻡 精製時 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼘 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻟㻜 原油(コンデンセートを除く。)精製量×単位精製量当 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼘 貯蔵時 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻣 たりの排出量 精製時 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼘 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻟㻟 (原料種ごとに)原料使用量×単位使用量当たりの排 㼠㻯㻴㻠㻛㻼㻶 都市ガスの製造 液化天然ガス(LNG) 㻜㻚㻞㻢 出量 天然ガス(液化天然ガス 㼠㻯㻴㻠㻛㻼㻶 㻜㻚㻞㻢 (LNG)を除く。) (製品の種類ごとに)製品製造量×単位製造量当たり カーボンブラック等化学製品の製造 別 表 6 の排出量 (家畜種ごとに)平均的な飼養頭数×単位飼養頭数当 家畜の飼養(消化管内発酵) 別 表 7 たりの体内からの排出量 (家畜のふん尿の管理方法ごとに)ふん尿中の有機物 家畜の排せつ物の管理 量×単位有機物量当たりの管理に伴う排出量 (家畜種ごとに)平均的な飼養頭数×単位飼養頭数当 別 表 8 たりのふん尿からの排出量 放牧牛の平均的な頭数×単位放牧頭数当たりのふん 尿からの排出量 稲作 (水田種ごとに)作付面積×単位面積当たりの排出量 間欠灌漑水田 㼠㻯㻴㻠㻛㼙㻞 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻢 㻞 常時湛水田 㼠㻯㻴㻠㻛㼙 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻤 (農業廃棄物の種類ごとに)農業廃棄物の屋外焼却量 農業廃棄物の焼却 別 表 9 ×単位焼却量当たりの排出量 (廃棄物の種類ごとに)最終処分場に埋め立てられた 廃棄物の埋立処分 別 表 10 廃棄物量×単位廃棄物量当たりの排出量 工場廃水処理施設流入水に含まれる生物化学的酸素 工場廃水の処理 要求量で表示した汚濁負荷量×単位生物化学的酸素 - 㼠㻯㻴㻠㻛㼗㼓㻮㻻㻰 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻠㻥 要求量当たりの工場廃水処理に伴う排出量 終末処理場における下水処理量×単位処理量当たり 下水、し尿等の処理 の排出量 (し尿処理方法ごとに)し尿及び浄化槽汚泥処理量× 別 表 11 単位処理量当たりの排出量 (施設種ごとに)処理対象人員×単位人員当たりの排 出量 廃棄物等の焼却もしくは製品の製造 (炉種・廃棄物の種類ごとに)焼却・使用量×単位焼 別 表 12 の用途への使用・廃棄物燃料の使用 却・使用量当たりの排出量 【根拠条文】政令第7条第1項第3号及び別表第8、算定省令第4条及び別表第6 - 48 - 一酸化二窒素(N2O) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 燃料の燃焼の用に供する施設及び機 (燃料種・炉種ごとに)燃料使用量×単位使用量当た 別表1及び別表13 械器具における燃料の使用 りの発熱量×単位発熱量当たりの排出量 原油又は天然ガスの性状に関する試 性状に関する試験が行われた井数×単位実施井数当 㼠㻺㻞O/井数 - 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻤 験の実施 たりの排出量 原油(コンデンセートを除く。)生産量×単位生産量当 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻺㻞㻻㻛㼗㼘 原油又は天然ガスの生産 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻠 たりのフレアリングによる排出量 合 天然ガスの採取時のみに 天然ガス生産量×単位生産量当たりのフレアリングに 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻺㻞㻻㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻝 よる排出量 合 天然ガスの処理時のみに 随伴ガスの焼却を行う場 㼠㻺㻞㻻㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻡 合 天然ガスの採取時及び処 理時の随伴ガスの焼却を 㼠㻺㻞㻻㻛㻺㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻠㻢 行う場合 (製品の種類ごとに)製品製造量×単位製造量当たり 㼠㻺㻞O/t アジピン酸等化学製品の製造 アジピン酸 㻜㻚㻞㻤 の排出量 硝酸 㼠㻺㻞O/t 㻜㻚㻜㻜㻟㻞 麻酔剤の使用 麻酔剤としてのN㻞O使用量 - - - (家畜のふん尿の管理方法ごとに)ふん尿中の窒素量 家畜の排せつ物の管理 ×単位窒素量当たりの管理に伴う排出量 (家畜のふん尿の管理方法ごとに)平均的な飼養頭数 別 表 14 ×単位飼養頭数当たりのふん尿からの排出量 放牧牛の平均的な頭数×単位放牧頭数当たりのふん 尿からの排出量 (作物種ごとに)使用された肥料に含まれる窒素量× 耕地における肥料の使用 別 表 15 単位窒素量当たりの排出量 耕地における農作物の残さの肥料と (作物種ごとに)土壌にすき込まれた作物残さの乾物 別 表 16 しての使用 量×単位作物残さの乾物量当たりの排出量 (農業廃棄物の種類ごとに)農業廃棄物の屋外焼却量 農業廃棄物の焼却 別 表 17 ×単位焼却量当たりの排出量 工場廃水処理施設流入水中の窒素量×単位窒素量 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 工場廃水の処理 - 㻜㻚㻜㻜㻠㻟 当たりの処理に伴う排出量 終末処理場における下水処理量×単位処理量当たり 下水、し尿等の処理 の排出量 (し尿処理方法ごとに)し尿及び浄化槽汚泥中の窒素 別 表 18 量×単位窒素量当たりの処理に伴う排出量 (施設種ごとに)処理対象人員×単位人員当たりの排 出量 廃棄物等の焼却もしくは製品の製造 (炉種・廃棄物の種類ごとに)焼却・使用量×単位焼 別 表 19 の用途への使用・廃棄物燃料の使用 却・使用量当たりの排出量 【根拠条文】政令第7条第1項第4号及び別表第9、算定省令第5条 - 49 - ハイドロフルオロカーボン(HFC) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 クロロジフルオロメタン(HCFC-22)の HCFC-22製造量×単位製造量当たりのHFC-23生成 㼠㻴㻲㻯㻙㻞㻟㻛 - 㻜㻚㻜㻝㻥 製造 量-回収・適正処理量 㼠㻴㻯㻲㻯㻙㻞㻞 ハイドロフルオロカーボン(HFC)の製 製造量×単位製造量当たりの排出量 - 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻜㻠㻥 造 家庭用電気冷蔵庫等HFC封入製品 (製品種ごとに)製造時の使用量×単位使用量当たり 家庭用電気冷蔵庫 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻜 の製造におけるHFCの封入 の排出量 家庭用エアコンディショ 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻜㻝㻥 ナー 業務用冷凍空気調和機器 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 (自動販売機を除く。) (製品種ごとに)製造台数×単位台数当たりの排出量 自動販売機 tHFC/台 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻡 自動車用エアコンディショ tHFC/台 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻞㻡 ナー 業務用冷凍空気調和機器の使用開 機器使用開始時の使用量×単位使用量当たりの排出 業務用冷凍空気調和機器 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻝㻣 始におけるHFCの封入 量 (自動販売機を除く。) 業務用冷凍空気調和機器の整備に 回収時残存量-回収・適正処理量+再封入時使用量 業務用冷凍空気調和機器 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻝㻜 おけるHFCの回収及び封入 ×単位使用量当たりの排出量 (自動販売機を除く。) 回収時残存量-回収・適正処理量+再封入台数×単 自動販売機 tHFC/台 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻝 位台数当たりの排出量 家庭用電気冷蔵庫等HFC封入製品 (製品種ごとに)回収時残存量-回収・適正処理量 家庭用電気冷蔵庫 - - の廃棄におけるHFCの回収 家庭用エアコンディショ - - ナー 業務用冷凍空気調和機器 - - (自動販売機を除く。) 自動販売機 - - プラスチック製造における発泡剤とし ポリエチレンフォーム製造時の使用量 ポリエチレンフォーム - - てのHFCの使用 (製品種ごとに)製造時の使用量×単位使用量当たり 押出法ポリスチレンフォー 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻞㻡 の排出量 ム ウレタンフォーム 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻝㻜 噴霧器及び消火剤の製造における 製品製造時の使用量×単位使用量当たりの排出量 噴霧器 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻞㻤 HFCの封入 消火剤 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻜 噴霧器の使用 製品の使用に伴う排出量 - - - 半導体素子等の加工工程でのドライ 使用量×単位使用量当たりの排出量-回収・適正処 - 㼠㻴㻲㻯㻛㼠㻴㻲㻯 㻜㻚㻟㻜 エッチング等におけるHFCの使用 理量 溶剤等の用途へのHFCの使用 使用量-回収・適正処理量 - - - 【根拠条文】政令第7条第1項第5号及び別表第10、算定省令第6条 - 50 - パーフルオロカーボン(PFC) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 アルミニウムの製造 アルミニウム製造量×単位製造量当たりの排出量 PFC-14(CF㻠) 㼠㻼㻲㻯㻙㻝㻠㻛㼠㻭㼘 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻜 PFC-116(C㻞㻲㻢) 㼠㻼㻲㻯㻙㻝㻝㻢㻛㼠㻭㼘 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻟㻜 パーフルオロカーボン(PFC)の製造 製造量×単位製造量当たりの排出量 - 㼠㻼㻲㻯㻛㼠㻼㻲㻯 㻜㻚㻜㻟㻥 半導体素子等の加工工程でのドライ 使用量×単位使用量当たりの排出量-回収・適正処 PFC-14(CF ) 㻠 㼠㻼㻲㻯㻛㼠㻼㻲㻯 㻜㻚㻤㻜 エッチング等におけるPFCの使用 理量 PFC-116(C㻞㻲㻢) 㼠㻼㻲㻯㻛㼠㻼㻲㻯 㻜㻚㻣㻜 PFC-218(C㻟㻲㻤㻕 㼠㻼㻲㻯㻛㼠㻼㻲㻯 㻜㻚㻠㻜 PFC-c318(c-C㻠㻲㻤) 㼠㻼㻲㻯㻛㼠㻼㻲㻯 㻜㻚㻟㻜 PFC-116使用時,PFC-14 㼠㻼㻲㻯㻙㻝㻠㻛 㻜㻚㻝㻜 の副生 㼠㻼㻲㻯㻙㻝㻝㻢 PFC-218使用時,PFC-14 㼠㻼㻲㻯㻙㻝㻠㻛 㻜㻚㻞㻜 の副生 㼠㻼㻲㻯㻙㻞㻝㻤 溶剤等の用途へのPFCの使用 使用量-回収・適正処理量 - - - 【根拠条文】政令第7条第1項第6号及び別表第11、算定省令第7条 六ふっ化硫黄(SF6) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 マグネシウム合金の鋳造 マグネシウム合金の鋳造によるSF㻢使用量 - - - 六ふっ化硫黄(SF㻢)の製造 製造量×単位製造量当たりの排出量 - 㼠㻿㻲㻢㻛㼠㻿㻲㻢 㻜㻚㻜㻝㻥 変圧器等電気機械器具の製造及び 機器製造・使用開始時の使用量×単位使用量当たり - 㼠㻿㻲㻢㻛㼠㻿㻲㻢 㻜㻚㻜㻞㻣 使用の開始におけるSF㻢の封入 の排出量 機器使用開始時に封入されていた量×単位封入量当 㼠㻿㻲㻢㻛㼠㻿㻲㻢/年 変圧器等電気機械器具の使用 - 㻜㻚㻜㻜㻝㻜 たりの年間排出量×使用期間の1年間に対する比率 変圧器等電気機械器具の点検にお 機器点検時の残存量-回収・適正処理量 - - - けるSF㻢の回収 変圧器等電気機械器具の廃棄にお 機器廃棄時残存量-回収・適正処理量 - - - けるSF㻢の回収 半導体素子等の加工工程でのドライ 使用量×単位使用量当たりの排出量-回収・適正処 - 㼠㻿㻲㻢㻛㼠㻿㻲㻢 㻜㻚㻡㻜 エッチング等におけるSF㻢の使用 理量 【根拠条文】政令第7条第1項第7号及び別表第12、算定省令第8条 三ふっ化窒素(NF3) 単位生産量等当たりの排出量(排出係数) 対象となる排出活動 算定方法 区分 単位 値 三ふっ化窒素(NF㻟)の製造 製造量×単位製造量当たりの排出量 - 㼠㻺㻲㻟㻛㼠㻺㻲㻟 㻜㻚㻜㻝㻣 半導体素子等の加工工程でのドライ 使用量×単位使用量当たりの排出量-回収・適正処 半導体 㼠㻺㻲㻟㻛㼠㻺㻲㻟 㻜㻚㻜㻞 エッチング等におけるNF㻟の使用 理量 (リモートプラズマ) 半導体 㼠㻺㻲㻟㻛㼠㻺㻲㻟 㻜㻚㻞㻜 (リモートプラズマ以外) 液晶デバイス 㼠㻺㻲㻟㻛㼠㻺㻲㻟 㻜㻚㻜㻟 (リモートプラズマ) 液晶デバイス 㼠㻺㻲㻟㻛㼠㻺㻲㻟 㻜㻚㻟㻜 (リモートプラズマ以外) ※三ふっ化窒素(NF㻟)については、平成27年度排出量から報告 【根拠条文】政令第7条第1項第8号及び別表第13、算定省令第8条の2 - 51 - 別表1 燃料種別の発熱量 燃料種 単位 値 固体燃料 原料炭 㻳㻶㻛㼠 㻞㻥㻚㻜 一般炭 㻳㻶㻛㼠 㻞㻡㻚㻣 無煙炭 㻳㻶㻛㼠 㻞㻢㻚㻥 コークス 㻳㻶㻛㼠 㻞㻥㻚㻠 石油コークス 㻳㻶㻛㼠 㻞㻥㻚㻥 練炭又は豆炭 㻳㻶㻛㼠 㻞㻟㻚㻥 木材 㻳㻶㻛㼠 㻝㻠㻚㻠 木炭 㻳㻶㻛㼠 㻟㻜㻚㻡 その他の固体燃料 㻳㻶㻛㼠 㻟㻟㻚㻝 液体燃料 コールタール 㻳㻶㻛㼠 㻟㻣㻚㻟 石油アスファルト 㻳㻶㻛㼠 㻠㻜㻚㻥 コンデンセート(NGL) 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻡㻚㻟 原油(コンデンセート(NGL)を除く。) 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻤㻚㻞 ガソリン 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻠㻚㻢 ナフサ 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻟㻚㻢 ジェット燃料油 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻢㻚㻣 灯油 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻢㻚㻣 軽油 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻣㻚㻣 A重油 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻥㻚㻝 B・C重油 㻳㻶㻛㼗㼘 㻠㻝㻚㻥 潤滑油 㻳㻶㻛㼗㼘 㻠㻜㻚㻞 その他の液体燃料 㻳㻶㻛㼗㼘 㻟㻣㻚㻥 気体燃料 液化石油ガス(LPG) 㻳㻶㻛㼠 㻡㻜㻚㻤 石油系炭化水素ガス 㻳㻶㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻠㻠㻚㻥 液化天然ガス(LNG) 㻳㻶㻛㼠 㻡㻠㻚㻢 天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。) 㻳㻶㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻠㻟㻚㻡 コークス炉ガス 㻳㻶㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻞㻝㻚㻝 㻟 高炉ガス 㻳㻶㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙 㻟㻚㻠㻝 㻟 転炉ガス 㻳㻶㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙 㻤㻚㻠㻝 都市ガス 㻳㻶㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 44.8(※) その他の気体燃料 㻳㻶㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻞㻤㻚㻡 パルプ廃液 㻳㻶㻛㼠 㻝㻟㻚㻥 ※エネルギー起源CO㻞の排出量の算定に用いる発熱量については、省エネルギー法の規定による定期報告において用いた発熱量を用いてもよい。 【根拠条文】算定省令第2条第3項、第4条第1項、別表第1及び別表第5 別表2 燃料の使用に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 燃料の使用 原料炭 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻠㻡 一般炭 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻠㻣 無煙炭 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻡㻡 コークス 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻥㻠 石油コークス 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻡㻠 コールタール 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻜㻥 石油アスファルト 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻜㻤 コンデンセート(NGL) 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻠 原油(コンデンセート(NGL)を除く。) 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻣 ガソリン 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻟 ナフサ 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻞 ジェット燃料油 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻟 灯油 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻡 軽油 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻣 A重油 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻤㻥 B・C重油 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻥㻡 液化石油ガス(LPG) 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻢㻝 石油系炭化水素ガス 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻠㻞 液化天然ガス(LNG) 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻟㻡 天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。) 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻟㻥 コークス炉ガス 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻝㻜 高炉ガス 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻞㻢㻟 転炉ガス 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻟㻤㻠 都市ガス 㼠㻯㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻝㻟㻢 ※燃料種別の発熱量については、別表1を参照 【根拠条文】算定省令第2条第3項及び別表第1 - 52 - (参考1) 燃料の使用に関する排出係数(別表1×別表2×(44/12)) 対象となる排出活動 区分 単位 値 燃料の使用 原料炭 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻢㻝 一般炭 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻟㻟 無煙炭 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻡㻞 コークス 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻟㻚㻝㻣 石油コークス 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻣㻤 コールタール 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻤㻢 石油アスファルト 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻟㻚㻝㻞 コンデンセート(NGL) 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻟㻤 原油(コンデンセート(NGL)を除く。) 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻢㻞 ガソリン 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻟㻞 ナフサ 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻞㻠 ジェット燃料油 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻠㻢 灯油 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻠㻥 軽油 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻡㻤 A重油 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻣㻝 B・C重油 㼠㻯㻻㻞㻛㼗㼘 㻟㻚㻜㻜 液化石油ガス(LPG) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻟㻚㻜㻜 石油系炭化水素ガス 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻞㻚㻟㻠 液化天然ガス(LNG) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻣㻜 天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。) 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻞㻚㻞㻞 コークス炉ガス 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻜㻚㻤㻡 㻟 高炉ガス 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙 㻜㻚㻟㻟 㻟 転炉ガス 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙 㻝㻚㻝㻤 㻟 都市ガス 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙 㻞㻚㻞㻟 㻟 ※都市ガスの排出係数は、発熱量として44.8GJ/1,000Nm を用いた場合の値であり、省エネルギー法の規定による定期報告において用い た発熱量を用いてもよい。 【根拠条文】算定省令第2条第3項、第4条第1項、別表第1及び別表第5 - 53 - 別表3 アンモニアの製造に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 アンモニアの製造 石炭 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻟 石油コークス 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻤 ナフサ tCO㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻞 液化石油ガス(LPG) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻟㻚㻜 石油系炭化水素ガス 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻞㻚㻟 液化天然ガス(LNG) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻣 天然ガス(液化天然ガス(LNG)を除く。) 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻞㻚㻞 コークス炉ガス 㼠㻯㻻㻞㻛㻝㻘㻜㻜㻜㻺㼙㻟 㻜㻚㻤㻡 【根拠条文】算定省令第3条第9項及び別表第2 別表4 廃棄物等の焼却及び原燃料としての使用に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 廃棄物の焼却及び製品の 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻥㻞 製造の用途への使用 合成繊維 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻞㻥 廃ゴムタイヤ 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻝㻚㻣㻞 合成繊維及び廃ゴムタイヤ以外の廃プラスチック類(産業廃棄物に限 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻡㻡 る。) その他の廃プラスチック類 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻞㻚㻣㻣 ごみ固形燃料(RPF) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻝㻚㻡㻣 ごみ固形燃料(RDF) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻣㻣㻡 廃油(植物性のもの及び動物性のものを除く。)から製造される燃料 tCO㻞㻛㼗㼘 廃棄物燃料の使用 㻞㻚㻢㻟 油 廃プラスチック類から製造される燃料油(自ら製造するものを除く。) tCO㻞㻛㼗㼘 㻞㻚㻢㻞 ごみ固形燃料(RPF) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻝㻚㻡㻣 ごみ固形燃料(RDF) 㼠㻯㻻㻞㻛㼠 㻜㻚㻣㻣㻡 【根拠条文】算定省令第3条第12項、第14項~第15項及び別表第3 - 54 - 別表5 燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 燃料の燃焼の用に供する ボイラー(木材) 㼠㻯㻴㻠 㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣㻠 施設及び機械器具におけ ボイラー(木炭) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣㻠 る燃料の使用 ボイラー(パルプ廃液) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻟㻥 焙焼炉(固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 焙焼炉(気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 焼結炉(鉄鋼用、非鉄金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)用) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻟㻜 焼結炉(無機化学工業品用、固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 焼結炉(無機化学工業品用、気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 か焼炉(固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 か焼炉(気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 ペレット焼成炉(鉄鋼用,非鉄金属用) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻢 ペレット焼成炉(無機化学工業品用、固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 ペレット焼成炉(無機化学工業品用、気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 金属溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用を除く、精製用及び鋳造用、固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 金属溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用を除く、精製用及び鋳造用、気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 セメント焼成炉(固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 セメント焼成炉(気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 ガラス溶融炉(固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 ガラス溶融炉(気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 その他の溶融炉(固体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 その他の溶融炉(気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 反応炉(無機化学工業品用(カーボンブラックを除く。)及び食料品 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 用、固体燃料) 反応炉(無機化学工業品用(カーボンブラックを除く。)及び食料品 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 用、気体燃料) 直火炉(無機化学工業品用(カーボンブラックを除く。)及び食料品 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 用、固体燃料) 直火炉(無機化学工業品用(カーボンブラックを除く。)及び食料品 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 用、気体燃料) セメント原料乾燥炉 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻣 レンガ原料乾燥炉 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻣 骨材乾燥炉 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻣 鋳型乾燥炉 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻣 洗剤乾燥炉 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻟㻠 その他の乾燥炉 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻟㻠 焼結炉(銅、鉛及び亜鉛用、一般炭及びコークス) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 焼結炉(銅、鉛及び亜鉛用、気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 溶鉱炉(銅、鉛及び亜鉛用、一般炭及びコークス) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用、一般炭及びコークス) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用、気体燃料) 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻟 ガス機関(航空機、自動車又は船舶に使われるものを除く、液体燃 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻡㻠 料、気体燃料) ガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に使われるものを除く、液体 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻡㻠 燃料、気体燃料) 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻥 に供する機械器具(一般炭、練炭又は豆炭) 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻥㻡 に供する機械器具(灯油) 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用 㼠㻯㻴㻠㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻠㻡 に供する機械器具(LPG、都市ガス) ※燃料種別の発熱量については、別表1を参照 【根拠条文】算定省令第4条第1項及び別表第4 別表6 カーボンブラック等化学製品の製造に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 カーボンブラック等化学製 カーボンブラック 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻡 品の製造 コークス 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻟 エチレン 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻡 1,2-ジクロロエタン 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻜 スチレン 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻟㻝 メタノール 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 【根拠条文】算定省令第4条第10項 別表7 家畜の飼養に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 家畜の飼養 乳用牛 tCH㻠/頭 㻜㻚㻝㻝 (消化管内発酵) 肉用牛 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻢㻢 馬 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻝㻤 めん羊 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻠㻝 山羊 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻠㻝 豚 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻝㻝 水牛 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻡㻡 【根拠条文】算定省令第4条第11項 - 55 - 別表8 家畜の排せつ物の管理に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 家畜の排せつ物の管理 牛(尿から分離したふん・天日乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 牛(尿から分離したふん・火力乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜 牛(尿から分離したふん・強制発酵)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻠 牛(尿から分離したふん・強制発酵)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻠 牛(尿から分離したふん・堆積発酵)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻟㻤 牛(尿から分離したふん・堆積発酵)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻟 牛(尿から分離したふん・焼却) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻠㻜 牛(ふんから分離した尿・強制発酵)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻠 牛(ふんから分離した尿・強制発酵)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻠 牛(ふんから分離した尿・浄化)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻤㻣 牛(ふんから分離した尿・浄化)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻣 牛(ふんから分離した尿・貯留)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻟㻥 牛(ふんから分離した尿・貯留)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻟㻜 牛(ふんと尿との混合物・天日乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 牛(ふんと尿との混合物・火力乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜 牛(ふんと尿との混合物・強制発酵)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻠 牛(ふんと尿との混合物・強制発酵)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻠 牛(ふんと尿との混合物・堆積発酵)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻟㻤 牛(ふんと尿との混合物・堆積発酵)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻟 牛(ふんと尿との混合物・浄化)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻤㻣 牛(ふんと尿との混合物・浄化)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻣 牛(ふんと尿との混合物・貯留)(乳用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻟㻥 牛(ふんと尿との混合物・貯留)(肉用牛) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻟㻜 豚(尿から分離したふん・天日乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 豚(尿から分離したふん・火力乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜 豚(尿から分離したふん・強制発酵) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻥㻣 豚(尿から分離したふん・堆積発酵) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 豚(尿から分離したふん・焼却) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻠㻜 豚(ふんから分離した尿・強制発酵) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻥㻣 豚(ふんから分離した尿・浄化) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻥 豚(ふんから分離した尿・貯留) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻤㻣 豚(ふんと尿との混合物・天日乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 豚(ふんと尿との混合物・火力乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜 豚(ふんと尿との混合物・強制発酵) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻥㻣 豚(ふんと尿との混合物・堆積発酵) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 豚(ふんと尿との混合物・浄化) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻥 豚(ふんと尿との混合物・貯留) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻤㻣 鶏(ふん・天日乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 鶏(ふん・火力乾燥) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜 鶏(ふん・強制発酵) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻠 鶏(ふん・堆積発酵) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻠 鶏(ふん・焼却) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻠㻜 馬 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻞㻝 めん羊 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻤 山羊 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻤 水牛 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻞㻜 放牧された牛が排せつするふん尿からの排出 tCH㻠/頭 㻜㻚㻜㻜㻝㻟 ※畜舎で飼養されている牛、豚、鶏の排せつ物の管理については、平成22年度から報告 【根拠条文】算定省令第4条第12項~第14項及び別表第7 別表9 農業廃棄物の焼却に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 農業廃棄物の焼却 水稲 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻝 小麦 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻡 大麦 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻟 えん麦 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻢 らい麦 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻡 とうもろこし 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻠 大豆 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻠 小豆 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻠 いんげんまめ 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻠 えんどうまめ 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻟 らっかせい 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻟 ばれいしょ 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻡 てんさい 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻥 さとうきび 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻞㻝 青刈りえん麦 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻤 青刈りらい麦 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻤 青刈りの麦(青刈りえん麦・青刈りらい麦を除く。) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻥 【根拠条文】算定省令第4条第16項及び別表第8 - 56 - 別表10 廃棄物の埋立処分に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 廃棄物の埋立処分 食物くず(厨芥類) 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻝㻠㻡 紙くず 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻝㻟㻢 繊維くず 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻝㻡㻜 木くず 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻝㻡㻝 下水汚泥 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻝㻟㻟 し尿処理施設に係る汚泥 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻝㻟㻟 浄水施設に係る汚泥 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻞㻡㻜 製造業に係る有機性の汚泥 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻝㻡㻜 【根拠条文】算定省令第4条第17項、第18項及び別表第9 別表11 下水等及び雑排水の処理に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 下水等及び雑排水の処理 終末処理場 㼠㻯㻴㻠㻛㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻤㻤 㻟 し尿処理施設(嫌気性消化処理) 㼠㻯㻴㻠㻛㼙 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻠 㻟 し尿処理施設(好気性消化処理) 㼠㻯㻴㻠㻛㼙 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻡 㻟 し尿処理施設(高負荷生物学的脱窒素処理) 㼠㻯㻴㻠㻛㼙 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻜 㻟 し尿処理施設(生物学的脱窒素処理(標準脱窒素処理)) 㼠㻯㻴㻠㻛㼙 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻥 し尿処理施設(膜分離処理) 㼠㻯㻴㻠㻛㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻡 し尿処理施設(その他の処理) 㼠㻯㻴㻠㻛㼙㻟 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻡 コミュニティ・プラント 㼠㻯㻴㻠/人 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻜 既存単独処理浄化槽 㼠㻯㻴㻠/人 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻜 浄化槽(既存単独処理浄化槽を除く。) 㼠㻯㻴㻠/人 㻜㻚㻜㻜㻝㻝 くみ取便所の便槽 㼠㻯㻴㻠/人 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻜 【根拠条文】算定省令第4条第19項~第23項及び別表第10~別表第11 別表12 廃棄物等の焼却及び原燃料としての使用に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 一般廃棄物の焼却 連続燃焼式焼却施設 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻥㻡 准連続燃焼式焼却施設 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣㻣 バッチ燃焼式焼却施設 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣㻢 産業廃棄物の焼却 汚泥 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻥㻣 廃油 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻢 セメント焼成炉における廃ゴムタイヤの焼却もしくは製品の製造の用 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 途への使用 工業炉等における廃棄物 セメント焼成炉における廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)の焼 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 の焼却もしくは製品の製造 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻢 却もしくは製品の製造の用途への使用 の用途への使用 その他の工業炉(ボイラーを除く。)における廃ゴムタイヤの焼却もしく 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 は製品の製造の用途への使用 その他の工業炉(ボイラーを除く。)における廃プラスチック類(廃ゴム 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻢 タイヤを除く。)の焼却もしくは製品の製造の用途への使用 工業炉等における廃棄物 セメント焼成炉におけるごみ固形燃料(RPF)の使用 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻡 燃料の使用 セメント焼成炉におけるごみ固形燃料(RDF)の使用 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻞 その他の工業炉(ボイラーを除く。)におけるごみ固形燃料(RPF)の使 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻡 用 その他の工業炉(ボイラーを除く。)におけるごみ固形燃料(RDF)の使 㼠㻯㻴㻠㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻞 用 【根拠条文】算定省令第4条第24項~第28項及び別表第12~別表第14 - 57 - 別表13 燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用に関する排出係数(1/2) 対象となる排出活動 区分 単位 値 燃料の燃焼の用に供する 常圧流動床ボイラー(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻡㻠 施設及び機械器具におけ 加圧流動床ボイラー(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻜 る燃料の使用 ボイラー(流動床以外、固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻤 ボイラー(流動床以外、BC重油・原油) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻣 ガス加熱炉(液体燃料、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻥 焙焼炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 焙焼炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 焙焼炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 焼結炉(鉄鋼用、非鉄金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)用及び無機化学 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 工業品用、固体燃料) 焼結炉(鉄鋼用、非鉄金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)用及び無機化学 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 工業品用、液体燃料) 焼結炉(鉄鋼用、非鉄金属(銅、鉛及び亜鉛を除く。)用及び無機化学 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 工業品用、気体燃料) か焼炉(鉄鋼用、非鉄金属用及び無機化学工業品用、固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 か焼炉(鉄鋼用、非鉄金属用及び無機化学工業品用、液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 か焼炉(鉄鋼用、非鉄金属用及び無機化学工業品用、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 ペレット焼成炉(鉄鋼用、非鉄金属用及び無機化学工業品用、固体燃 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 料) ペレット焼成炉(鉄鋼用、非鉄金属用及び無機化学工業品用、液体燃 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 料) ペレット焼成炉(鉄鋼用、非鉄金属用及び無機化学工業品用、気体燃 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 料) 金属溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用を除く、精製用及び鋳造用、固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 金属溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用を除く、精製用及び鋳造用、液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 金属溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用を除く、精製用及び鋳造用、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 金属鍛造炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 金属鍛造炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 金属圧延加熱炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 金属圧延加熱炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 金属熱処理炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 金属熱処理炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 石油加熱炉(液体燃料、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻥 触媒再生塔(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻣㻞 セメント焼成炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 セメント焼成炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 セメント焼成炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 レンガ焼成炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 レンガ焼成炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 レンガ焼成炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 ドロマイト焼成炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 ドロマイト焼成炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 ドロマイト焼成炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 石灰焼成炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 石灰焼成炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 石灰焼成炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 炭素焼成炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 炭素焼成炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 炭素焼成炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 陶磁器焼成炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 陶磁器焼成炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 陶磁器焼成炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 その他の焼成炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 その他の焼成炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 その他の焼成炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 ガラス溶融炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 ガラス溶融炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 ガラス溶融炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 その他の溶融炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 その他の溶融炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 その他の溶融炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 反応炉(無機化学工業品用及び食料品用、固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 反応炉(無機化学工業品用及び食料品用、液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 反応炉(無機化学工業品用及び食料品用、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 直火炉(無機化学工業品用及び食料品用、固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 直火炉(無機化学工業品用及び食料品用、液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 直火炉(無機化学工業品用及び食料品用、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 セメント原料乾燥炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 セメント原料乾燥炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 セメント原料乾燥炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 レンガ原料乾燥炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 レンガ原料乾燥炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 レンガ原料乾燥炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 - 58 - 別表13 燃料の燃焼の用に供する施設及び機械器具における燃料の使用に関する排出係数(2/2) 対象となる排出活動 区分 単位 値 燃料の燃焼の用に供する 骨材乾燥炉(固体燃料) 㼠㻺㻞 㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 施設及び機械器具におけ 骨材乾燥炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 る燃料の使用 骨材乾燥炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 (つづき) 鋳型乾燥炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 鋳型乾燥炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 鋳型乾燥炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 洗剤乾燥炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 洗剤乾燥炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 洗剤乾燥炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 その他の乾燥炉(固体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 その他の乾燥炉(液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 その他の乾燥炉(気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 焼結炉(銅、鉛及び亜鉛用、一般炭及びコークス) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 焼結炉(銅、鉛及び亜鉛用、液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 焼結炉(銅、鉛及び亜鉛用、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 溶鉱炉(銅、鉛及び亜鉛用、一般炭及びコークス) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用、一般炭及びコークス) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻢 溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用、液体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻜 溶解炉(銅、鉛及び亜鉛用、気体燃料) 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻠 ガスタービン(航空機又は船舶に用いられるものを除く、液体燃料、気 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻣㻤 体燃料) ディーゼル機関(自動車、鉄道車両又は船舶に用いられるものを除 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻣 く、液体燃料、気体燃料) ガス機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く、液体燃 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻞 料、気体燃料) ガソリン機関(航空機、自動車又は船舶に用いられるものを除く、液体 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻢㻞 燃料、気体燃料) 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻟 に供する機械器具(一般炭、練炭又は豆炭) 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻡㻣 に供する機械器具(灯油) 業務用のこんろ、湯沸器、ストーブその他の事業者が事業活動の用 㼠㻺㻞㻻㻛㻳㻶 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻥㻜 に供する機械器具(LPG、都市ガス) ※燃料種別の発熱量については、別表1を参照 【根拠条文】算定省令第5条第1項及び別表第15 - 59 - 別表14 家畜の排せつ物の管理に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 家畜の排せつ物の管理 牛(尿から分離したふん・天日乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 牛(尿から分離したふん・火力乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 牛(尿から分離したふん・強制発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻟㻥 牛(尿から分離したふん・堆積発酵)(乳用牛) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻤 牛(尿から分離したふん・堆積発酵)(肉用牛) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻞㻡 牛(尿から分離したふん・焼却) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 牛(ふんから分離した尿・強制発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 牛(ふんから分離した尿・浄化) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻣㻥 牛(ふんから分離した尿・貯留) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 牛(ふんと尿との混合物・天日乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 牛(ふんと尿との混合物・火力乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 牛(ふんと尿との混合物・強制発酵)(乳用牛) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 牛(ふんと尿との混合物・強制発酵)(肉用牛) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 牛(ふんと尿との混合物・堆積発酵)(乳用牛) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻤 牛(ふんと尿との混合物・堆積発酵)(肉用牛) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻞㻡 牛(ふんと尿との混合物・浄化) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻣㻥 牛(ふんと尿との混合物・貯留) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 豚(尿から分離したふん・天日乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 豚(尿から分離したふん・火力乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 豚(尿から分離したふん・強制発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻟㻥 豚(尿から分離したふん・堆積発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻥 豚(尿から分離したふん・焼却) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 豚(ふんから分離した尿・強制発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 豚(ふんから分離した尿・浄化) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻣㻥 豚(ふんから分離した尿・貯留) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 豚(ふんと尿との混合物・天日乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 豚(ふんと尿との混合物・火力乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 豚(ふんと尿との混合物・強制発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 豚(ふんと尿との混合物・堆積発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻥 豚(ふんと尿との混合物・浄化) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻣㻥 豚(ふんと尿との混合物・貯留) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 鶏(ふん・天日乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 鶏(ふん・火力乾燥) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 鶏(ふん・強制発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻟㻥 鶏(ふん・堆積発酵) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻟㻝 鶏(ふん・焼却) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 放牧されためん羊 㼠㻺㻞O/頭 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻤 その他のめん羊 㼠㻺㻞O/頭 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻥㻠 放牧された山羊、馬 㼠㻺㻞O/頭 㻜㻚㻜㻜㻝㻟 その他の山羊、馬 㼠㻺㻞O/頭 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻝 放牧された水牛 㼠㻺㻞O/頭 㻜㻚㻜㻜㻝㻟 その他の水牛(固形にしたふん尿の乾燥又は貯留によりそのふん尿 㼠㻺㻞O/頭 㻜㻚㻜㻜㻝㻟 の管理が行われるもの) その他の水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりその 㼠㻺㻞O/頭 㻜 ふん尿の管理が行われるもの) 放牧された牛が排せつするふん尿からの排出 㼠㻺㻞O/頭 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻤 ※畜舎で飼養されている牛、豚、鶏の排せつ物の管理については、平成22年度から報告 【根拠条文】算定省令第5条第6項~第8項及び別表第7 別表15 肥料の使用に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 肥料の使用 野菜 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 水稲 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻠㻥 果樹 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 茶樹 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻠㻢 ばれいしょ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 飼料作物 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 そば 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 豆類 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 かんしょ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 桑 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 たばこ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 工芸農作物(茶樹、桑、たばこを除く。) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻥㻣 【根拠条文】算定省令第5条第9項 - 60 - 別表16 耕地における農作物の残さのすき込みに関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 耕地における農作物の残 水稲 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻟 さのすき込み 小麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻤㻤 二条大麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻞 六条大麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻝 裸麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻠 えん麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻠 らい麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻥㻠 とうもろこし 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻞 そば 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 大豆 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻟 小豆 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻣 いんげんまめ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻡 えんどうまめ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻝 そらまめ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻝 らっかせい 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻡 えだまめ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻝 さやいんげん 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻝 かんしょ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻢 こんにゃく 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻢 さといも 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻜 ばれいしょ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻤 やまのいも 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻜 いちご 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻥 すいか 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻠 メロン 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻠 きゅうり 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻞 トマト 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 なす 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻥 ピーマン 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻥 キャベツ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻞 はくさい 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻥 ほうれんそう 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 ねぎ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻣 たまねぎ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 レタス 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻜 だいこん 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻡 にんじん 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 かぼちゃ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻞 こまつな 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 ちんげんさい 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 ふき 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 みつば 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 しゅんぎく 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 にら 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 にんにく 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 セルリー 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻟 カリフラワー 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻞 ブロッコリー 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 アスパラガス 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 かぶ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻡 ごぼう 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 れんこん 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻟 しょうが 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻡㻠 茶 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻣 てんさい 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻤 さとうきび 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻟 桑 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻡 葉たばこ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻣㻢 なたね 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 牧草 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻢 青刈りとうもろこし 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻥 ソルゴー 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻜 青刈りえん麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻟 青刈りらい麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻟 青刈りの麦(青刈りえん麦・青刈りらい麦を除く。) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻝 いぐさ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻡 【根拠条文】算定省令第5条第10項 - 61 - 別表17 農業廃棄物の焼却に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 農業廃棄物の焼却 水稲 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻡㻣 小麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻟㻤 大麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻟 えん麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻠 らい麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻠㻟 とうもろこし 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻠 大豆 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻡㻣 小豆 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣㻠 いんげんまめ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻢 えんどうまめ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻠 らっかせい 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻢㻟 ばれいしょ 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻠 てんさい 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻟㻤 さとうきび 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻟㻡 青刈りえん麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻤 青刈りらい麦 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻜 青刈りの麦(青刈りえん麦・青刈りらい麦を除く。) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻣 【根拠条文】算定省令第5条第11項及び別表第8 別表18 下水等及び雑排水の処理に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 㻟 下水等及び雑排水の処理 終末処理場 㼠㻺㻞㻻㻛㼙 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻜㻝㻢 し尿処理施設(嫌気性消化処理) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻠㻡 し尿処理施設(好気性消化処理) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻠㻡 し尿処理施設(高負荷生物学的脱窒素処理) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻞㻥 し尿処理施設(生物学的脱窒素処理(標準脱窒素処理)) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻠㻡 し尿処理施設(膜分離処理) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻞㻠 し尿処理施設(その他の処理) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠㻺 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻠㻡 コミュニティ・プラント 㼠㻺㻞O/人 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻟㻥 既存単独処理浄化槽 㼠㻺㻞O/人 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻜 浄化槽(既存単独処理浄化槽を除く。) 㼠㻺㻞O/人 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻢 くみ取便所の便槽 㼠㻺㻞O/人 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻞㻜 【根拠条文】算定省令第5条第12項~第16項及び別表第10~別表第11 - 62 - 別表19 廃棄物等の焼却及び原燃料としての使用に関する排出係数 対象となる排出活動 区分 単位 値 一般廃棄物の焼却 連続燃焼式焼却施設 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻡㻢㻣 准連続燃焼式焼却施設 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻡㻟㻥 バッチ燃焼式焼却施設 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻣㻞㻠 工業炉等における廃棄物 常圧流動床ボイラーにおける廃ゴムタイヤの焼却又は製品の製造の 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻝 の焼却もしくは製品の製造 用途への使用 の用途への使用 常圧流動床ボイラーにおける廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。) 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 の焼却又は製品の製造の用途への使用 ボイラーにおける廃ゴムタイヤの焼却又は製品の製造の用途への使 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 用 ボイラーにおける廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)の焼却又は 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻣 製品の製造の用途への使用 セメント焼成炉における廃油の焼却又は製品の製造の用途への使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻠㻢 セメント焼成炉における廃ゴムタイヤの焼却又は製品の製造の用途 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻠 への使用 セメント焼成炉における廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)の焼 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻥 却又は製品の製造の用途への使用 その他の工業炉における廃油の焼却又は製品の製造の用途への使 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻠㻢 用 その他の工業炉における廃ゴムタイヤの焼却又は製品の製造の用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻠 途への使用 その他の工業炉における廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)の 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻥 焼却又は製品の製造の用途への使用 廃棄物の焼却 下水汚泥(高分子凝集剤を添加して脱水したもの)の流動床炉での焼 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻡㻝 却(通常燃焼) 下水汚泥(高分子凝集剤を添加して脱水したもの)の流動床炉での焼 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻢㻠㻡 却(高温燃焼) 下水汚泥(高分子凝集剤を添加して脱水したもの)の多段炉での焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻤㻞 下水汚泥(石灰系凝集剤を添加して脱水したもの)の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻞㻥㻠 その他の下水汚泥の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻤㻤㻞 汚泥(下水汚泥を除く。)の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻠㻡 廃油の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻜㻥㻤 廃ゴムタイヤの焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻣 廃プラスチック類(廃ゴムタイヤを除く。)の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻣 紙くず又は木くずの焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻜 繊維くずの焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻜 動植物性残渣又は家畜の死体の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻜 ごみ固形燃料(RDF)の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻣 ごみ固形燃料(RPF)の焼却 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻝㻣 工業炉等における廃棄物 常圧流動床ボイラーにおけるごみ固形燃料(RPF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻝㻢 等の原燃料としての使用 常圧流動床ボイラーにおけるごみ固形燃料(RDF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻥㻣 ボイラーにおけるごみ固形燃料(RPF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻣 ボイラーにおけるごみ固形燃料(RDF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻜 セメント焼成炉におけるごみ固形燃料(RPF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻥 セメント焼成炉におけるごみ固形燃料(RDF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 その他の工業炉におけるごみ固形燃料(RPF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻥 その他の工業炉におけるごみ固形燃料(RDF)の使用 㼠㻺㻞㻻㻛㼠 㻜㻚㻜㻜㻜㻜㻝㻞 【根拠条文】算定省令第5条第17項~第20項、別表第12及び別表第16~別表第17 - 63 - (参考2)地球温暖化係数 温 室 効 果 ガ ス 地球温暖化係数 㻝 二酸化炭素 㻯㻻㻞 㻝 㻞 メタン 㻯㻴㻠 㻞㻡 㻟 一酸化二窒素 㻺㻞㻻 㻞㻥㻤 㻠 ハイドロフルオロカーボン 㻴㻲㻯 - トリフルオロメタン 㻴㻲㻯㻙㻞㻟 㻝㻠㻘㻤㻜㻜 ジフルオロメタン 㻴㻲㻯㻙㻟㻞 㻢㻣㻡 フルオロメタン 㻴㻲㻯㻙㻠㻝 㻥㻞 1・1・1・2・2-ペンタフルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻞㻡 㻟㻘㻡㻜㻜 1・1・2・2-テトラフルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻟㻠 㻝㻘㻝㻜㻜 1・1・1・2-テトラフルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻟㻠㼍 㻝㻘㻠㻟㻜 1・1・2-トリフルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻠㻟 㻟㻡㻟 1・1・1-トリフルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻠㻟㼍 㻠㻘㻠㻣㻜 1・2-ジフルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻡㻞 㻡㻟 1・1-ジフルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻡㻞㼍 㻝㻞㻠 フルオロエタン 㻴㻲㻯㻙㻝㻢㻝 㻝㻞 1・1・1・2・3・3・3-ヘプタフルオロプロパン 㻴㻲㻯㻙㻞㻞㻣㼑㼍 㻟㻘㻞㻞㻜 1・1・1・3・3・3-ヘキサフルオロプロパン 㻴㻲㻯㻙㻞㻟㻢㼒㼍 㻥㻘㻤㻝㻜 1・1・1・2・3・3-ヘキサフルオロプロパン 㻴㻲㻯㻙㻞㻟㻢㼑㼍 㻝㻘㻟㻣㻜 1・1・1・2・2・3-ヘキサフルオロプロパン 㻴㻲㻯㻙㻞㻟㻢㼏㼎 㻝㻘㻟㻠㻜 1・1・2・2・3-ペンタフルオロプロパン 㻴㻲㻯㻙㻞㻠㻡㼏㼍 㻢㻥㻟 1・1・1・3・3-ペンタフルオロプロパン 㻴㻲㻯㻙㻞㻠㻡㼒㼍 㻝㻘㻜㻟㻜 1・1・1・3・3-ペンタフルオロブタン 㻴㻲㻯㻙㻟㻢㻡㼙㼒㼏 㻣㻥㻠 1・1・1・2・3・4・4・5・5・5-デカフルオロペンタン 㻴㻲㻯㻙㻠㻟㻙㻝㻜㼙㼑㼑 㻝㻘㻢㻠㻜 㻡 パーフルオロカーボン 㻼㻲㻯 - パーフルオロメタン 㻼㻲㻯㻙㻝㻠 㻣㻘㻟㻥㻜 パーフルオロエタン 㻼㻲㻯㻙㻝㻝㻢 㻝㻞㻘㻞㻜㻜 パーフルオロプロパン 㻼㻲㻯㻙㻞㻝㻤 㻤㻘㻤㻟㻜 パーフルオロシクロプロパン 㻝㻣㻘㻟㻠㻜 パーフルオロブタン 㻼㻲㻯㻙㻟㻝㻙㻝㻜 㻤㻘㻤㻢㻜 パーフルオロシクロブタン 㻼㻲㻯㻙㼏㻟㻝㻤 㻝㻜㻘㻟㻜㻜 パーフルオロペンタン 㻼㻲㻯㻙㻠㻝㻙㻝㻞 㻥㻘㻝㻢㻜 パーフルオロヘキサン 㻼㻲㻯㻙㻡㻝㻙㻝㻠 㻥㻘㻟㻜㻜 パーフルオロデカリン 㻼㻲㻯㻙㻥㻝㻙㻝㻤 㻣㻘㻡㻜㻜 㻢 六ふっ化硫黄 㻿㻲㻢 㻞㻞㻘㻤㻜㻜 㻣 三ふっ化窒素 㻺㻲㻟 㻝㻣㻘㻞㻜㻜 【根拠条文】政令第4条 - 64 - 省エネ法 定期報告書 様式第9(抜粋) 記入例 様式第9(第 36 条関係) ※受理年月日  ※処理年月日   定 期 報 告 書   提出日を記入  7 月末日までに提出 ○○経済産業局長 殿 ○ 年 ○ 月 ○ 日  事業者の主たる事務所の所在地を管轄する経済産 業局長及び当該法人が設置している全ての工場等 住 所     東京都○○○ に係る事業所管大臣(特定第 12 表に記載した全 法人名     株式会社□△○工業 ての事業所管大臣)宛に提出。 法人番号    1234567890123 一部省庁は地方支分部局長宛。 代表者の役職名 代表取締役社長 代表者の氏名  経済 太郎 印         エネルギーの使用の合理化等に関する法律第16条第1項、第27条第1項又は第38条第1項の規 定に基づき、次のとおり報告します。   - 72 - 事業者ごとのエネルギー起源 CO2 排出量等の報告について、特定事業者又は特定連鎖化事業者は特定第 12 表において行います。認定管理統括事業者又は管理関係事業者は認定第5表において行います。 なお、認定管理統括事業者が報告する特定第 12 表には、認定管理統括事業者及び全ての管理関係事業者のエネルギー起 源 CO2 排出量等の合計量を記入します。 特定-第12表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効 果ガス算定排出量等 排出量算定の対象年度を記入 排出量は小数点以下切捨の整数値で記入 排出年度: ○○ 年度 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 番 エネルギーの使用に伴って 事 業 分 類 号 発生する二酸化炭素 製鋼・製鋼圧延 主たる事業 業  事業者の主たる事業について、 細分類番号 2 2 2 1 日本標準産業分類の細分類に従  事業者 全体 当該事業を い、分類の名称及び番号(4桁)  を記入 経済産業大臣 所管する大臣 特定連鎖化事業者の場合、連鎖 44,155 t-CO2 商標又は 商号等 化事業者に関する商標又は商号 を記入 工場等に係る 製鋼・製鋼圧延業 事 業 の 名 称   1 細 分 類 番 号 2 2 2 1 41,215 t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣 経済産業大臣 工場等に係る 主として管理事務を  事 業 の 名 称 行う本社等 エネルギー起源 CO2 について、事業分類      2 ごとの排出量を記入 2,939 t-CO2 細 分 類 番 号 2 2 0 0 当 該 事 業 を 事業者で行われている事業について、日 所管する大臣 経済産業大臣 本標準産業分類の細分類に従い、事業の 名称、細分類番号、事業を所管する大臣 工場等に係る を記入  事 業 の 名 称 3   細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣 備考1 排出年度の欄には、当該年度を記入すること。 2 番号1から3までの項には、事業分類ごとに合計した温室効果ガス算定排出量を記載すること。なお、事 業分類は、日本標準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上になる場合には、項の追 加を行うこと。 3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定は、地球温暖化対策の 推進に関する法律に基づく命令の規定に基づいて行うこと。 4 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、次に掲げる量(他 人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。 (1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (2) 他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (3) 他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量   5 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、備考4(2)に掲げる量が 含まれる場合は、本表に加えて特定-第 12 表の4の1及び4の2にも必要事項を記載すること。 6 本報告に係る特定排出者が、電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設 置している場合は、本表に加えて特定-第 12 表の2に必要事項を記載すること。 7 特定連鎖化事業者にあっては、商標又は商号等の欄に当該連鎖化事業に係る特定の商標、商号その他の 表示について記載すること。 - 73 - 2 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している事業者に係る燃料 の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 番 エネルギーの使用に伴って 事 業 分 類 号 発生する二酸化炭素 主たる事業 事業者  全体 細分類番号     t-CO2 当該事業を所  管する大臣 工場等に係る  事 業 の 名 称 1  細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣  工場等に係る  事 業 の 名 称 2  細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣  工場等に係る  事 業 の 名 称 3  細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣  備考1 番号1から3までの項には、事業分類ごとに合計した排出量を記入すること。なお、事業分類は、日本標 準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上になる場合には、項の追加を行うこと。 2 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、特定-第 12 表の1 の備考4(1)に掲げる量を記載すること。 3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定は、地球温暖化対策の 推進に関する法律に基づく命令の規定に基づいて行うこと。 調整後排出量を必ず記入 3 事業者の調整後温室効果ガス排出量 調整後温室効果ガス排出量 33,953t-CO2 備考 調整後温室効果ガス排出量の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した量を記載 する。 - 74 - 4の1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸 化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 t-CO2/kWh A社の基礎排出係数 A電力と契約している工場等 0.000591 0.000530 B社の基礎排出係数 B電力と契約している工場等 0.000719 C社の基礎排出係数 C電力と契約している工場等 0.000500 D社の基礎排出係数 D電力と契約している工場等 備考 本表の各欄には、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定において、他人から供給された電 気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載する こと。 4の2 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の調整後温室 効果ガス排出量の算定に用いた係数 係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 t-CO2/kWh A社の調整後排出係数 A電力と契約している工場等 0.000589 0.000521 B社の調整後排出係数 B電力と契約している工場等 0.000717 C社の調整後排出係数 C電力と契約している工場等 D社のメニューB の D電力とメニューB で契約して 0.000335 調整後排出係数 いる工場等 備考 本表の各欄には、調整後温室効果ガス排出量の算定において、他人から供給された電気の使用に伴う二酸 化炭素の排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載すること。 - 75 - 5 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 の内容 エネルギー起源 CO2 排出量について、温対法政省令と 異なる算定方法、排出係数を用いた場合は、その内容 を記入 備考1 本表の各欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる 算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明すること。 2 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、特定-第 12 表の4の1及び4の2に記載すること。 - 76 - 6の1 調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の量 種  別 合 計 量 1.国内クレジット 100 t-CO2 2.オフセット・クレジット(J-VER) 100 t-CO2 調整後温室効果ガスの算定において、国 内認証排出削減量を用いた場合はその 3.グリーンエネルギーCO2 削減相当量 種別及び量を記入(6の2にも記入) 5080 t-CO2 4.J-クレジット 調整後温室効果ガスの算定において、海外認証排出削減量 を用いた場合はその量を記入(6の3にも記入) 5.JCM クレジット 70 t-CO2 備考 本表の各欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量の種別ごとの合計量並びに環境 大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の種別ごとの合計量を記載すること。併せて、特定-第 12表の6の2に、本欄に記載した国内認証排出削減量に係る情報を、特定-第12表の6の3に、本欄に記 載した海外認証排出削減量に係る情報を記載すること。  6の2 国内認証排出削減量に係る情報 削減量の種別 国内クレジット クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 KC-300-000-000-000-001 ~ 平成○○年○月○日 KC-300-000-000-000-100 100 t-CO2 6の1において国内認証排出削減量(国内クレジット、オフセット・クレジ ット(J-VER) 、グリーンエネルギーCO2 削減相当量、J-クレジットのい t-CO2 ずれか又は複数)に記入した場合は、削減量の種別ごとに表を作成し、識別 番号ごとに無効化日又は移転日、無効化量又は移転量をそれぞれ記入。 t-CO2 なお、無効化量は正の値、移転量は負の値で記入。 また、識別番号ごとに無効化又は移転を行ったことを確認できる書類を添付 して提出。 t-CO2 合  計  量 100 t-CO2 削減量の種別 オフセット・クレジット(J-VER) クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 JP-200-000-000-000-001 ~ 平成○○年○月○日 JP-200-000-000-000-100 100 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 合  計  量 100 t-CO2 - 77 - 削減量の種別 グリーンエネルギーCO2 削減相当量 クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 12XY001-120425-00000101 ~ 平成○○年○月○日 12XY001-120425-00000080 80 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 合  計  量 80 t-CO2 削減量の種別 J-クレジット クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 JC-400-000-000-000-001 ~ 平成○○年○月○日 JC-400-000-000-000-040 40 t-CO2 JC-400-000-000-000-101 ~ 平成○○年○月○日 JC-400-000-000-000-160 60 t-CO2 t-CO2 t-CO2 合  計  量 100 t-CO2 備考1 本表は、国内認証排出削減量の種別ごとに記載すること。   2 算定に用いた国内認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 3 国内認証排出削減量は、無効化日又は移転日ごとに記載すること。 4 クレジット特定番号等の欄には、無効化又は移転した国内認証排出削減量を特定する番号を、クレジッ トブロックのユニット開始番号とユニット終了番号を「~」でつなぐことにより記載すること。 5 無効化日又は移転日の欄には、排出量調整無効化を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付を 記載すること。 6 無効化量は正の値、移転量は負の値で記載すること。 7 本表に記載した全ての国内認証排出削減量について、特定排出者が無効化又は移転を行ったことを確認 できる資料を添付すること。 - 78 - 6の3 海外認証排出削減量に係る情報 削減量の種別 JCM クレジット 識別番号 無効化日 無効化量 JCM-MN-JP-101-600-99901-2015-2015 平成○○年○月○日 70 t-CO2 6の1において海外認証排出削減量を記入した場合は、削減量の種別ごとに 表を作成し、識別番号ごとに無効化日、無効化量を記入。 t-CO2 また、識別番号ごとに無効化を行ったことを確認できる書類を添付して提出。 t-CO2 t-CO2 合  計  量 70 t-CO2 備考1 本表は、海外認証排出削減量の種別ごとに記載すること。   2 算定に用いた海外認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 3 識別番号の欄には、無効化した海外認証排出削減量を識別する番号の全て(制度記号、ホスト国名コー ド、クレジット発行国名コード、クレジットブロックのユニット開始番号、クレジットブロックのユニット 終了番号、プロジェクト番号、クレジット発行回数、クレジット発行年、排出削減年を示す、アルファベッ ト、記号及び数字)を記載すること。 4 無効化日の欄には、排出量調整無効化を行った日付を記載すること。 5 本表に記載した全ての海外認証排出削減量について、特定排出者が無効化を行ったことを確認できる資 料を添付すること。 7 権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無 1.有 1.有 権利利益の保護に係る請求の有無 その他の関連情報の提供の有無 (該当するものに○をすること) 2.無 (該当するものに○をすること) 2.無 備考1 本報告が地球温暖化対策の推進に関する法律第27条第1項の請求に係るものである場合は、左欄「1. 有」に○をすること。 権利利益の保護請求を行う場合は「1.有」 排出量の関連情報の提供を行う場合は「1. 2 同法第32条第1項の規定による情報の提供がある場合は右欄「1.有」に○をすること。 に○を付ける(温対法様式第1の2も提出) 。 有」に○を付ける(温対法様式第2も提出) 。 行わない場合は「2.無」に○ 行わない場合は「2.無」に○ - 79 - 認定管理統括事業者又は管理関係事業者であってエネルギー使用量 1,500kl/年以上の事業者における事 業者ごとのエネルギー起源 CO2 排出量等の報告はこの認定第5表において行います。 認定-第5表 事業者の全体及び事業分類ごとのエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果 ガス算定排出量等 排出量算定の対象年度を記入 排出量は小数点以下切捨の整数値で記入 排出年度: ○○ 年度 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 番 エネルギーの使用に伴って 事 業 分 類 号 発生する二酸化炭素 製鋼・製鋼圧延 主たる事業 業  事業者の主たる事業について、 細分類番号 2 2 2 1 日本標準産業分類の細分類に従  事業者 全体 当該事業を い、分類の名称及び番号(4桁)  を記入 経済産業大臣 所管する大臣 特定連鎖化事業者の場合、連鎖 44,155 t-CO2 商標又は 商号等 化事業者に関する商標又は商号 を記入 工場等に係る 製鋼・製鋼圧延業 事 業 の 名 称   1 細 分 類 番 号 2 2 2 1 41,215 t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣 経済産業大臣 工場等に係る 主として管理事務を  事 業 の 名 称 行う本社等 エネルギー起源 CO2 について、事業分類      2 ごとの排出量を記入 2,939 t-CO2 細 分 類 番 号 2 2 0 0 当 該 事 業 を 事業者で行われている事業について、日 所管する大臣 経済産業大臣 本標準産業分類の細分類に従い、事業の 名称、細分類番号、事業を所管する大臣 工場等に係る を記入  事 業 の 名 称 3   細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣 備考1 排出年度の欄には、当該年度を記入すること。 2 番号1から3までの項には、事業分類ごとに合計した温室効果ガス算定排出量を記載すること。なお、事 業分類は、日本標準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上になる場合には、項の追 加を行うこと。 3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定は、地球温暖化対策の 推進に関する法律に基づく命令の規定に基づいて行うこと。 4 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、次に掲げる量(他 人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。 (1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (2) 他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (3) 他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量   5 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、備考4(2)に掲げる量が 含まれる場合は、本表に加えて認定-第5表の4の1及び4の2にも必要事項を記載すること。 6 本報告に係る特定排出者が、電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設 置している場合は、本表に加えて認定-第5表の2に必要事項を記載すること。 7 特定連鎖化事業者にあっては、商標又は商号等の欄に当該連鎖化事業に係る特定の商標、商号その他の 表示について記載すること。 - 80 - 2 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している事業者に係る燃料 の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 番 エネルギーの使用に伴って 事 業 分 類 号 発生する二酸化炭素 主たる事業 事業者  全体 細分類番号     t-CO2 当該事業を所  管する大臣 工場等に係る  事 業 の 名 称 1  細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣  工場等に係る  事 業 の 名 称 2  細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣  工場等に係る  事 業 の 名 称 3  細 分 類 番 号     t-CO2 当 該 事 業 を 所管する大臣  備考1 番号1から3までの項には、事業分類ごとに合計した排出量を記入すること。なお、事業分類は、日本標 準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上になる場合には、項の追加を行うこと。 2 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、認定-第5表の1 の備考4(1)に掲げる量を記載すること。 3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定は、地球温暖化対策の 推進に関する法律に基づく命令の規定に基づいて行うこと。 調整後排出量を必ず記入 3 事業者の調整後温室効果ガス排出量 調整後温室効果ガス排出量 33,953t-CO2 備考 調整後温室効果ガス排出量の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した量を記載 する。 - 81 - 4の1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸 化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 t-CO2/kWh A社の基礎排出係数 A電力と契約している工場等 0.000591 0.000530 B社の基礎排出係数 B電力と契約している工場等 0.000719 C社の基礎排出係数 C電力と契約している工場等 0.000500 D社の基礎排出係数 D電力と契約している工場等 備考 本表の各欄には、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定において、他人から供給された電 気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載する こと。 4の2 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の調整後温室 効果ガス排出量の算定に用いた係数 係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 t-CO2/kWh A社の調整後排出係数 A電力と契約している工場等 0.000589 0.000521 B社の調整後排出係数 B電力と契約している工場等 0.000717 C社の調整後排出係数 C電力と契約している工場等 D社のメニューB の D電力とメニューB で契約して 0.000335 調整後排出係数 いる工場等 備考 本表の各欄には、調整後温室効果ガス排出量の算定において、他人から供給された電気の使用に伴う二酸 化炭素の排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載すること。 - 82 - 5 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 の内容 エネルギー起源 CO2 排出量について、温対法政省令と 異なる算定方法、排出係数を用いた場合は、その内容 を記入 備考1 本表の各欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる 算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明すること。 2 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、認定-第5 表の4の1及び4の2に記載すること。 - 83 - 6の1 調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた国内認証排出削減量及び海外認証排出削減量の量 種  別 合 計 量 1.国内クレジット 100 t-CO2 2.オフセット・クレジット(J-VER) 100 t-CO2 調整後温室効果ガスの算定において、国 内認証排出削減量を用いた場合はその 3.グリーンエネルギーCO2 削減相当量 種別及び量を記入(6の2にも記入) 5080 t-CO2 4.J-クレジット 調整後温室効果ガスの算定において、海外認証排出削減量 を用いた場合はその量を記入(6の3にも記入) 5.JCM クレジット 70 t-CO2 備考 本表の各欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量の種別ごとの合計量並びに環境 大臣及び経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の種別ごとの合計量を記載すること。併せて、認定-第 5表の6の2に、本欄に記載した国内認証排出削減量に係る情報を、認定-第5表の6の3に、本欄に記載し た海外認証排出削減量に係る情報を記載すること。  6の2 国内認証排出削減量に係る情報 削減量の種別 国内クレジット クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 KC-300-000-000-000-001 ~ 平成○○年○月○日 KC-300-000-000-000-100 100 t-CO2 6の1において国内認証排出削減量(国内クレジット、オフセット・クレジ ット(J-VER) 、グリーンエネルギーCO2 削減相当量、J-クレジットのい t-CO2 ずれか又は複数)に記入した場合は、削減量の種別ごとに表を作成し、識別 番号ごとに無効化日又は移転日、無効化量又は移転量をそれぞれ記入。 t-CO2 なお、無効化量は正の値、移転量は負の値で記入。 また、識別番号ごとに無効化又は移転を行ったことを確認できる書類を添付 して提出。 t-CO2 合  計  量 100 t-CO2 削減量の種別 オフセット・クレジット(J-VER) クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 JP-200-000-000-000-001 ~ 平成○○年○月○日 JP-200-000-000-000-100 100 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 合  計  量 100 t-CO2 - 84 - 削減量の種別 グリーンエネルギーCO2 削減相当量 クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 12XY001-120425-00000101 ~ 平成○○年○月○日 12XY001-120425-00000080 80 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 合  計  量 80 t-CO2 削減量の種別 J-クレジット クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 JC-400-000-000-000-001 ~ 平成○○年○月○日 JC-400-000-000-000-040 40 t-CO2 JC-400-000-000-000-101 ~ 平成○○年○月○日 JC-400-000-000-000-160 60 t-CO2 t-CO2 t-CO2 合  計  量 100 t-CO2 備考1 本表は、国内認証排出削減量の種別ごとに記載すること。   2 算定に用いた国内認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 3 国内認証排出削減量は、無効化日又は移転日ごとに記載すること。 4 クレジット特定番号等の欄には、無効化又は移転した国内認証排出削減量を特定する番号を、クレジッ トブロックのユニット開始番号とユニット終了番号を「~」でつなぐことにより記載すること。 5 無効化日又は移転日の欄には、排出量調整無効化を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付を 記載すること。 6 無効化量は正の値、移転量は負の値で記載すること。 7 本表に記載した全ての国内認証排出削減量について、特定排出者が無効化又は移転を行ったことを確認 できる資料を添付すること。 - 85 - 6の3 海外認証排出削減量に係る情報 削減量の種別 JCM クレジット 識別番号 無効化日 無効化量 JCM-MN-JP-101-600-99901-2015-2015 平成○○年○月○日 70 t-CO2 6の1において海外認証排出削減量を記入した場合は、削減量の種別ごとに 表を作成し、識別番号ごとに無効化日、無効化量を記入。 t-CO2 また、識別番号ごとに無効化を行ったことを確認できる書類を添付して提出。 t-CO2 t-CO2 合  計  量 70 t-CO2 備考1 本表は、海外認証排出削減量の種別ごとに記載すること。   2 算定に用いた海外認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 3 識別番号の欄には、無効化した海外認証排出削減量を識別する番号の全て(制度記号、ホスト国名コー ド、クレジット発行国名コード、クレジットブロックのユニット開始番号、クレジットブロックのユニット 終了番号、プロジェクト番号、クレジット発行回数、クレジット発行年、排出削減年を示す、アルファベッ ト、記号及び数字)を記載すること。 4 無効化日の欄には、排出量調整無効化を行った日付を記載すること。 5 本表に記載した全ての海外認証排出削減量について、特定排出者が無効化を行ったことを確認できる資 料を添付すること。 7 権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無 1.有 1.有 権利利益の保護に係る請求の有無 その他の関連情報の提供の有無 (該当するものに○をすること) 2.無 (該当するものに○をすること) 2.無 備考1 本報告が地球温暖化対策の推進に関する法律第27条第1項の請求に係るものである場合は、左欄「1. 有」に○をすること。 権利利益の保護請求を行う場合は「1.有」 排出量の関連情報の提供を行う場合は「1. 2 同法第32条第1項の規定による情報の提供がある場合は右欄「1.有」に○をすること。 に○を付ける(温対法様式第1の2も提出) 。 有」に○を付ける(温対法様式第2も提出) 。  行わない場合は「2.無」に○ 行わない場合は「2.無」に○   - 86 - 指定第10表 エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工 場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室 効果ガス算定排出量  1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 25,132 t-CO2 備考 1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、次に掲げる量(他 エネルギー管理指定工場等ごとの 人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。 エネルギー起源 CO2 排出量を記入 (1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (2) 他人から供給された電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (3) 他人から供給された熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量   2 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量に、 備考1(2)に掲げる量 エネルギー管理指定工場等が電気 が含まれる場合は、本表に加えて指定-第10表の3にも必要事項を記載すること。 事業用の発電所又は熱供給事業用  の熱供給施設の場合にのみ記入 2 電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等において 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素 t-CO2 備考 本報告に係る工場等が、主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として行う熱 供給事業の用に供する熱供給施設が設置されている工場等である場合は、エネルギーの使用に伴って発生す る二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の欄には、第10表の1の備考1(1)に掲げる量を記載すること。   3 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭 素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 係数の値 係数の根拠 係数の適用範囲 t-CO2/kWh C社の基礎排出係数 C社の買電 0.000738 0.000603 D社の基礎排出係数 D社の買電 備考 本表の各欄には、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の算定において、他人から供給された 電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載 すること。 - 87 - 4 地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 の内容 エネルギー起源 CO2 排出量について、温対法政省令と 異なる算定方法、排出係数を用いた場合は、その内容 を記入 備考1 本表の各欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる 算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定方法又は係数の内容について説明すること。 2 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、指定-第1 0表の3に記載すること。   5 権利利益の保護に係る請求及び情報の提供の有無 1.有 その他の関連情報の提供の有無 1.有 権利利益の保護に係る請求の有無 (該当するものに○をすること) (該当するものに○をすること) 2.無 2.無 備考1 本エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理統括エネルギー管理指定工場等 権利利益の保護請求を行う場合は「1.有」 排出量の関連情報の提供を行う場合は「1. 又は管理関係エネルギー管理指定工場等に係る報告が地球温暖化対策の推進に関する法律第27条第1項の に○を付ける(温対法様式第1の2も提出) 。 有」に○を付ける(温対法様式第2も提出) 請求に係るものである場合は、左欄「1.有」に○をすること。 。 行わない場合は「2.無」に○ 2 行わない場合は「2.無」に○ 同法第32条第1項の規定による本エネルギー管理指定工場等、連鎖化エネルギー管理指定工場等、管理 統括エネルギー管理指定工場等又は管理関係エネルギー管理指定工場等に係る情報の提供がある場合は右 欄「1.有」に○をすること。 3 本表の「1.有」に該当する場合は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく命令に定める書類 を本報告に添付すること。  - 88 -  温対法 報告書 様式第1 記入例 様式第1(第4条関係) 温室効果ガス算定排出量等の報告書 提出日を記入(提出期限は毎年 ×年×月×日 7月末日まで) 経済産業大臣(関東経済産業局長) 殿 (ふりがな) 事業者の住所(本社所 報告者 住  所 〒;; 在地等)、 事業所管大臣(第  表に記載した とうきょうと ち よ だ く かすみがせき 東京都千代田区霞が関×-×-× 事業者名、 全ての事業所管大臣)宛に提出。 (ふりがな) かんきょうかぶしきがいしゃ 代表者役職名、 一部省庁は地方支分部局長宛。 氏  名  環 境 株式会社 代表者氏名を記入 だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう たろう 代 表 取 締 役 社 長   環 境 太郎   印 (法人にあっては名称及び代表者の氏名) 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成 10 年法律第 117 号。以下「法」という。)第 26 条第1項及び第2項の規 定により、温室効果ガス算定排出量等に関する事項について、次のとおり報告します。 特定排出者コードを記入 特定排出者コード X X X X X X X X X 特定事業者番号、特定連鎖化事業者番号、 省エネ法の指定を受けている事業者 認定管理統括事業者番号、管理関係事業 YYYYYYY は、該当する事業者番号を記入 者番号 (ふりがな) か ん き ょ う か ぶ し き が い し ゃ 特 定 排 出 者 の 名 称 環 境 株 式 会 社 事業者名 (前回の報告における名称)  〒100-00XX 所 在 地 東京都 千代田区 事業者の主たる事務所所在地  (ふりがな) かすみがせき 事業者の主たる事業について、日本標 特定連鎖化事業者の場合、連鎖化事 霞ヶ関○-○-○ 業者に関する商標又は商号を記入 準産業分類の細分類に従い、分類の名  称及び番号(4桁)を記入 商標又は商号等 また、当該事業を所管する大臣を記入 特定排出者の主たる事業 金属工作機械製造業 事業コード 2 6 6 1 特定排出者の主たる事業を所管する大臣 経済産業大臣 特定排出者において常時使用される従業員の数 500人 事業者全体の従業員数を記入 温室効果ガス算定排出量及び調整後温室効果ガス排出量 第1表、第2表及び別紙のとおり 権利利益の保護に係る請求の有無 1.有 その他の関連情報の提供の有無 1.有 (該当するものに○をすること) 権利利益の保護請求を行う場合は「1.有」 (該当するものに○をすること) 排出量の関連情報の提供を行う場合は に○を付ける(様式第1の2も提出)。 2.無 「1.有」 に○を付ける(様式第2も提出) 。 2.無 行わない場合は「2.無」に○ 行わない場合は「2.無」に○ 担  当   者 部     署 環境部○○課 (問い合わせ先) (ふりがな) かんきょう よ し お 本報告書に関して省庁から問い合わせ 氏     名 環 境 良男 させて頂く場合の御連絡先担当者の部 電 話 番 号 03-XXXX-XXXX署名、氏名、電話番号を記入 ※受理年月日   ▼ 記入不要 年   月   日 ※処理年月日     年   月   日 ▼ 記入不要 備考 1 本報告書は、特定排出者ごとに作成すること。 2 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあってはその代表者) が署名することができる。 3 特定排出者コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定排出者ごとに付された番号を 記載すること。 4 特定事業者番号、特定連鎖化事業者番号、認定管理統括事業者番号、管理関係事業者番号の欄には、別途経済産業 大臣が付した番号がある場合に記載すること。 5 前回の報告における名称の欄は、変更された場合のみ記載すること。 6 特定排出者が連鎖化事業者に該当する場合にあっては、商標又は商号等の欄に当該連鎖化事業に係る特定の商標、 商号その他の表示について記載すること。 7 特定排出者の主たる事業の欄は、日本標準産業分類の細分類に従って事業名を記載し、二以上の業種に属する事業 を行う特定排出者にあっては、そのうちの主たる事業を記載すること。 - 89 - 8 特定排出者において常時使用される従業員の数の欄には、前年4月1日現在(前年度中に事業を開始した特定排出 者においては事業を開始した日)における人数を記載すること。 9 権利利益の保護に係る請求の有無の欄は、本報告が法第 27 条第1項の請求に係るものである場合は「1.有」に ○をすること。 10 その他の関連情報の提供の有無の欄は、法第 32 条第1項の規定による情報の提供がある場合は右欄「1.有」に ○をすること。 11 ※の欄には、記載しないこと。 12 報告書及び別紙の用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 - 90 - 【特定排出者単位の報告】 排出年度: ○○年度 第1表 特定排出者の全体及び事業分類ごとの温室効果ガス算定排出量 事業分類 温室効果ガス算定排出量 ①エネルギー②非エネルギ ③廃棄物の原燃料 ④メタン ⑤N2O 番 起源 CO2 ー起源 CO2 使用に伴う非エネル  事業者全体で温対法政省令の算定方法による排出量が(③を除く) ギー起源 CO2   号 3,000tCO2 以上であるガスのみ記入。 なお、②及び③は合⑦PFC ⑥HFC ⑧SF6 ⑨NF3 ⑩エネルギー わせて 3,000tCO2 以上の場合に記入。    起源 CO2  (発電所等配分前) ▼①及び⑩は省エネ法定期報告書において報告するため ① 記入不要(省エネ法定期報告書を提出しない事業者がエ ②  2,546 ③  1,011 ④ ⑤  4,125 t-CO2 ネルギー起源 CO2 排出量を報告する場合を除く) t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 - 特定排出者全体 ⑥ ⑦  3,218 ⑧ ⑨ ⑩ t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 金属工作機械 ① ②  2,003 ③  1,011 ④ ⑤  2,109 事業の名称 製造業 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 1 細分類番号 2 6 6 1 ⑥ ⑦ 3,217 「特定排出者全体」 ⑧ ⑨ ⑩ の欄で記入したガスにつ 当該事業を t-CO2 t-CO2 いて、事業分類ごとの排出量を記入 t-CO2 t-CO2 t-CO2 所管する大臣 経済産業大臣 事業の名称 ① ②   543 ③ ④ ⑤  2,015 パン製造業 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 2 細分類番号 0 9 7 1 ⑥事業者で行われている事業について、日 ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 本標準産業分類の細分類に従い、事業の 当該事業を t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 所管する大臣 農林水産大臣 名称、細分類番号、事業を所管する大臣 を記入 ① ② ③ ④ ⑤ 事業の名称  t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 3 細分類番号     ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 当該事業を  所管する大臣 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 備考 1 排出年度の欄には、当該年度を記載すること。 2 番号1から3までの項に、事業分類ごとに合計した温室効果ガス算定排出量を記載すること。なお、事業分類は、 日本標準産業分類(細分類)ごととする。また、事業分類が4分類以上になる場合には、項の追加を行うこと。 3 ①~⑩の欄には、それぞれ次に掲げる量を記載すること。     ① エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量     ② 二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量(①及び③を除く。)     ③ 廃棄物の原燃料使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量     ④ メタンの温室効果ガス算定排出量     ⑤ 一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量     ⑥ ハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量     ⑦ パーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量     ⑧ 六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量     ⑨ 三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量     ⑩ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量(発電所等配分前)    4 ①の欄には、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。 (1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (2) 電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (3) 熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量    5 ①の量に、備考の4(2)に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて第3表の1及び第3表の2にも必要事項を記載 すること。    6 ③の欄には、次に掲げる活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の合計量を記載すること。 (1) 廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物を原材料とする燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に 限る。)又は次に掲げる用途への使用 イ 廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途 ロ 廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途 - 91 - ハ 廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用 する用途 (2) 廃棄物を原材料とする燃料の使用 7 ⑥及び⑦の欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成 11 年政令第 143 号)に定める温室効果ガス であるハイドロフルオロカーボンである物質の温室効果ガス算定排出量及びパーフルオロカーボンである物質の温 室効果ガス算定排出量について、それぞれその合計量を記載すること。 8 ⑩の欄は、本報告に係る特定排出者が、電気事業の用に供する発電所又は熱供給事業の用に供する熱供給施設を設 置している場合に記載すること。 9 ⑩の欄には、備考の4(1)に掲げる量を記載すること。 10 本報告に係る特定排出者がエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和 54 年法律第 49 号)に基づく報告に よってエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量について報告を行ったとみなされる場合は、①及び⑩ の欄には記載する必要はないこと。 調整後温室効果ガス排出量を記入。  ▼省エネ法定期報告書を提出する事業者は、省エネ法定 第2表 特定排出者の調整後温室効果ガス排出量 期報告書において報告するため記入不要 調整後温室効果ガス排出量     8,338 t-CO2 備考 調整後温室効果ガス排出量の欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより算定した量を記載すること。 - 92 - 第3表の1 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素 の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 係数の値 係数の根拠 適用範囲 t-CO2/kWh t-CO2/kWh エネルギー起源 CO2 排出量を報告する事業者のみ記入  ▼省エネ法定期報告書を提出する事業者は、省エネ法定 t-CO2/kWh 期報告書において報告するため記入不要 t-CO2/kWh t-CO2/kWh t-CO2/kWh t-CO2/kWh t-CO2/kWh 備考 本表の各欄には、温室効果ガス算定排出量の算定において他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の 算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載すること。 第3表の2 調整後温室効果ガス排出量のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用 いた係数 係数の値 係数の根拠 適用範囲 t-CO2/kWh t-CO2/kWh エネルギー起源 CO2 排出量を報告する事業者のみ記入  t-CO2/kWh ▼省エネ法定期報告書を提出する事業者は、省エネ法定 期報告書において報告するため記入不要 t-CO2/kWh t-CO2/kWh t-CO2/kWh t-CO2/kWh t-CO2/kWh 備考 本表の各欄には、調整後温室効果ガス排出量の算定において他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量 の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載すること。 - 93 - 第4表 法に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 温室効果ガスである物質の区分 当該算定方法又は係数の内容 非エネルギー起源CO2 【廃棄物の焼却もしくは製品の製造の用途への使用】 廃油の焼却の排出係数を省令に定める2.92ではなく、当社で実測から求 めた2.85として算定した。 PFC 【半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるPFCの使用 】 FT-IR法により○社製のガス計測器を用いてプロセス装置と障害装置の組 合せごとに年2回実測した結果、PFC-14の排出係数0.75、生涯効率0.92 であったため、次式を用いて排出量を算定した。  PFC排出量=PFC-14使用量×排出係数0.75×(1-障害効率0.92) 温対法政省令の算定方法又は係数と異なる算定方法又は係 数を用いて算定した場合に、該当する温室効果ガス及び排出 活動並びに算定方法又は排出係数の内容を記入。  ▼エネルギー起源 CO2 に関する事項は省エネ法定期報告書 において報告するため記入不要(省エネ法定期報告書を提 出しない事業者を除く) 備考 1 本表の各欄には、法に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合に、当該算定 方法又は係数を用いた温室効果ガスである物質の区分を記載し、当該算定方法又は係数の内容について説明するこ と。 2 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出量の算定に用いた係数については、第3表の1及び第3表 の2に記載すること。 第5表の1 調整後温室効果ガス排出量の算定に用いた国内認証排出削減量の量及び海外認証排出削減量の量 ▼省エネ法定期報告書を提出する事業者は、省エネ法定 種      別 期報告書において報告するため記入不要。 合  計  量 (第5表の2、第5表の3も同じ) 1.国内クレジット 100 t-CO2 2.オフセット・クレジット(-9(5) 調整後温室効果ガスの算定において、国内認 証排出削減量を用いた場合はその種別及び 150 t-CO2 3.グリーンエネルギー&2 削減相当量 量を記入(第5表の2にも記入) 50 t-CO2 4.J-クレジット 100 t-CO2 調整後温室効果ガスの算定において、海外認証排出削減量を用 いた場合はその量を記入(第5表の3にも記入) 5.JCM クレジット 70 t-CO2 備考 本表の各欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定める国内認証排出削減量の種別ごとの合計量並びに環境大臣及び 経済産業大臣が定める海外認証排出削減量の種別ごとの合計量を記載すること。併せて、第5表の2に、本欄に記 載した国内認証排出削減量に係る情報を、第5表の3に、本欄に記載した海外認証排出削減量に係る情報を記載す ること。 - 94 - 第5表の2 国内認証排出削減量に係る情報 削減量の種別 オフセット・クレジット(J-VER) クレジット特定番号等 無効化日又は移転日 無効化量又は移転量 JP-200-000-000-000-001 ~ 平成○○年○月○日 JP-200-000-000-000-070 70 t-CO2 JP-200-000-000-000-101 ~ 平成○○年○月○日 JP-200-000-000-000-180 80 t-CO2 第5表の1において国内認証排出削減量(国内クレジット、オフセット・クレジッ ト J-VER 、グリーンエネルギーCO2 削減相当量、J-クレジットのいずれか又は 複数)に記入した場合は、削減量の種別ごとに表を作成し、識別番号ごとに無効化 t-CO2 日又は移転日、無効化量又は移転量をそれぞれ記入。 なお、無効化量は正の値、移転量は負の値で記入。 t-CO2 また、識別番号ごとに無効化又は移転を行ったことを確認できる書類を添付して 提出。 合  計  量 150 t-CO2 備考 1 本表は、国内認証排出削減量の種別ごとに記載すること。 2 算定に用いた国内認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 3 国内認証排出削減量は、無効化日又は移転日ごとに記載すること。 4 クレジット特定番号等の欄には、無効化又は移転した国内認証排出削減量を特定する番号を、クレジットブロック のユニット開始番号とユニット終了番号を「~」でつなぐことにより記載すること。 5 無効化日又は移転日の欄には、排出量調整無効化を行った日付又は登録簿上に記載された移転の日付を記載するこ と。 6 無効化量は正の値、移転量は負の値で記載すること。 7 本表に記載した全ての国内認証排出削減量について、特定排出者が無効化又は移転を行ったことを確認できる資料 を添付すること。 第5表の3 海外認証排出削減量に係る情報 削減量の種別 JCM クレジット 識別番号 無効化日 無効化量 JCM-MN-JP-101-600-99901-2015-2015 平成○○年○月○日 70 t-CO2   第5表の1において海外認証排出削減量を記入した場合は、削減量の種別ごと t-CO2 に表を作成し、識別番号ごとに無効化日、無効化量を記入。 また、識別番号ごとに無効化を行ったことを確認できる書類を添付して提出。 t-CO2 t-CO2 合  計  量 70 t-CO2 備考 1 本表は、海外認証排出削減量の種別ごとに記載すること。 2 算定に用いた海外認証排出削減量の種別が二以上になる場合には、表の追加を行うこと。 3 識別番号の欄には、無効化した海外認証排出削減量を識別する全て(制度記号、ホスト国名コード、クレジット発 行国名コード、クレジットブロックのユニット開始番号、クレジットブロックのユニット終了番号、プロジェクト番 号、クレジット発行回数、クレジット発行年、排出削減年を示す、アルファベット、記号及び数字)を記載すること。 4 無効化日の欄には、排出量調整無効化を行った日付を記載すること。 5 本表に記載した全ての海外認証排出削減量について、特定排出者が無効化を行ったことを確認できる資料を添付す ること。 - 95 - 第6表 特定排出者が設置する特定事業所の一覧 事 事業所において エネルギー 業 行われる事業 管理指定工 所 事業所の名称 事業所の所在地 場等番号 番 事業コード 事業の名称 (指定区分) 号 〒XXX-XXXX 金属工作機械製造 1 東京工場 東京都港区虎ノ門 X-X-X 2 6 6 1 業 (第  種) エネルギー起源 CO2 以外のいずれの温室効果ガスにおいて 3,000tCO2 以上の 〒排出量がある事業所(特定事業所)について、該当事項をもれなく記入。 2 また、省エネ法定期報告書を提出しない事業者において、エネルギー起源 CO2 (第  種) 排出量を報告する事業所(特定事業所)を有する場合は、本表に該当事項をも 〒れなく記入。 3 なお、本表に記入した特定事業所については、特定事業所ごとの排出量等を別 (第  種) 紙に記入の上、あわせて事業所管大臣へ提出。 〒 4 (第  種) エネルギー管理指定工場等の場合は、エネルギー管理指定工場等番号も記入。 〒 ▼エネルギー起源 CO2 以外のいずれの温室効果ガスとも排出量が 3,000tCO2 未満の 5 事業所については、本表への記入不要 (第  種) 〒 6 (第  種) 〒 7 (第  種) 〒 8 (第  種) 〒 9 (第  種) 〒 本表へ記入する事業所を 11 以上有する場合 10 は、欄を増やし 11 以上の番号を順次記入。 (第  種) 備考 1 本表には、特定排出者が設置しているすべての特定事業所について必要事項を記載すること。 2 エネルギー管理指定工場等番号の欄には、別途経済産業大臣による指定が行われている場合に記載すること。 3 事業所において行われる事業の欄には、日本標準産業分類の細分類に従って事業コード及び事業の名称を記載 し、二以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、そのうちの主たる事業を記載すること。 4 本表に記載した特定事業所については、当該事業所ごとの温室効果ガス算定排出量等を、別紙を添付することに より報告すること。 - 96 - (別紙)【特定事業所単位の報告】   第6表の事業所番号を記入 事業所番号 1 (ふりがな)とうきょうこうじょう 事 業 所 の 名 称 東 京 工 場   事業所名 (前回の報告における名称) 事業所の住所を記入 〒XXX-XXXX  都道 市区 東京 港 所 在 地 府県 町村  とらのもん 事業所の主たる事業について、日 (ふりがな)虎ノ門X-X-X 本標準産業分類の細分類に従い、 分類の名称を記入 事 業 所 に お い て 行 わ れ る 事 業金属工作機械製造業   特定排出者コードを記入 特 定 排 出 者 コ ー ド X X X X X X X X X ※  都 道 府 県 コ ー ド 1 3 事 業 コ ー ド 2 6 6 1 エネルギーの使用の合理化等に関する法律に基づく  事業所の主たる事業について、日本標準産業 エネルギー管理指定工場等番号 エネルギー管理指定工場等の場合は、          分類の細分類に従い、分類の番号(4桁)を 温 室 効 果 ガエネルギー管理指定工場等番号を記入 ス 算 定 排 出 量別紙第1表のとおり 記入   1.有 その他の関連情報の提供の有無 1.有 権利利益の保護に係る請求の有無  (該当するものに○をすること)  (該当するものに○をすること) 権利利益の保護請求を行う場合は「1.有」 2.無 排出量の関連情報の提供を行う場合は「1. 2.無 に○を付ける(様式第1の2も提出)。 有」に○を付ける(様式第2も提出)。 行わない場合は「2.無」に○  行わない場合は「2.無」に○ 部     署 総務課 担 当 者 かんきょう じ ろ う (ふりがな) (問い合わせ先) 氏     名 環 境 二郎 本報告書に関して省庁から問い合わせ  させて頂く場合の御連絡先担当者の部 署名、氏名、電話番号を記入 電 話 番 号 03-XXXX-XXXX 備考 1 本別紙は、第6表に記載する事業所ごとに作成すること。 2 事業所番号の欄には、第6表の事業所番号を本別紙の各ページに記載すること。 3 前回の報告における名称の欄は、変更された場合のみ記載すること。 4 事業所において行われる事業の欄には、日本標準産業分類の細分類に従って事業コード及び事業の名称を記載し、 二以上の業種に属する事業を行う事業所にあっては、そのうちの主たる事業を記載すること。 5 特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、 それぞれ特定排出者、都道府県及び事業ごとに付された番号を記載すること。 6 権利利益の保護に係る請求の有無の欄は、法第 27 第1項の請求に係るものである場合は「1.有」に○をするこ と。 7 その他の関連情報の提供の有無の欄は、法第 32 条第1項の規定による情報の提供がある場合は右欄「1.有」に ○をすること。 8 ※の欄には、記載しないこと。    - 97 - 事業所番号 1 別紙第1表 特定事業所に係る温室効果ガス算定排出量 温室効果ガス算定排出量 ①エネルギー起源 ②非エネルギー起源 ③廃棄物の原燃料使用に伴 ④メタン ⑤N2O CO2 CO2(③を除く) う非エネルギー起源CO2    1,995   1,011  t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 ⑥HFC ⑦PFC ⑧SF6 ⑨NF3 ⑩エネルギー起源 CO2   3,218  (発電所等配分前) t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 t-CO2 当該事業所で温対法政省令の算定方法による排出量が 備考 1 ①~⑩の欄には、それぞれ次に掲げる量を記載すること。 3,000tCO2 以上であるガスのみ記入。なお、②及び③     ① エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量 は合わせて 3,000tCO2 以上の場合に記入。     ② 二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量(①及び③を除く。)     ▼①及び⑩は省エネ法定期報告書において報告するた  ③ 廃棄物の原燃料使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量     ④ メタンの温室効果ガス算定排出量 め記入不要(省エネ法定期報告書を提出しない事業     ⑤ 一酸化二窒素の温室効果ガス算定排出量 者を除く)     ⑥ ハイドロフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量     ⑦ パーフルオロカーボンの温室効果ガス算定排出量     ⑧ 六ふっ化硫黄の温室効果ガス算定排出量     ⑨ 三ふっ化窒素の温室効果ガス算定排出量     ⑩ エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量(発電所等配分前) 2 ①の欄には、次に掲げる量(他人への電気又は熱の供給に係るものを除く。)の合計量を記載すること。 (1) 燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (2) 電気の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 (3) 熱の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量 3 ①の量に、備考の2(2)に掲げる量が含まれる場合は、本表に加えて別紙第2表にも必要事項を記載すること。 4 ③の欄には、次に掲げる活動に伴って発生する二酸化炭素の排出量の合計量を記載すること。 (1) 廃棄物の焼却(当該廃棄物が燃料(廃棄物を原材料とする燃料を除く。)に代えて燃焼の用に供される場合に 限る。)又は次に掲げる用途への使用 イ 廃ゴムタイヤに含まれる鉄を製品の原材料として使用する用途 ロ 廃プラスチック類を高炉において鉄鉱石を還元するために使用する用途 ハ 廃プラスチック類をコークス炉において自らの使用に係るコークス又は炭化水素油を製造するために使用 する用途 (2) 廃棄物を原材料とする燃料の使用 5 ⑥及び⑦の欄には、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令に定める温室効果ガスであるハイドロフルオロカー ボンである物質の温室効果ガス算定排出量及びパーフルオロカーボンである物質の温室効果ガス算定排出量につい て、それぞれその合計量を記載すること。 6 ⑩の欄は、本別紙に係る特定事業所が、主たる事業として行う電気事業の用に供する発電所又は主たる事業として 行う熱供給事業の用に供する熱供給施設を設置している場合に記載すること。 7 ⑩の欄には、備考の2(1)に掲げる量を記載すること。 8 本報告に係る特定事業所がエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく報告によってエネルギーの使用に伴 って発生する二酸化炭素の排出量について報告を行ったとみなされる場合は、①及び⑩の欄には記載する必要はない こと。  - 98 - 事業所番号 1   別紙第2表 エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素のうち、他人から供給された電気の使用に伴う二酸 化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数 係数の根拠 係数の値 エネルギー起源 CO2 排出量を報告する事業者のみ記入   ▼省エネ法定期報告書を提出する事業者は、省エネ法定 t-CO2/kWh 期報告書において報告するため記入不要 備考 本表の各欄には、温室効果ガス算定排出量の算定において他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排 出量の算定に用いた係数について、当該係数の根拠及び係数の値を記載すること。   別紙第3表 法に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数 温室効果ガスである物質の区分 当該算定方法又は係数の内容 非エネルギー起源CO2 【廃棄物の焼却もしくは製品の製造の用途への使用】 PFC 【半導体素子等の加工工程でのドライエッチング等におけるPFCの使用】 FT-IR法により○社製のガス計測器を用いてプロセス装置と障害装置の組合 せごとに年2回実測した結果、PFC-14の排出係数0.75、生涯効率0.92であっ たため、次式を用いて排出量を算定した。  PFC排出量=PFC-14使用量×排出係数0.75×(1-障害効率0.92) 温対法政省令の算定方法又は係数と異なる算定方法又は係   数を用いて算定した場合に、該当する温室効果ガス及び排出 活動並びに算定方法又は排出係数の内容を記入。    ▼エネルギー起源 CO2 に関する事項は省エネ法定期報告書 において報告するため記入不要(省エネ法定期報告書を提  出しない事業者を除く)    備考 1 本表の各欄には、法に基づく命令に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数を用いた場合に、当 該算定方法又は係数を用いた温室効果ガスである物質の区分を記載し、当該算定方法又は係数の内容について 説明すること。 2 他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の温室効果ガス算定排出量の算定に用いた係数について は、別紙第2表に記載すること。  - 99 - 温対法 報告書 様式第1の2 記入例 様式第1の2(第6条及び第  条関係) ※受 理 日    年   月   日 【ご注意】 ▼記入不要 ※整 理 番 号   この様式を提出する場合は、電子報告システムは使用できません。 ※結 果  事業所管大臣 宛に提出。 ※決定通知日 年   月   日  一部省庁は地方支分部局長宛。 :本請求の対象となる温室効果ガス排出 提出日を記入(提出期限は毎年7月 権利利益の保護に係る請求書 量等を報告する報告書(省エネ法定期報 末日まで) 告書又は温対法報告書様式第1)の提出  先と同じ全ての事業所管大臣宛に提出。  ×年×月×日 経済産業大臣(関東経済産業局長) 殿 請求者 (ふりがな) 住  所 〒;; 事業者の住所(本社所 とうきょうと ち よ だ く かすみがせき 在地等)、 東京都千代田区霞が関×-×-× (ふりがな) かんきょうかぶしきがいしゃ 事業者名、 氏  名 環 境 株式会社 代表者役職名、 だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう たろう 代表者氏名を記入 代 表 取締役 社 長   環 境 太郎  (法人にあっては名称及び代表者の氏名)   地球温暖化対策の推進に関する法律第27条第1項の規定により、同法第26条第1項の規定による報告 に係る温室効果ガス算定排出量に代えて、同法第27条第1項で定めるところにより合計した量をもって同 法第28条第1項の規定による通知を行うことを請求します。 公にされることにより権利利益が害されるおそれがあると思料する温室効果ガスの名称及び温室効果ガ ス算定排出量又は調整後温室効果ガス排出量若しくは第4条第2項第  号に掲げる事項 (温室効果ガスの名称)メタン 4,300 t-CO2 権利利益が害されるおそれがあると思料する理由  ○権利利益保護の請求が基礎排出量の場合  請求の対象となる「温室効果ガスの名称」及び「温室効果ガス算定排出量」をそれぞれ記入 ○権利利益保護の請求が調整後温室効果ガス排出量の場合  「温室効果ガスの名称」欄に「調整後温室効果ガス排出量」と記入し、その排出量も記入  ○権利利益保護の請求が算定割当量の合計量又は国内認証排出削減量の種別ごとの合計量の場合 「温室効果ガスの名称」欄に算定割当量の種類又は国内認証排出削減量の種別を記入し、算定割当量又は  国内認証排出削減量も記入   権利利益が害されるおそれがあると思料する理由の根拠となる事実  次の事項について記入。なお、本欄に書ききれない場合は資料添付も可。  ○請求に係る温室効果ガス算定排出量等の情報が通常一般に入手できない状態にあることの説明  ○権利利益が害されるおそれがあると思われる背景となる事情(温室効果ガスである物質が排出される活 動、排出の具体的な態様、競争事情等)  ○請求に係る温室効果ガス算定排出量等の情報が公にされることにより請求の権利利益が害される具体的  な事情   備考 1 ※の欄には、記載しないこと。 2 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあっ てはその代表者)が署名することができる。 3 本様式は、請求に係る温室効果ガスである物質ごとに作成すること。 4 権利利益が害されるおそれがあると思料する理由の根拠となる事実に関しては、事実を証する書 類を添付することができる。 5 本様式の用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。 - 100 -  温対法 報告書 様式第2 記入例 様式第2(第 11 条及び第 19 条関係) 温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報   【ご注意】令和元年度から様式が一部変更されています X年X月X日 経済産業大臣(関東経済産業局長) 殿 提供者 (ふりがな) 事業所管大臣 宛に提出。 住  所 〒100-00XX 一部省庁は地方支分部局長宛。 とうきょうと ち よ だ 東京都千代田区霞が関;;; く かすみがせき :本様式とともに提出する報告書 (ふりがな) かんきょうかぶしきがいしゃ (省エネ法定期報告書又は温対法報 氏  名 環 境 株式会社 だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう たろう 告書様式第1)の提出先と同じ全て 代 表 取 締 役 社 長   環 境 太郎    印 の事業所管大臣宛に提出。 (法人にあっては名称及び代表者の氏名)   地球温暖化対策の推進に関する法律第 32 条第1項の規定により、温室効果ガス算定排出量の増減 事業者全体に関する情報を提供する場合は「1」を記入。(記入内容は公表) の状況に関する情報その他の情報について、次のとおり提供します。  特定事業所に関する情報を提供する場合は「2」を記入。(記入内容は開示請 1.この情報は、特定排出者全体に係るものであり、環境大臣及び経済産業大臣により公にされるこ 求に基づき開示) とに同意の上提供するものです。(特定排出者として1枚のみ提出可) 2.この情報は、当事業所のみに係るものであり、請求に応じてのみ開示されることに同意の上提供 するものです。(事業所として1枚のみ提出可)                    (該当するいずれかの番号を記載すること)→ 1  特定排出者コード X X X X X X X X X 事業所番号 1 エネルギー管理指定工場等番号   特定事業所に関する情報の場合は、 事業所の名称 該当事項をもれなく記入   1.温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報   電力の排出係数を固定(平成××年度の係数)して算定した場合、基礎排出量××t、 調整後排出量××tとなる。 エネルギーの使用に伴って発生するCO2の排出量が、前年度に比較し10%増加したが、 ××製品の製造量が前年度比で150%増加となったためである。 2.温室効果ガス排出原単位の増減の状況に関する情報   ××製品に係る製造量あたりのCO2の排出原単位の増減については、弊社ホームページ (URL:×××)及び平成××年版環境報告書を参照されたい。   3.温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報   ××製品は従来品に比較し省エネ型であり、この製品を使用することにより製品ユーザの エネルギー使用量は、従来型の製品に比較し××%削減できる。  4.温室効果ガス算定排出量等の算定方法及び算定の基礎となるデータの管理方法に関する情報   3項で示したユーザのエネルギー使用量の削減効果については、××検査機関による試験で 確認されている。  1.~5.のうち情報を提供したい事項についてのみ記入。  記入された事項は公にされますが、製品の広告等に該当する 5.その他の情報 場合は、公にしないこともあります。  弊社ではJCM事業として××国の××プロジェクトを行っている。   本様式に関して省庁から問い  合わせさせて頂く場合の 御連       署 環境部○○課    者 部    当 担 絡先担当者の部署名、氏名、電 (問い合わせ先) (ふりがな) 話番号を記入 かんきょう よしお - 101 -        名 氏 環境 良男 電 話 番 号 03-XXXX-XXXX  ※受理年月日    ▼記入不要  年   月   日 ※処理年月日    ▼記入不要  年   月   日 備考 1 本様式の提出は任意であること。必要に応じ、事業所ごと又は特定排出者ごとに1枚作成 し、事業所に係るものは当該事業所の報告に添えて、特定排出者に係るものは当該特定排出 者が設置するいずれかの事業所の報告又はエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく 特定事業者、特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者、特定貨物輸送事業者、特定荷主、認 定管理統括荷主、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者若しくは特定航空輸送 事業者として行う報告に添えて、提出すること。 2 提供された事業所に係る情報については請求に応じて開示され、特定排出者に係る情報に ついては公表されるものであること。 ただし、製品の販売のための広告等法の規定の趣旨に反して記載された情報であると認め られるものについては、この限りでない。 3 全ての欄に記載する必要はないこと。 4 記載した情報の詳細について環境報告書、ホームページ等を通じて参照できる場合には、 その参照先を記載する等により、各欄への記載は、簡潔にまとめて行うよう努めること。    5 特定排出者コード、都道府県コード及び事業コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣 が定めるところにより、それぞれ特定排出者、都道府県及び事業ごとに付された番号を記載 すること。 6 事業所番号の欄には、様式第1第6表の事業所番号を記載すること。 7 エネルギー管理指定工場等番号の欄には、別途経済産業大臣による指定が行われている場 合に記載すること。 8 温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報の欄には、温室効果ガス算定排出量の 増減の状況のほか、増減の理由その他の増減の状況に関する評価について記載することがで きる。 9 温室効果ガス排出原単位の増減の状況に関する情報の欄には、温室効果ガス排出原単位(温 室効果ガス算定排出量その他の事業所又は特定排出者において把握している温室効果ガスの 排出量(以下単に「温室効果ガスの排出量」という。)を、生産数量又は建物延床面積その 他の当該排出量と密接な関係を持つ値で除した値をいう。以下同じ。)の増減の状況のほか、 増減の理由その他の増減の状況に関する評価について記載することができる。  温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に関する情報の欄には、事業所又は特定 排出者における省エネルギー対策その他の取組、製造した製品等による他の者の温室効果ガ スの排出量の削減に寄与する取組、事業所横断的な取組等の概要について記載することがで きる。その際、削減効果と併せて記載することができる。  温室効果ガス算定排出量等の算定方法及び算定の基礎となるデータの管理方法に関する情 報の欄には、温室効果ガス算定排出量、本様式において記載した温室効果ガス排出原単位及 び温室効果ガスの排出量の削減に関し実施した措置に係る削減効果の算定方法の詳細並びに 算定に必要なデータを把握する具体的方法について記載することができる。  その他の情報の欄には、温室効果ガスの吸収作用の保全及び強化のための措置、国内認証 排出削減量及び海外認証排出削減量の移転及び取得に関すること、再生可能エネルギーの環 境価値として第三者機関の認証を受け発行される証書の購入量、事業者のサプライチェーン 全体における温室効果ガス排出量の情報等、1から4までの各欄に記載しなかった温室効果 ガスの排出の抑制等に関する情報について記載することができる。  担当者の欄は、温室効果ガス算定排出量を報告した書類において記載した担当者と同一で ある場合には、記載する必要はないこと。  ※の欄には、記載しないこと。  本様式の用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  - 102 - 温対法 様式第4 記入例  様式第4(第 22 条の3第1項関係) ※受理日   年 月 日 ▼記入不要 ※整理番号   電子情報処理組織使用届出書  提出日を記入 ×年×月×日  関東地方環境事務所長 殿 事業者の住所(本社  所在地等)、 ( ふりが な) 経済産業局長又は地方環境 提出者 住 所 〒100-XXXX 事業者名、 とうきょうと ち よ だ く かすみがせき 事務所長宛。 ( ふりが な)    東京都千代田区霞が関X-X-X代表者役職名、 かんきょう か ぶ し き が い し ゃ 代表者氏名を記入 氏 名  環境 株式会社 だいひょうとりしまりやくしゃちょう かんきょう た ろ う 代表 取締役 社長   環境 太郎  印 法人にあっては名称及び代表者氏名   地球温暖化対策の推進に関する法律第 26 条第1項の規定による報告及び第 32 条第1項の規定によ る提供に係る電子情報処理組織の使用について届け出ます。  作成担当者連絡先 特定排出者コードを記入 特定排出者コード  X X X X X X X X X ( ふ り が な ) かんきょうか ぶ し きが い し ゃ 特定排出者の名称  環境株式会社 ( ふ り が な ) 〒;;;; 事業者の主たる事務所所在地 所 在 地  と う き ょ う とち よ だ くか す み が せ き 東京都千代田区霞が関X-X-X 担当者 部  署 環境部○○課 本届出書に関して省庁から問 ( ふ り が な ) かんきょう よ し お  氏 名 環境良男 合わせさせて頂く場合の御連 絡先担当者の部署名、氏名、  電話番号 03-XXXX-XXXX 電話番号、メールアドレスを 記入  メールアドレス abc@def.xx.xx  備考 1 ※の欄には、記入しないこと。 2 宛先の欄には、特定排出者の主たる事業所の所在地を管轄する地方環境事務所長又は経済産業 局長を記載すること。 3 氏名(法人にあってはその代表者の氏名)を記載し、押印することに代えて、本人(法人にあ ってはその代表者)が署名することができる。 4 特定排出者コードの欄には、環境大臣及び経済産業大臣が定めるところにより、特定排出者ご とに付された番号を記載すること。 5 本様式の用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。  - 103 - 電子情報処理組織の使用に係る識別符号兼用申請書 記入例 電子情報処理組織の使用に係る識別符号兼用申請書  提出日を記入 ×年×月×日  関東地方環境事務所長 殿 事業者の住所(本社  所在地等)、 事業者名、 経済産業局長又は地方環境 提出者  〒 代表者役職名、 事務所長宛。   東京都千代田区霞が関1-2-2 代表者氏名を記入    株式会社○○ 代表取締役社長 □□ □□  ㊞ (法人にあっては名称及び代表者の氏名)   フロン法電子報告システムにおける識別符号(ID)を、省エネ法・温対法電子報告シ ステムにおける識別符号(ID)として兼用することについて、以下の事項を申請します。 特定排出者コードを記入  特定排出者コード 1 2 3 4 5 6 7 8 9  特定排出者の名称 事業者名を記入 株式会社○○ 兼用を希望するフロン法 電子報告システムの識別  1234567890 符号(ID)  フロン法電子報告システ ムで発行されたログイン ID(10桁)を記入 1 フロン類算定漏えい量等の報告等に関する命令(平成 26 年内閣府・総務・法務・外務・ 財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境・防衛省令第2号)第 10 条第2項に基づき環境大臣又は経済産業大臣が付与する識別符号 2温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令(平成 18 年内閣府・総務・法務・外務・ 財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境省令第2号)第 22 条の 3第2項に基づき地方環境事務所長又は経済産業局長が付与した識別符号 - 104 - 提出先一覧 報告等に関する書類の提出先である事業所管大臣については、報告等に係る特定排出者が行 う事業の内容によって判断します。 各事業所管大臣が所管する事業は、下表に示すとおりです。なお、表中で※印があるものは 経済産業大臣と共管になります。また、下記一覧によっても事業所管大臣が不明のときは、直 接各省庁にお尋ねください。 ※省エネルギー法の報告は、事業所管大臣の他に経済産業大臣へも提出する必要があります。 表 事業別所管大臣の一覧(1/3) 事業 所管 所 管 す る 事 業 大臣 内 警 ●自動車運転教習所         ●警備保障 閣 察 ●風俗営業(事業内容により経済産業大臣、厚生労働大臣または農林水産大臣と共管) 総 庁 ●質屋               ●中古品の売買  理 金 ●特定目的会社(SPC) 大 融 ●銀行、信託、証券、保険、貸金その他の金融業 臣 庁 →労働金庫、労働金庫連合会は厚生労働大臣と共管  ●投資コンサルタント※ →投資顧問業は内閣総理大臣(金融庁)専管 ●クレジットカード(キャッシング・サービスを含むものに限る。 )※ →キャッシング・サービスを含まない場合は経済産業大臣専管 総務 ●信書送達業(郵便法第5条に定める信書の引受、収集区分及び配達を業として行うこと) 大臣 ●放送業              ●電気通信に関する事業(電信電話回線を利用する事業を含む。) ●通信工事(国土交通大臣と共管)  ●宝くじの販売 財務 ●酒類、たばこ又は塩の製造、販売または輸出入※      ●通関業※ 大臣 文部 ●出版業※ →印刷物の企画、製作は出版に該当しない。 科学 ●著作権に関する事業        ●出版物の製造、製作 大臣 ●学校、英会話教室、料理教室等(教材販売を行うものは経済産業大臣と共管) →文化センター、カル チャーセンター等広く個人を対象とする教育を行うのは文部科学大臣所管、企業内教育の研究、開発、 企画、実施、企業内セミナー、社員研修講座の企画、実施は文部科学大臣は不要 ●宗教団体、宗教団体事務所     ●学術・文化団体 ●スポーツ振興投票券(スポーツくじ)の販売 ●廃棄物処理業(事業内容により経済産業大臣、環境大臣と共管) 厚生 ●次に掲げるものの製造、売買、リース※、輸出入※ 労働 ・医薬品(動、植物用を除く。 )   ・医薬品の原材料、薬草(栽培等は農林水産大臣と共管) 大臣 ・医薬部外品           ・食品添加物(農林水産大臣と共管) ・化粧品(研究開発に限る。 )※   ・食肉加工製品(農林水産大臣と共管) ・栄養食品(農林水産大臣と共管) ・健康食品(農林水産大臣と共管) ・医療・衛生用ゴム製品(製造についても※) ・医療用機器(動物用を除く。製造、売買、リースとも※) ・眼鏡、コンタクトレンズ     ・健康維持用品※ ●飲食店(農林水産大臣と共管、風俗営業は内閣総理大臣(警察庁)とも共管) ●旅館、ホテル(国際観光旅館、ホテル(国際観光ホテル整備法に基づく登録を受けているもの)を除く。 ) ●洗濯      ●理容      ●美容       ●公衆、特殊浴場 ●映画館※    ●劇場      ●興行場 ●臨床検査    ●社会保険、社会福祉事業(更正保護事業を含まない。 ) ●上水道業    ●情報・調査その他保健、医療、衛生に関する事業(病院等) ●労働金庫、労働金庫連合会(内閣総理大臣(金融庁)と共管) ●職業紹介事業 →船員については国土交通大臣専管          ●労働者派遣事業 →船員については国土交通大臣専管 - 105 - 表 事業別所管大臣の一覧(2/3) 事業 所管 所 管 す る 事 業 大臣 農林 ●農林水産(畜産を含む。 )     ●農林水産物(畜産物を含む。 )の売買、輸出入※ 水産 ●次に掲げるものの製造(機器、加工真珠、木材チップまたは、たる・おけ材は※)、売買(機器、加工 大臣 真珠または木材チップは※) 、または輸出入※、リース※ ・食料品、飲料(酒類は含まない。 )(飲食店は厚生労働大臣と共管、風俗営業は内閣総理大臣(警察庁) とも共管) →飲食料品を主に販売するスーパー、小売業は農林水産大臣所管。百貨店・総合スーパーは経済 産業大臣専管 ・食用アミノ酸        ・グルタミン酸ソーダ  ・イーストまたは酵母剤 ・動植物油脂         ・飼料         ・氷          ・肥料※ ・農薬(厚生労働大臣と共管) ・動、植物用医薬品   ・動植物用医療機器 ・農機具※          ・温室         ・園芸用品       ・生糸 ・麻のねん糸         ・木材 ・木製品(木材チップ、たる・おけ材を含み、塗装した単板・合板を含まない。 ) →塗装した単板・合板は経済産業大臣専管 ・真珠(養殖・加工剤を含む。 ) ・装身具(真珠を含む場合に限る。 )※ →装身具(真珠を含まない場合)は経済産業大臣専管 ・栄養食品(厚生労働大臣と共管)          ・健康食品(厚生労働大臣と共管) ・なめし前の皮※ →なめし皮は経済産業大臣専管 ・精洗前の羽毛※ →精洗後の羽毛は経済産業大臣専管。羽毛の製造は「農林水産業」には含まれない が、農林水産大臣所管となる。 ・食品添加物(厚生労働大臣と共管)         ・食肉加工製品(厚生労働大臣と共管) ●農林園芸用施設の資材の製造販売  ●木材薬品処理業※ ●造園業              ●給食販売取次ぎ(厚生労働大臣は不要) ●動物血清・血液の輸出入、精製、加工(厚生労働大臣、経済産業大臣と共管) ●競馬場 経済 ●輸出入、売買、リースその他貨物の流通、生産、エネルギーの生産、流通、役務、工業所有権等に関す 産業 る事業で、他の大臣の専管または他の大臣間の共管の事業以外の事業 大臣 このうち経済産業大臣と他の大臣との共管となる事業については、基本的に他の大臣の所管事業の項 に掲げてありますので、そちらを参照してください。 経済産業大臣の専管となる事業は、例えば以下の事業です(以下に掲げるものが経済産業大臣の専管 となる事業の全てではありません。 ) ・航空機(製造、卸売、輸出入)   ・自動車(製造、卸売、輸出入) ・武器(製造、売買、輸出入)    ・塗装した単板、合板(製造、売買、輸出入) ・フィルム(製造、売買、輸出入)  ・貴金属(アクセサリー)の加工 ・新聞業              ・印刷業               ・総合リース業 ・クレジットカード業 →キャッシング・サービスが含まれる場合は内閣総理大臣(金融庁)と共管 ・娯楽場、遊戯場 →風俗営業は内閣総理大臣(警察庁)と共管、飲食店併設のものは厚生労働大臣、 農林水産大臣とも共管、競技場の運営は厚生労働大臣不要 ・運動場、ゴルフ場、ゴルフ練習場、テニスクラブ、アスレチック・クラブ、プール、ボーリング場又 は競輪場 →飲食店併設のものは厚生労働大臣、農林水産大臣と共管 ・健康開発事業 →健康開発に必要な施設の経営は厚生労働大臣不要 ・スポーツ・プロモーション     ・興信所               ・広告、宣伝 ・経営コンサルタント業  ・コンピューター要員の研修(経済産業大臣専管) ・集金代行 ・オートレース場   -原油、石油の販売、輸出入業は石油業に該当しますが、販売、輸出入の取次ぎ、仲介は石油業に含ま れません。 -原油、石油の貯蔵、同貯蔵施設の貸与は経済産業大臣専管 -油脂は石油に含まれません。 -加工は製造に含まれます。 - 106 - 表 事業別所管大臣の一覧(3/3) 事業 所管 所 管 す る 事 業 大臣 国土 ●運送(自己の貨物の運搬のみ(白ナンバー)であっても、定款に運搬を掲げていれば国土交通大臣所管)  交通 ●梱包※              ●鉄道業 大臣 ●港湾運送関連事業         ●船舶仲立(貸渡・売買・運航委託の斡旋) ●廃油処理(船舶廃油、海上廃油のみ。スラッジ廃油の処理(加工)、それから得られるものの販売には 重油も含まれる。 ) ●サルベージ            ●海事業務(検数・検量・鑑定等) ●船舶の製造及び修繕(ヨット、ボート等を含む。)、舶用機器の製造(船舶専用でないものは※)、売買 ※、輸出入※またはリース※ ●鉄道車両、同部品、レールその他の陸運機器(コンテナーを含み、自動車または原動機付自転車を除く。 ) の製造、売買※またはリース※ ●自動車の小売※、リース※     ●自動車の整備 ●自動車ターミナル →自動車用部品の製造、売買等は経済産業大臣専管。海上航路標識の製造、売買等 は経済産業大臣専管、自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険の代理業は内閣総理大臣 (金融庁)専管 ●航空機の整備  ●旅行業 ●国際観光旅館、ホテル(国際観光ホテル整備法に基づく登録を受けているもの) ●倉庫業    ●モーターボート競走場  ●自動車の競走場●遊園地   ●気象観測・予報等 ●自動車道事業 ●建設業         ●測量業     ●下水道業 ●建築士      ●不動産業(貸事務所業含む) →J-REIT(日本版不動産投資信託)は内閣総理大臣(金融庁)所管 環境 ●廃棄物処理業(事業内容により経済産業大臣、文部科学大臣と共管)  ●温泉供給業 大臣 ●ペット・ペット用品小売業※ →ペット小売業は環境大臣・経済産業大臣の共管、ペット用品小売業は 経済産業大臣の専管 (注1)複数の事業を行っている場合には、すべての事業所管大臣に提出してください。 (注2)複数の大臣が共管する事業を行っている場合も、すべての事業所管大臣に提出してください。 (注3)学術・開発研究機関については、事業所管大臣は、主たる研究対象に最も近い事業を所管す る大臣となります。 (注4)国、地方公共団体、独立行政法人等の公的主体については、事業所管大臣は、原則として報 告等を行う事業所又は特定排出者における主たる事業の内容によって判断します。 ただし、教育委員会及び都道府県警察本部については、下表の右欄に掲げる大臣を主たる事 業を所管する大臣とします。 1 教育委員会 文部科学大臣 2 都道府県警察本部 内閣総理大臣(警察庁) また、事業内容の判断が困難である場合には、以下のとおりとなります。 1 国の機関(官庁のオフィス等の排出量) 当該機関の属する府省の長たる大臣 2 独立行政法人等 当該独立行政法人等を所管する大臣 3 地方公共団体(日本標準産業分類の細分類番号 環境大臣・経済産業大臣 9811(都道府県機関)又は 9821(市町村機関)  に該当する事業) ※地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条に規定される公の施設のうち、指定管理者 を定めている施設に関する温室効果ガスの 算定・報告を行う主体は、当該施設を設置す る地方公共団体となります。 4 地方公営企業( ) 当該地方公営企業に係る事業を所管する (地方財政法施行令(昭和 23 年政令第 267 号) 大臣 第 46 条に規定する公営企業のうち次の事業 水道事業、工業用水道事業、交通事業、電 気事業、ガス事業、簡易水道事業、病院事 業、市場事業、と畜場事業、観光施設事業、 - 107 - 宅地造成事業(臨海土地造成事業を除く)、 公共下水道事業) *:地方公営企業において、既に省エネルギー法により特定事業者、特定貨物輸送事業者、特定 荷主、特定旅客輸送事業者、特定航空輸送事業者に指定されている場合は、同法の指定によ る事業者単位で報告できます。 (注5)以下の事業所管大臣が所管する事業を行っている場合には、事業者の本社所在地を管轄 する以下の地方支分部局の長に提出するようにしてください。なお、本社機能を有する事業 所が登記簿上の本社とは別にある場合、当該事業所を本社とみなし当該事業所の所在地を管 轄する地方支分部局へ提出してください。 財務局長(所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合には福岡財務支 財務大臣 局長)又は国税局長 地方厚生局長(所在地が四国厚生支局の管轄区域内にある場合には四国厚 厚生労働大臣 生支局長) 農林水産大臣 地方農政局長又は北海道農政事務所長 経済産業大臣 経済産業局長 地方整備局長及び北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。) 国土交通大臣 又は地方航空局長 環境大臣 地方環境事務所長 ・財務大臣(国税局長)が所管する事業を沖縄県において行っている場合には、沖縄国税事務 所長が提出先となります。 ・財務大臣(財務局長)、農林水産大臣(地方農政局長)、経済産業大臣(経済産業局長) 、国土 交通大臣(地方整備局長・地方運輸局長)が所管する事業を沖縄県において行っている場合 には、沖縄総合事務局長が提出先となります。 ・内閣総理大臣(金融庁)が所管する事業を行っている場合には、財務局長が提出先となります。  - 108 - 算定・報告・公表制度に基づく報告書の提出窓口一覧 省庁名 担当局部課 連絡先電話番号 内 閣 官 房 内閣総務官室 03-5253-2111(内線 85130) 内 閣 府 大臣官房 企画調整課 03-5253-2111(内線 38108) 宮 内 庁 長官官房 秘書課 03-3213-1111(内線 3222) 警 察 庁 長官官房総務課※ 03-3581-0141(内線 2146) 金 融 庁 総合政策局総務課※ 03-3506-6000(内線 3161) 総 務 省 大臣官房企画課 03-5253-5111(内線 5158) 法 務 省 大臣官房秘書課 03-3580-4111(内線 2086) 外 務 省 大臣官房会計課 03-5501-8000(内線 2250) 北海道財務局総務部総務課※ 011-709-2311(内線 4242) 東北財務局総務部総務課※ 022-263-1111(内線 3013) 関東財務局総務部総務課※ 048-600-1111(内線 3013) 北陸財務局総務課※ 076-292-7860 東海財務局総務部総務課※ 052-951-1772 近畿財務局総務部総務課※ 06-6949-6390(内線 3034) 中国財務局総務部総務課※ 082-221-9221(内線 3313) 四国財務局総務部総務課※ 087-811-7780(内線 213) 九州財務局総務部総務課※ 096-353-6351(内線 3014) 福岡財務支局総務課※ 092-411-7604(内線 3306) 沖縄総合事務局財務部財務課※ 098-866-0091 財 務 省 札幌国税局課税第二部酒税課団体企業係 011-231-5011(内線 4440) 仙台国税局課税第二部酒類業調整官 022-263-1111(内線 3416) 関東信越国税局課税第二部酒税課団体企業係 048-600-3111(内線 2489) 東京国税局課税第二部酒税課団体企業係 03-3542-2111(内線 3175) 金沢国税局課税部酒税課団体企業係 076-231-2131(内線 2515) 名古屋国税局課税第二部酒税課団体企業係 052-951-3511(内線 5550) 大阪国税局課税第二部酒税課団体企業係 06-6941-5331(内線 2332) 広島国税局課税第二部酒類業調整官 082-221-9211(内線 3778) 高松国税局課税部酒税課団体企業係 087-831-3111(内線 456) 福岡国税局課税第二部酒類業調整官 092-411-0031(内線 4417) 熊本国税局課税部酒類業調整官 096-354-6171(内線 6199) 沖縄国税事務所酒類業調整官 098-867-3601(内線 425) 文部科学省 大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 03-5253-4111(内線 2324) 北海道厚生局健康福祉部健康福祉課 011-709-2311 東北厚生局健康福祉部健康福祉課 022-726-9261 関東信越厚生局 健康福祉部健康福祉課 048-740-0732 東海北陸厚生局健康福祉部健康福祉課 052-959-2061 厚生労働省 近畿厚生局健康福祉部健康福祉課 06-6942-2383 中国四国厚生局健康福祉部健康福祉課 082-223-8264 四国厚生支局総務課 087-851-9565 九州厚生局健康福祉部健康福祉課 092-432-6781 北海道農政事務所 011-330-8807 東北農政局 022-263-1111(内線 4396) 関東農政局 048-600-0600(内線 3881) 北陸農政局 076-263-2161(内線 3988) 農林水産省 東海農政局 052-201-7271(内線 2266) 近畿農政局 075-451-9161(内線 2745) 中国四国農政局 086-224-4511(内線 2162) 九州農政局 096-211-9111(内線 4363) 沖縄総合事務局農林水産部 098-866-1673 ※は照会先 提出先は各監督担当課まで - 109 - 省庁名 担当局部課 連絡先電話番号 北海道経済産業局エネルギー対策課 011-709-1753 東北経済産業局エネルギー対策課 022-221-4932 関東経済産業局省エネルギー対策課 048-600-0364 中部経済産業局エネルギー対策課 052-951-2775 経済産業省 近畿経済産業局エネルギー対策課 06-6966-6051 中国経済産業局エネルギー対策課 082-224-5741 四国経済産業局エネルギー対策課 087-811-8535 九州経済産業局エネルギー対策課 092-482-5474 沖縄総合事務局エネルギー対策課 098-866-1759 総合政策局環境政策課(本省) 03-5253-8111(内線 24412) 東北地方整備局 022-225-2171(大代表) 048-601-3151(代表) 建設業:建設産業第一課 内線 6156 関東地方整備局 不動産業:建設産業第二課 内線 6657 下水道:都市整備課 内線 6177 025-280-8880(代表) 下水道:都市住宅整備課下水道係 北陸地方整備局 (025-280-8755) 建設業・不動産業:計画建設産業課 (025-280-6571) 中部地方整備局 052-953-8119(代表) 近畿地方整備局 06-6942-1141(代表) 中国地方整備局 082-221-9231(代表) 四国地方整備局 087-851-8061(代表) 国土交通省 九州地方整備局 092-471-6331(代表) 沖縄総合事務局開発建設部 098-866-1901(管理課) 北海道開発局 011-709-2311 北海道運輸局 011-290-2726 東北運輸局 022-791-7508 関東運輸局 045-211-7210 北陸信越運輸局 025-285-9152 中部運輸局 052-952-8007 近畿運輸局 06-6949-6410 神戸運輸監理部 078-321-3145 中国運輸局 082-228-3496 四国運輸局 087-802-6726 九州運輸局 092-472-3154 沖縄総合事務局運輸部 098-866-1812 東京航空局 03-5275-9292 大阪航空局 06-6949-6211 ○地方公共団体(日本標準産業分類の細分類番号 (都道府県機関)又は (市町村機 関)に該当する事業)の提出窓口 北海道地方環境事務所 環境対策課 011-299-1952(直通) 東北地方環境事務所 環境対策課 022-722-2873(直通) 関東地方環境事務所 環境対策課 048-600-0815(直通) 関東地方環境事務所 新潟事務所 025-280-9560(代表) 中部地方環境事務所 環境対策課 052-955-2134(直通) 環 境 省 近畿地方環境事務所 環境対策課 06-4792-0703(直通) 中国四国地方環境事務所 環境対策課 086-223-1581(直通) 中国四国地方環境事務所 広島事務所 082-511-0006(代表) 中国四国地方環境事務所 四国事務所 087-811-7240(代表) 九州地方環境事務所 環境対策課 096-322-2411(直通) ○その他の提出窓口 北海道地方環境事務所環境対策課 011-299-1952(直通) 東北地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 022-722-2871(直通) - 110 - 省庁名 担当局部課 連絡先電話番号 関東地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 048-600-0814(直通) 関東地方環境事務所新潟事務所 025-280-9560(代表) 中部地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 052-955-2132(直通) 近畿地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 06-4792-0702(直通) 中国四国地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 086-223-1584(直通) 中国四国地方環境事務所広島事務所 082-511-0006(代表) 中国四国地方環境事務所四国事務所 087-811-7240(代表) 九州地方環境事務所廃棄物・リサイクル対策課 096-322-2410(直通) 防 衛 省 大臣官房文書課環境対策室 03-3268-3111(内線 20904) - 111 -